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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 W353642 |
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管理番号 | 1414407 |
総通号数 | 33 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2024-09-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2023-12-28 |
確定日 | 2024-09-05 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6747279号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6747279号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第6747279号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和5年3月9日に登録出願、第35類、第36類及び第42類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、同年10月3日に登録査定され、同月23日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議の申立ての理由に該当するとして引用する商標は、「BP」及び「bp」(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)の文字からなり、申立人がエネルギー関連事業、その他、多種類の商品及び役務に関し、当該文字は同人の略称又は、その業務に係る役務を表す商標として、我が国において周知著名であると主張するものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標はその指定役務中、第35類「太陽電池による発電装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防錆グリース及び工業用油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水素製造用電解槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オイル冷却装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第36類「カーボンクレジットに関する取引の代理又は媒介,カーボンオフセットに関する取引の代理又は媒介,二酸化炭素の排出権の売買並びに売買の媒介及び取次ぎ,温室効果ガスに関わる排出量又は排出権の取引に関する口座の管理,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権の取引又はこれに関わるデリバティブ取引に関する市場の調査及び統計作成,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権の取引又はこれに関わるデリバティブ取引に関する情報の提供,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権の取引又はこれに関わるデリバティブ取引等清算取次ぎ,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権又はこれに関わるデリバティブに関する市場の開設,温室効果ガス排出権の売買取引・先物取引,温室効果ガス排出権の売買取引・先物取引に関する助言,温室効果ガス排出権の売買取引・先物取引に関する情報の提供,温室効果ガス排出権の売買取引・先物取引の代理又は媒介」及び第42類「全指定役務」(以下、これらをまとめて「申立てに係る役務」という。)について、商標法第4条第1項第8号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証から甲第47号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第8号について ア 申立人の事業、名称及び著名な略称 申立人の名称は、ビーピー ピー・エル・シー(BP p.l.c)であるところ、「ピー・エル・シー」は「公開有限会社」を意味する三つの英単語「Public Limited Company」の頭文字であり、会社形態を表すものである。したがって、「ビーピー」、「BP」、「bp」の文字は、申立人の略称である。 申立人は、1909年に英国で創業し(甲3)、現在は石油・石油化学・ガス・電気自動車充電スタンドの設置・洋上風力発電・バイオエネルギー・水素などのエネルギー関連事業を世界中(ヨーロッパ、南北アメリカ、オーストラリア、アジア、アフリカ)で展開する法人である(甲4、甲5)。従業員数は2023年12月時点でおよそ87,000人であり、61か国において事業を展開している(甲5)。日本では、1960年に申立人の子会社であるBPファーイースト・リミテッドが東京に駐在員事務所を設立し、1964年にbpマリンが日本で事業活動を開始した(甲3)。現在は、申立人の日本国内の子会社であるBPジャパン株式会社が原油・液化天然ガス(LNG)・石油製品の売買及び輸出入、潤滑油・グリース・冷却液・ブレーキ液・洗浄剤・防錆剤・不凍液及びこれらの関連製品の輸出入、製造、売買及び研究開発等を行い(甲6)、ビーピー・カストロール株式会社が日本における自動車用潤滑油の企画・開発・製造・輸入・販売等の事業を展開している(甲7、甲47)。 申立人は上述の事業を展開するとともに、長年にわたりエネルギーに関する研究・分析を行っており、統計や予測を伝える資料として公開している(甲8、甲10)。なお、この資料は子会社であるBPジャパン株式会社のウェブサイトからも閲覧することが可能である(甲9)。特に、「Energy Outlook(エネルギーアウトルック)」(甲11)、及び「bp Statistical Review of World Energy report(bp世界エネルギー統計レビュー)」(甲12)は、政府関係機関・研究機関・企業や研究者によって参照されている実績がある。「bp Statistical Review of World Energy report(bp世界エネルギー統計レビュー)」は1951年の統計(公表は1952年)から開始されており、長い歴史を持つ報告書である(甲10)。 甲第13号証は、経済産業省資源エネルギー庁のウェブサイトの写しであり、エネルギー分析用データを保有する企業等を列挙しており、申立人も含まれている。行政機関で申立人が作成する資料が用いられていることから、申立人の行う研究・分析が高精度で信頼することができるものであることが推察される。 甲第14号証は、申立人が発行した「Energy Outlook 2020」の紹介記事であり、著者は申立人を略称である「BP」と記載している。 甲第15号証は、申立人が発行した「BP Statistical Review of World Energy report 2022」の紹介記事である。この記事では、「BP Statistical Review of World Energy report」について「このレビューは、国レベルでの主要なエネルギー源の需要と供給の包括的状況を提供しており、企業、政府機関、非政府組織の多くが一次データソースとしてこれを利用している。」とも紹介しており、申立人の提供する統計が広く用いられてきた状況とその有用性に関する評価を表している。なお、青字で表記され下線が施されている「BP Statistical Review of World Energy 2022」のリンク先は、「Statistical Review of World Energy report」のアーカイブが掲載されている申立人のウェブサイトである。著者は「BP Statistical Review of World Energy report」の日本語表記として「BP世界エネルギー統計レビュー」と記載しており、申立人の略称である「BP」を付記することによって同統計レビューが申立人により作成されたものであることを明示している。 甲第16号証には、世界の太陽光・風力発電の導入量を示すグラフ及び、原子力・自然エネルギー・太陽光・風力の発電電力量を示すグラフが表されおり、申立人が発行した「bp Statistical Review of World Energy report 2022」を参考文献として挙げている。また、著者は本文ページにおいて出典を明らかにしており、申立人を略称である「BP」と記載している。 甲第17号証は、エネルギー転換の今後を探る記事であり、申立人が発行した「Energy Outlook 2023」及び令和5年4月24日に東京において開催された発表会で得られた情報に基づいて作成されている。著者は申立人を略称である「bp」と記載している。 甲第18号証は、主要国の電力事情を紹介する記事であり、下線が施されている「根拠データ:BP統計2021(英語)」のリンク先は、最新版である「Energy Outlook 2023」が掲載されている申立人のウェブサイトである。また、著者は申立人を略称である「BP」と記載している。 甲第19号証は、経済産業省資源エネルギー庁が作成した「令和4年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2023)」の抜粋である。世界のエネルギー市場の分析におけるグラフは、「BP「bp Statistical Review of World Energy 2021」等を基に経済産業省作成」されたものであり、「BP統計」との記載もある。資料の作成者である申立人を、略称である「BP」と記載している。 甲第20号証によれば、「Energy Outlook(エネルギーアウトルック)」は今後も申立人によって発行される。「Statistical Review of World Energy report」については、2023年以降はエナジー・インスティチュートに継承されており、申立人のウェブサイト上では2023年以降のものは掲載されていないが、これまでに公表された「bp Statistical Review of World Energy report(bp世界エネルギー統計レビュー)」は、引き続き申立人のウェブサイトから無料で閲覧することが可能である(甲20)。 甲第21号証は、「世界エネルギー統計レビュー」について、「70年以上にわたって続けてきた「世界エネルギー統計レビュー」」、「世界エネルギー統計レビューはBPが1952年4月から公表している石油やガス、石炭などの生産・消費に関するデータで、エネルギー関係者が注目する統計資料」、「近年はチーフエコノミストのS氏の下で、統計の対象を拡大し、再生可能エネルギーやバッテリーの原料となる鉱物に関するデータも掲載してきた」と紹介している。このことから、この統計が長年にわたりエネルギー関係者らに注目されてきた重要な情報を含むものであることがうかがわれる。 甲第22号証は、日本の環境省が作成した、日本におけるカーボンオフセットの取組を検討した資料であり、英国の動向として申立人の取組を紹介している。申立人はエネルギー関連事業の一つとしてカーボンオフセットの取組を行っており、遅くとも平成20年には英国において実績を上げていること、また、重要な参考事例として我が国の有識者らに認識されていたことが推察される。甲第22号証において、著者は申立人を「BP社」と記載している。 甲第23号証は、中部電力株式会社のプレスリリースであり、脱炭素に向けた協力協定を締結したことを伝える記事である。著者は申立人を略称である「bp」と記載している。 甲第24号証は、申立人の脱炭素戦略に関する紹介記事であり、脱炭素(二酸化炭素排出量の削減)、電気自動車の充電ステーションの設置、電力供給、石油・ガス事業への投資、再生可能エネルギー(バイオ燃料・地熱・水素・太陽光・風力)のプロジェクト推進等に関する事業について紹介している。著者は申立人を略称である「BP」と記載している。 甲第25号証は、中部電力株式会社のプレスリリースであり、申立人の子会社であるBP Berau Ltd.(以下、「BPベラウ」という。)及び中部電力株式会社が、インドネシア・タングーにおける二酸化炭素貯留地の活用に関する調査のための協力協定を締結したことを伝える記事である。著者は申立人を略称である「bp」と記載している。 甲第26号証は、申立人の企業紹介がされたウェブサイトの写しである。ここにおいて、申立人の略語が「BP」であると明記されている。著者は申立人を略称である「BP」と記載している。 甲第27号証は、申立人の企業紹介がされたウェブサイトの写しである。標題及び本文において、申立人を略称である「BP」と記載している。 甲第14号証ないし甲第27号証には、申立人の略称である「BP」又は「bp」の記載がされており、また、長年にわたり申立人以外の第三者によって作成された文書において用いられてきた実情がある。よって、申立人の略称である「ビーピー」、「BP」、「bp」は日本国内において著名性を獲得しているといえる。 甲第47号証は、ビーピー・カストロール株式会社の有価証券報告書であり、同社は、申立人を親会社とする日本法人である。ビーピー・カストロール株式会社は、申立人とBPブランド製品に付す商標に関するライセンス契約を締結しており、同社は、ライセンス契約等に基づき、日本の自動車用潤滑油市場においてbpグループのブランド製品の普及浸透及び販売を行っている。ビーピー・カストロール株式会社の事業内容は、bpブランド等の自動車用潤滑油の販売であり、主要な取扱い製品はガソリンエンジン油、ディーゼルエンジン油、自動車ギア油、ATF(CVTフルードを含む)、ブレーキフルード、カーケア用品である。ビーピー・カストロール株式会社が我が国において販売した自動車用潤滑油は、甲第33号証ないし甲第46号証により表したものであり、いずれの商品にも「BP」又は「bp」の文字が付されており、これらの商品は、株式会社オートバックスセブン、トヨタモビリーティーパーツ等の日本全国に数百の店舗を有する卸売及び小売企業に譲渡されている。ビーピー・カストロール株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの販売実績は、11,188,033,000円であり、また、同社は、2018年から2022年まで、毎年100億円以上の売上を維持している。この売上は、bpブランド等の自動車用潤滑油の販売に基づくものであり、この売上実績を鑑みれば、申立人の略称である「BP」又は「bp」の文字が付された自動車用潤滑油は日本全国の多数の需要者及び取引者に譲渡されていることは明らかである。したがって、申立人の略称である「ビーピー」、「BP」、「bp」は、日本国内の需要者及び取引者において広く知られている。 イ 本件商標の特定 外観について、本件商標は、黒色の線により描かれた曲線、及び、商標の構成中左寄りに大きく表された欧文字「G」、図形に内包され上下二段に配置された欧文字「Cloud」、「service」、「BP」、「app」により構成される。黒色の曲線は雲の輪郭を表しているように見える。また、大きく表された欧文字「G」と黒色の曲線は全体を観察すると雲の輪郭を表しているように見える。 称呼について、欧文字「G」から「ジー」、「Cloud」から「クラウド」、「service」から「サービス」の音が生じ、「BP」から「ビーピー」、「app」から「エーピーピー」の音が生じる。 観念について、欧文字「G」は、物理学では重力加速度を表す記号として使われ、また、情報工学の分野では、ギガ(10の9乗)を示す接頭辞として用いられる。欧文字「Cloud」は英語で「雲」を意味する言葉である。欧文字「service」は、他者に対して行われる支援や援助、又はその過程で提供される利益や機能を指す言葉である。欧文字「BP」は申立人の略称であり、申立人を想起させる。「app」はapplication software(アプリケーションソフトウェア)やapplication program(アプリケーションプログラム)の略称であり、主にスマートフォンやタブレットなどのデバイスで使用されるソフトウェアを指す。また、本件商標を構成する図形部分は雲の輪郭を表しているように見えることから、図形部分からは雲の観念が生じる。 ウ 本件商標と申立人の著名性の考察 上記アで述べたとおり、「ビーピー」、「BP」、「bp」は、申立人の略称として日本国内において著名である。 上記イで述べたとおり、本件商標は、外観において「BP」の文字を含み、称呼において「ビーピー」の音が生じ、観念において申立人を想起させるものである。 エ 立人の承諾について 申立人は、本件商標の商標権者に対して、本件商標に係る商標が商標登録を受けることについて承諾していない。 オ 小括 以上のことから、本件商標は他人の著名な略称を含む商標であり、申立人の承諾を得ているものではない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものである。 (2)商標法第4条第1項第15号について ア はじめに 商標法第4条第1項第15号は、他人の業務に係る商品又は役務と出所の混同を生じるおそれがある商標は、商標登録を受けることができない旨を規定する。同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号 平成12年7月11日第3小法廷判決・民集54巻6号1848頁)。そして、上記最高裁判決は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標について、親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれがある商標、すなわち、広義の混同を生ずるおそれがある商標を含むのが相当であると述べ、「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきとした。 商標法第4条第1項第15号は、「類似」の要件を除外して、個別具体的な取引の状況下において、出所の混同が生ずるおそれのある商標を登録から排除することにより、商標法第1条の目的を達成しようとするものである。したがって、「類似性」の程度はあくまでも一つの判断基準にすぎず、「類似性」は第15号の主たる判断基準ではない。 イ 本件商標について 本件商標の外観、称呼及び観念は、上記(1)イに記載のとおりである。 指定役務には、申立てに係る役務が含まれている。 ウ 申立人の使用した商標 申立人は、横一列に表した欧文字「bp」又は「BP」からなる商標(以下、「申立人商標」という。)を使用した。その外観は横一列に表した欧文字「BP」又は「bp」であり、称呼は「ビーピー」であり、観念は、辞書や辞典に掲載された単語や成句ではないが、申立人の著名な略称として申立人を想起させるものである。 甲第11号証、甲第12号証、甲第23号証、甲第25号証、甲第28号証から甲第46号証には、「bp」の文字が表されている。 甲第33号証から甲第46号証には、「BP」の文字が表されている。 エ 申立人が商標を使用した商品及び役務 甲第11号証は、申立人が2011年から毎年公表している「Energy Outlook」の2023年版である。この報告書は、エネルギー転換の分野に関する見識や仮定がもたらす影響やその不確実性について探るものであり、3つのシナリオ(加速、ネットゼロ、新たな勢い)に焦点を当てている。今年版は、ロシア・ウクライナ戦争と米国のインフレ抑制法の可決という過去1年間の主要な展開を踏まえて、「Energy Outlook 2022からの変化」、「石油」、「ガス」、「再生可能エネルギー」、「電力」、「低炭素水素」、「炭素緩和と除去」、「投資と重要なミネラル」、「エネルギーがどのように使われるか」等の項目において、考察を行っている。よって、申立人は、「第42類 石油産業のための分析及び試験,エネルギーの分野における科学的研究,再生エネルギーの分野における科学的研究,自然エネルギーの利用に関する調査及び技術的課題の研究に関する情報の提供,ガスに関する試験又は研究,温室効果ガス排出量の計測及び分析,環境保護の分野における科学的研究」の役務を提供した。これらの役務は類似商品・役務審査基準によると「第42類 環境保護の分野における科学的研究」に属する役務である。したがって、甲第11号証は、申立人が「第42類 環境保護の分野における科学的研究」の役務を提供したことを表すものである。 甲第12号証は、申立人が1952年から毎年公表し続けてきた、「Statistical Review of World Energy report」の2022年版である。この報告書は、前年の世界のエネルギー市場に関する分析を報告するものであり、包括的かつ客観的なデータを提供するものである。今年版は、「一次エネルギー」、「炭素」、「石油」、「天然ガス」、「石炭」、「核エネルギー」、「水力発電」、「再生可能エネルギー」、「電力」、「重要なミネラル」、「方法論」等の項目において、エネルギー資源などの生産・消費に関するデータや考察を含んでいる。よって、申立人は、「第42類 石油産業のための分析及び試験,エネルギーの分野における科学的研究,再生エネルギーの分野における科学的研究,自然エネルギーの利用に関する調査及び技術的課題の研究に関する情報の提供,ガスに関する試験又は研究,温室効果ガス排出量の計測及び分析,環境保護の分野における科学的研究」の役務を提供した。これらの役務は類似商品・役務審査基準によると「第42類 環境保護の分野における科学的研究」に属する役務である。したがって、甲第12号証は、申立人が「第42類 環境保護の分野における科学的研究」の役務を提供したことを表すものである。 申立人が商標を使用した役務である「第42類 環境保護の分野における科学的研究」及び、その報告書や資料(甲11、甲12)の作成には、計測やシミュレーション等が不可欠であり、「第9類 電子計算機,電子計算機用プログラム,コンピュータソフトウェア」を使用している。また、申立人が作成した報告書や資料(甲11、甲12)はウェブサイト上で閲覧可能な状態にされており、需要者及び取引者がこれらを閲覧するためには「第9類 電子計算機,電子計算機用プログラム,コンピュータソフトウェア」を用いる必要がある。したがって、甲第11号証及び甲第12号証は、申立人が「第9類 電子計算機,電子計算機用プログラム,コンピュータソフトウェア」の商品について使用したことを表すものである。 甲第23号証及び甲第30号証は、申立人と中部電力株式会社が名古屋港周辺の脱炭素化支援に取り組むこと、二酸化炭素の回収・集約・有効活用・海外の二酸化炭素貯留地への輸送に関する調査を行うこと等の、脱炭素に向けた協力協定を締結したことを伝える記事である。申立人は、「第36類 二酸化炭素の排出権の売買並びに売買の媒介及び取次ぎ」、「第39類 他人のための回収した二酸化炭素の輸送,他人のための回収した二酸化炭素の保管」、「第42類 環境保護の分野における科学的研究」の役務を提供した。このうち、「第36類 二酸化炭素の排出権の売買並びに売買の媒介及び取次ぎ」は、類似商品・役務審査基準によると「第36類 カーボンクレジットに関する取引の代理又は媒介」に属する役務である。したがって、甲第23号証及び甲第30号証は、申立人が「第36類 カーボンクレジットに関する取引の代理又は媒介」の役務を提供したことを表すものである。 甲第25号証及び甲第31号証は、申立人の子会社であるBPベラウ及び中部電力株式会社が、インドネシア・タングーにおける二酸化炭素貯留地の活用に関する調査のための協力協定を締結したことを伝える記事である。申立人は、「第36類 二酸化炭素の排出権の売買並びに売買の媒介及び取次ぎ」、「第39類 他人のための回収した二酸化炭素の輸送,他人のための回収した二酸化炭素の保管」、「第42類 環境保護の分野における科学的研究」の役務を提供した。このうち、「第36類 二酸化炭素の排出権の売買並びに売買の媒介及び取次ぎ」は、類似商品・役務審査基準によると「第36類 カーボンクレジットに関する取引の代理又は媒介」に属する役務である。したがって、甲第25号証及び甲第31号証は、申立人が「第36類 カーボンクレジットに関する取引の代理又は媒介」の役務を提供したことを表すものである。 甲第28号証及び甲第29号証は、申立人が行う洋上風力発電について記載しているウェブサイトの写しである。申立人は、日本において丸紅と提携して「第37類 風車及び風力タービンの設置工事・保守及び修理に関する助言」、「第39類 風力発電による電気の供給に関するコンサルティング,再生可能なエネルギーの供給,エネルギーの供給に関する情報の提供及び助言」、「第40類 波動力源・風力源及び太陽源による電気エネルギーの生産」、「第42類 再生エネルギーの分野における科学的研究,自然エネルギーの利用に関する調査及び技術的課題の研究に関する情報の提供」の役務を提供した。このうち、「第42類 再生エネルギーの分野における科学的研究,自然エネルギーの利用に関する調査及び技術的課題の研究に関する情報の提供」は、類似商品・役務審査基準によると「第42類 環境保護の分野における科学的研究」に属する役務である。したがって、甲第28号証及び甲第29号証は、申立人が「第39類 再生可能なエネルギーの供給」、「第42類 環境保護の分野における科学的研究」の役務を提供したことを表すものである。 甲第32号証は、申立人が日本の電力小売市場に参入したことに関するプレスリリースであり、再生可能エネルギーと電力を含む成長エンジンへの投資拡大計画の一環であることが示されている。申立人は、「第39類 電気の供給,エネルギーの供給,再生可能なエネルギーの供給」、「第42類 環境保護の分野における科学的研究,電力及びエネルギーの供給の分野における技術的研究に関する指導及び助言」の役務を提供した。このうち、「第42類 電力及びエネルギーの供給の分野における技術的研究に関する指導及び助言」は、類似商品・役務審査基準によると「第42類 環境保護の分野における科学的研究」に属する役務である。したがって、甲第32号証は、申立人が「第39類 電気の供給,エネルギーの供給,再生可能なエネルギーの供給」、「第42類 環境保護の分野における科学的研究」の役務を提供したことを表すものである。 甲第33号証ないし甲第46号証には、「自動車用潤滑油」が表されており、この商品は類似商品・役務審査基準によると「第4類 工業用油」に属する商品である。 甲第47号証は、ビーピー・カストロール株式会社の有価証券報告書である。ビーピー・カストロール株式会社は、申立人を親会社とする日本法人である。ビーピー・カストロール株式会社は、申立人とBPブランド製品に付す商標に関するライセンス契約を締結している。ビーピー・カストロール株式会社は、ライセンス契約等に基づき、日本の自動車用潤滑油市場においてbpグループのブランド製品の普及浸透及び販売を行っている。ビーピー・カストロール株式会社の事業内容は、bpブランド等の自動車用潤滑油の販売であり、主要な取扱い製品はガソリンエンジン油、ディーゼルエンジン油、自動車ギア油、ATF(CVTフルードを含む)、ブレーキフルード、カーケア用品である。ビーピー・カストロール株式会社が我が国において販売した自動車用潤滑油は、甲第33号証ないし甲第46号証により表したものであり、いずれの商品にも「BP」又は「bp」の文字が付されている。これらの商品は、株式会社オートバックスセブン、トヨタモビリティーパーツ等の日本全国に数百の店舗を有する卸売及び小売企業に譲渡されている。したがって、甲第33号証ないし甲第47号証は、申立人が「第4類 工業用油」の商品について使用したことを表すものである。 オ 申立人の使用した商標の周知性について 申立人商標は、申立人が毎年公表する報告書の表紙に表示されており、この報告書は世界中の政府機関、研究者や一般人に参照されている(甲11、甲12)。また、申立人が日本国内の企業と事業に関する協定締結の場には申立人商標が掲示されており、これを伝えるニュースや写真において確認することが可能である(甲23、甲25、甲30、甲31)。また、申立人の日本における事業展開及び製品について掲載しているウェブサイトの画面上にはいずれにも、申立人商標が明示されている(甲23、甲25、甲28〜甲44)。さらに、申立人商標が付された商品は第三者のオンラインショップにも掲載され(甲45)、また、商品の性能について紹介されている(甲46)。これらの状況から、申立人商品は、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、需要者に広く認識されている。 甲第47号証において、ビーピー・カストロール株式会社の有価証券報告書には、ビーピー・カストロール株式会社の2022年(令和4年)1月1日から12月31日までの販売実績が11,188,033,000円であると記載され、また、同社は、2018年(平成30年)から2022年(令和4年)まで、毎年100億円以上の売上を維持している。この売上は、bpブランド等の自動車用潤滑油の販売に基づくものであり、この売上実績を鑑みれば、申立人の略称である「BP」又は「bp」の文字が付された自動車用潤滑油は日本全国の多数の需要者及び取引者に譲渡されていることは明らかである。したがって、申立人の略称である「ビーピー」、「BP」、「bp」は、日本国内の需要者及び取引者において広く知られている。 本件商標の査定日は令和5年10月3日であるが、申立人は現在に至るまで申立人商標を継続して使用しており、使用中止や日本国における事業の撤退などの周知性を喪失するような特別の事情は生じていないため、申立人商標の周知性は、査定日においても継続している。 カ 申立人の使用した商標と本件商標の類似性の程度について 申立人の使用した商標と本件商標の外観、称呼、観念の要素を比較すると、両商標には各要素において構成上の差異が存在するものの、本件商標は、外観において「BP」の文字を含み、称呼において「ビーピー」の音が生じ、観念において申立人を想起させるものである。さらに、本件商標を構成する「G」、「Cloud」、「service」、「app」の欧文字は辞書や辞典に掲載された単語であるのに対し、欧文字「BP」は辞書や辞典に掲載された単語ではないため、欧文字「BP」は識別標識としての需要者及び取引者の注意を強く引く部分である。 したがって、申立人の使用した商標と本件商標の類似性の程度は高いものである。 キ 商標の独創性について 申立人の使用した商標である「ビーピー」、「BP」、「bp」は、原則的には商標法第3条第1項第5号に当たるものであるが、申立人の使用によって自他商品役務識別力を獲得するに至ったものである。 ク ハウスマークであるか 申立人の使用した商標はハウスマークである。 ケ 多角経営の可能性について 申立人が取り扱う商品及び役務並びに企業規模を鑑みれば(甲5、甲47)、申立人が現在取り扱う商品及び役務以外の業務に事業を拡大する可能性は否定できない。 コ 商品及び役務の関連性について 申立人は商標を「第36類 カーボンクレジットに関する取引の代理又は媒介」に使用した。一方、本件商標は「第36類 カーボンクレジットに関する取引の代理又は媒介,カーボンオフセットに関する取引の代理又は媒介,二酸化炭素の排出権の売買並びに売買の媒介及び取次ぎ,温室効果ガスに関わる排出量又は排出権の取引に関する口座の管理,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権の取引又はこれに関わるデリバティブ取引に関する市場の調査及び統計作成,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権の取引又はこれに関わるデリバティブ取引に関する情報の提供,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権の取引又はこれに関わるデリバティブ取引等清算取次ぎ,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権又はこれに関わるデリバティブに関する市場の開設,温室効果ガス排出権の売買取引・先物取引,温室効果ガス排出権の売買取引・先物取引に関する助言,温室効果ガス排出権の売買取引・先物取引に関する情報の提供,温室効果ガス排出権の売買取引・先物取引の代理又は媒介」を指定役務としており、類似商品・役務審査基準によるとこれらの役務は「第36類 カーボンクレジットに関する取引の代理又は媒介」に属する役務である。したがって、本件商標の指定役務は、申立人が商標を使用した役務と類似する役務である。 また、申立人が商標を使用した役務である「第36類 カーボンクレジットに関する取引の代理又は媒介」は、脱炭素化や環境保護という地球規模の目標を掲げて行われるものである。一方、本件商標は「第42類 企業のカーボンオフセットに関する活動に対する審査・認証・認証書の発行」を指定役務としており、この役務もまた、脱炭素化や環境保護という地球規模の目標を掲げて行われるものである。申立人が商標を使用した役務の需要者は行政機関やエネルギー関連企業等であり、本件商標の役務の需要者もまた、行政機関やエネルギー関連企業等である。したがって、本件商標の指定役務と申立人が商標を使用した役務は、提供の目的及び需要者の範囲が共通しており、関連性を有するものである。 申立人は商標を「第42類 環境保護の分野における科学的研究」に使用した。一方、本件商標は「第42類 カーボンオフセットの分野に関する技術的研究及びこれらに関する助言,カーボンオフセットの分野に関する技術的課題の研究,カーボンオフセットに関する科学情報の提供・指導及び助言並びに技術的課題の研究,温室効果ガス排出量の計測,温室効果ガス排出量の分析,電力及びエネルギーの供給の分野における技術的研究に関する指導及び助言」を指定役務としており、類似商品・役務審査基準によると「第42類 環境保護の分野における科学的研究」に属する役務である。したがって、本件商標の指定役務は、申立人が商標を使用した役務と類似する役務である。 また、申立人が商標を使用した役務である「第42類 環境保護の分野における科学的研究」は、環境保護という地球規模の目標を掲げて行われるものである。一方、本件商標は「第42類 温室効果ガスの分野に関する技術的研究及びこれらに関する助言,温室効果ガスの分野に関する技術的課題の研究,温室効果ガスに関する科学情報の提供・指導及び助言並びに技術的課題の研究」を指定役務としており、これらの役務もまた、環境保護という地球規模の目標を掲げて行われるものである。申立人が商標を使用した役務の需要者は行政機関やエネルギー関連企業等であり、本件商標の役務の需要者もまた、行政機関やエネルギー関連企業等である。したがって、本件商標の指定役務と申立人が商標を使用した役務は、提供の目的及び需要者の範囲が共通しており、関連性を有するものである。 申立人は商標を「第39類 電気の供給,エネルギーの供給,再生可能なエネルギーの供給」に使用した。一方、本件商標は「第35類 燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務としている。昨今、化石燃料の代替として電力が用いられている取引の実情がある。また、「燃料」は化石燃料に限るものではなく、バイオマス燃料や合成燃料も含むものであり、バイオマス燃料や合成燃料は再生可能エネルギーに分類されている取引の実情がある。さらに、従来から化石燃料の小売等役務を提供する者は、環境保護の観点から化石燃料の使用量及び二酸化炭素排出量削減の社会的要請を受けて、電気自動車の充電スタンドの設置による電力の供給、バイオマス燃料や合成燃料の譲渡に事業を拡大しており、電気その他の再生可能エネルギーを供給している取引の実情がある。このような取引の実情から、「第39類 電気の供給,エネルギーの供給,再生可能なエネルギーの供給」と「第35類 燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、産業分野、役務の提供者、提供場所、需要者及び取引者が共通するものであり、関連性を有するものである。 申立人は商標を「第39類 電気の供給,エネルギーの供給,再生可能なエネルギーの供給」に使用した。一方、本件商標は「第35類 太陽電池による発電装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水素製造用電解槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務としている。「太陽電池による発電装置」は太陽光発電に用いられる装置であり、太陽光発電により生産された電力は再生可能のエネルギーに分類される。また、「水素製造用電解槽」は水を電気分解することによって水素を生成するために用いられる装置であり、これにより製造した水素は再生可能エネルギーに分類される。すなわち、「太陽電池による発電装置」及び「水素製造用電解槽」は、申立人が「第39類 電気の供給,エネルギーの供給,再生可能なエネルギーの供給」の役務の提供に際して使用する装置であるから、「第35類 太陽電池による発電装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水素製造用電解槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と取引者の範囲が共通するものであり、両役務は密接な関係性を有する役務である。 申立人は商標を「第4類 工業用油」に使用した。一方、本件商標は「第35類 防錆グリース及び工業用油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務としている。「第35類 防錆グリース及び工業用油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、類似商品・役務審査基準によると「第4類 工業用油」と類似する役務であり、申立人が商標を使用した商品と類似する役務である。 また、本件商標は「第35類 オイル冷却装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務としている。「オイル冷却装置」は自動車用潤滑油を含む工業用油を冷却するための装置である。申立人が商標を使用した商品の需要者は自動車関連企業であり、本件商標の役務の需要者には自動車関連企業を含むものである。したがって、本件商標の指定役務と申立人が商標を使用した商品は関連性を有するものである。 申立人は商標を「第9類 電子計算機,電子計算機用プログラム,コンピュータソフトウェア」に使用した。一方、本件商標は「第42類 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電力又は電源に関する研究及びその情報の提供,電力の利用に関するコンピュータプログラムの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータソフトウェアの設計,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータシステムの遠隔監視,コンピュータハードウェアの設計及び開発に関する助言,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS)」を指定役務としている。申立人が作成した報告書や資料(甲11、甲12)を閲覧するためには取引者及び需要者が「第9類 電子計算機,電子計算機用プログラム,コンピュータソフトウェア」を用いる必要がある。他方で、本件商標の役務の提供を受けるためにもやはり取引者及び需要者が「第9類 電子計算機,電子計算機用プログラム,コンピュータソフトウェア」を用いる必要がある。よって、本件商標の指定役務及び申立人の提供する役務の取引者及び需要者は共通する。また、「第9類 電子計算機,電子計算機用プログラム,コンピュータソフトウェア」と本件商標の指定役務は技術分野が共通しているため、密接に関連するものである。したがって、本件商標の指定役務と申立人が商標を使用した商品は、関連性を有するものである。 サ 需要者及び取引者の共通性・注意力について 上記のとおり、申立人が商標を使用した商品及び役務と本件商標の指定役務は類似するものであるから、需要者及び取引者は共通する。そして、需要者及び取引者の注意力に関して特に考慮すべき事情は見当たらない。したがって、本件においては一般的な需要者及び取引者の注意力をもって判断すればよい。 シ その他 本件商標は、「BP」を除いた他の文字又は図形等と結合して外観構成がまとまりよく一体に表されているものと解することも可能であるが、この場合は、他人の著名な商標を一部に有する商標として、商品等の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認すべきである。 ス 小括 以上のことから、本件商標と申立人商標の類似性の程度は高く、本件商標の指定役務と申立人が商標を使用した商品及び役務は関連性があり、申立人商標は周知性を獲得している。そして、申立人商標は独創性の程度が高く、取引者及び需要者も共通し、考慮すべき取引者及び需要者の注意力や取引の実情も無い。したがって、これらの事実を総合的に判断すると、本件商標を指定役務に使用すれば、申立人の業務に係る商品・役務と出所の混同を生じさせるものである。また、本件商標の使用は、本件商標の商標権者と申立人との間に、いわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係がある等の広義の混同を生じさせるものである。さらに、本件商標の使用は、申立人商標に化体した顧客吸引力へのただ乗りや希釈化を招くものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。 4 当審の判断 (1)申立人の略称の周知著名性について ア 申立人の主張及び同人から提出された証拠及び職権調査によれば、以下のとおりである。 (ア)申立人は、1909年に英国において設立され(甲3)、現在は石油・石油化学・ガス・電気自動車充電スタンドの設置・洋上風力発電・バイオエネルギー・水素などのエネルギー関連事業を世界中(ヨーロッパ、南北アメリカ、オーストラリア、アジア、アフリカ)で展開する法人である(甲4、甲5)。 (イ)日本では、1960年に申立人の子会社であるBPファーイースト・リミテッドが東京に駐在員事務所を設立(甲3)、現在は、申立人の日本国内の子会社であるBPジャパン株式会社が原油・液化天然ガス(LNG)・石油製品の売買及び輸出入、潤滑油・グリース・冷却液・ブレーキ液・洗浄剤・防錆剤・不凍液及びこれらの関連製品の輸出入、製造、売買及び研究開発等を行い(甲6)、ビーピー・カストロール株式会社(以下、申立人並びに上記子会社をまとめて「申立人等」という。)が日本における自動車用潤滑油の企画・開発・製造・輸入・販売等の事業を展開している(甲7、甲47)。 (ウ)申立人等に係るウェブサイトにおいて、中心部から白色、黄色、黄緑色、緑色の花びら様の図形を円形に重ねた図形の右上側に当該図形と同色の緑色で表された「bp」の文字が表示されている(甲3〜甲12、甲20、甲28〜甲44)。 (エ)申立人は上述の事業を展開するとともに、長年にわたりエネルギーに関する研究・分析を行っており、統計や予測を伝える資料として公開し(甲8、甲10)、そのうち「Statistical Review of World Energy(エネルギー統計レビュー)」は1951年の統計(公表は1952年)から開始されている報告書である(甲10)。 (オ)申立人が公表している資料及び申立人を紹介するインターネットウェブサイト記事(甲14〜甲27)において、申立人の略称である「BP」又は「bp」の文字が表示されている。 (カ)日本において、申立人を親会社とする日本法人であるビーピー・カストロール株式会社は、「BP」又は「bp」の文字が付されたbpブランドの自動車用潤滑油(甲33〜甲46)を日本全国に数百の店舗を有する卸売及び小売企業を通しての販売を事業としており、2022年1月1日から2022年12月31日までの販売実績は、約111億9千万円であり、2018年から2022年の期間において、毎年100億円以上の売上がある(甲47)。 イ 上記アによれば、申立人は、石油・石油化学・ガス・電気自動車充電スタンドの設置・洋上風力発電・バイオエネルギー・水素などのエネルギー関連事業を世界中において展開していることがうかがわれ、日本においては、1960年から子会社を通じて事業展開している。 そして、申立人等はインターネットのウェブサイト記事において「BP」、「bp」の文字を使用しており、「BP」、「bp」の文字が表示された「bpブランド」の自動車用潤滑油の売上高が高いこと及び全国に多数の店舗を有する者によって、上記商品が販売されていることからすれば、「BP」又は「bp」の文字は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、自動車用潤滑油の分野の需要者、取引者の間において知られているといえる。 (2)本件商標と引用商標の類似性について ア 本件商標について 本件商標は、別掲1のとおり、左側に、下部先端部を矢印状にした、大きく太字で書された「G」の文字を配し、当該文字の右側に小さく「BP app」の文字を、また、その上に小さく書された「Cloud service」の文字を配し、「G」の文字を除いた文字部分を囲むように雲様の輪郭を描く図形を配してなるものであり、上記構成からなる本件商標は、視覚上、図形と文字をまとまりよく一体的に表してなる。 他方、その構成中「Cloud」の文字部分は「(雲の意)それを提供するサーバーなどについて意識することなく、ネットワークを通じて様々な場所から利用可能なコンピューターのリソース。」(広辞苑 第七版)の意味を有する外来語として親しまれているため、「Cloud service」の文字部分は本件指定役務中「コンピューターを使用した役務」との関係では役務の質を表すことから、自他役務識別標識としての機能がないか、又は希薄な部分と認識される。 そうすると、本件商標は、その構成中の「G BP app」又は「BP app」の文字より「ジービーピーアップ」又は「ビーピーアップ」の称呼が生じ、図形及び「G BP app」又は「BP app」の文字からは特定の観念を生じない。 イ 引用商標 引用商標は、「BP」及び「bp」の文字からなるところ、単に欧文字2字からなるありふれた構成よりなり、一般的な辞書において、略語として複数の意味を有するものとして載録されているものの、いずれの語であるのか直ちに特定できない。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「ビーピー」の称呼を生じ得るものの、特定の観念は生じない。 ウ 本件商標と引用商標の類似性について 本件商標と引用商標を比較すると、外観においては、いずれも「BP」の文字を含む点は共通するものの、「G」及び「app」の文字部分並びに図形部分の有無により、全体として記憶される印象は異なるものとなり、相紛れるおそれはない。また、称呼においては、「ビーピー」の称呼を含む点を共通にするとしても、「ジー」や「アップ」の称呼の有無において明確な差違があるから、相紛れるおそれはない。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないから、これらを総合して考察すれば、同一又は類似の役務について使用するときであっても、その出所について誤認混同を生じるおそれのない別異の商標であり、類似性の程度は極めて低い。 (3)商標法第4条第1項第15号該当性について 引用商標は、上記(1)のとおり、申立人等の業務に係る自動車用潤滑油の分野の需要者、取引者の間において知られているとしても、本件商標と引用商標は上記(2)ウのとおり、別異の商標であり、類似性の程度は極めて低い。 そうすると、本件商標は、その指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、申立人や引用商標との具体的な関連性を連想、想起するとは考えにくく、また、その役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)商標法第4条第1項第8号該当性について 申立人は、本件商標が申立人の著名な略称「BP」を含むものである旨述べているが、上記(2)アのとおり本件商標は、まとまりよく一体的に表されてなり、その構成中に「BP」の文字を含むとしても、当該文字部分を他人の名称や略称として看者が着目し、分離して看取することは考えにくいことから、本件商標は、他人(申立人)の著名な略称を含むものとはいえない。 したがって、本件商標は、他人(申立人)の著名な略称を含む商標とはいえないから、商標法第4条第1項第8号に該当しない。 (5)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号及び同項第15号のいずれの規定にも違反してされたものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1 本件商標 別掲2 本件商標の指定役務 第35類 経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業に関する指導及び助言,事業の調査,事業の評価,事業に関する情報の提供,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,コンピュータデータベースへの情報編集,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,太陽電池による発電装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電気給湯器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,IH調理器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,エアコンディショナーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガス湯沸かし器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用ガス給湯器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴室ユニット及び便所ユニットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学品・カナダバルサム・コパール・サンダラック・セラック・ダンマール・媒染剤・腐蝕防止剤・防錆剤・マスチック・松脂・木材保存剤・家庭用帯電防止剤・家庭用脱脂剤・さび除去剤・染み抜きベンジン・洗濯用柔軟剤・洗濯用漂白剤・固形潤滑剤・タール・ピッチ・アイスクリーム用凝固剤・家庭用食肉軟化剤及びホイップクリーム用安定剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗装用パテ・塗料及び塗料用剥離剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防錆グリース及び工業用油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷役用パレット・荷役用ターンテーブル・荷役用トラバーサー・土木機械器具・荷役機械器具・牽引車及び荷役用索道の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学機械器具・オゾン発生器・乾燥装置・換熱器・蒸煮装置・蒸発装置・蒸留装置及び熱交換器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,理化学用電解槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水素製造用電解槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料電池発電装置用電解槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,太陽光発電装置用電解槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,窒素ガス発生装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろ過機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろ過器(機械の部品)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,製材用・木工用又は合板用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トナーカートリッジ(充てんされたもの)及びインクカートリッジ(充てんされたもの)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ミシンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,動力付き剪定機並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式草刈込機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石材加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,吹付け塗装用ブース及び塗装機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,包装用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)・動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品・ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。)・陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用電気給湯器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用ガス給湯器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,風水力機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンプレッサー及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,油圧式ポンプの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,エアコンプレッサー用・乾燥装置用・ろ過機用の自動ドレン排出器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,機械式の接着テープディスペンサー・自動スタンプ打ち器・青写真複写機・金銭登録機・硬貨の計数用又は選別用の機械・作業記録機・写真複写機・製図用又は図案用の機械器具・タイムスタンプ・タイムレコーダー・パンチカードシステム機械・票数計算機・郵便切手のはり付けチェック装置・あて名印刷機・印字用インクリボン・自動印紙はり付け機・事務用電動式ステープラ・事務用封かん機・消印機・製図用具・タイプライター・チェックライター・謄写版・凸版複写機・文書細断機・郵便料金計器及び輪転謄写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,暖冷房装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,冷却・冷房用噴霧装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,冷凍機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オイル冷却装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用電気洗濯機及び業務用衣類乾燥機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,機械式駐車装置及び駐車場用硬貨作動式ゲートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乗物用洗浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,空気冷却装置・除湿機・空気清浄装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用電気式ワックス磨き機及び業務用電気掃除機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。)及び動力伝導装置(機械要素)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,緩衝器・ばね(機械要素)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,制動装置(機械要素)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製・プラスチック製・ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)・バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)・水道用栓・タンク用水位制御弁・パイプライン用栓及び送水管用バルブの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電磁弁及び油圧制御弁の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,圧力調整器(機械部品)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,管継ぎ手・金属製フランジ・ガスケット及びパッキングの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消火器・消火栓・消火ホース・消火ホース用ノズル及びスプリンクラー消火装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム製油圧ホースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オイルフェンスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火災報知機・ガス漏れ警報器・盗難警報器及び乗物用盗難警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,保安用ヘルメットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,芝刈機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電動式カーテン引き装置及び電動式扉自動開閉装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,汚水浄化槽及びし尿処理槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,排水処理装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用ごみ焼却炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,液体貯蔵槽及び工業用水槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,災害時用の組立貯水槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,太陽熱利用温水器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浄水装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,廃棄物圧縮装置及び廃棄物破砕装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,理化学機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,圧力センサ・流量センサ及び液体自動調節機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人力車・そり・手押し車・荷車・馬車及びリヤカーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,輸送用コンテナの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,棚の収納物の落下防止器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具転倒防止器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防塵マスク・防毒マスク及び溶接マスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ひも及びワイヤーロープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガソリン携行用金属製缶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,土嚢用合成繊維袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製包装用袋・プラスチック製包装用容器及びプラスチック製包装用瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製きょう木及びプラスチック製包装用葉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣服用ハンガーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,湯かき棒・浴室用腰掛け・浴室用手おけ・シャワーカーテン及び洗い場用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,すのこの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ランプ用灯しん・ガスランプ・石油ランプ及びほやの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,捕虫器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物の茎支持具・植木鉢・家庭園芸用の水耕式植物栽培器及びじょうろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペット用被服類・犬小屋・小鳥用巣箱・ペット用ベッド・小鳥かご・小鳥用水盤・ペット用食器・ペット用ブラシ及びペット用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,きゃたつ及びはしごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき及び紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,しびん・病人用差し込み便器及び寝室用簡易便器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,災害用簡易トイレの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用ごみ焼却炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学物質を充てんした保温保冷具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ハンガーボードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工具箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗浄機能付き便座・便器・和式便器用椅子・トイレットペーパーホルダー及び織物製トイレットシートカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消毒液自動噴霧式手指消毒器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴槽類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ティッシュケース用カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,吊り下げ式小物入れの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ドアストッパーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石油スト−ブ用給油ポンプの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動式給水ポンプの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ファイルボックスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ストーブ類(電気式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用暖冷房装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,屋内用ブラインド・すだれ・装飾用ビーズカーテン・日よけ・織物製椅子カバー・織物製壁掛けカーテン・テーブル掛け・どん帳・敷物及び壁掛け(織物製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つい立て及びびょうぶの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自立式オフィスパーテーション(家具)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農業用プラスチックシート・雨覆い及び天幕の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベンチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工池の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工芝の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,可搬式家庭用温室の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,室外機用カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マネキン人形及び洋服飾り型類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,合成樹脂製チューブの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック基礎製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 第36類 カーボンクレジットに関する取引の代理又は媒介,カーボンオフセットに関する取引の代理又は媒介,二酸化炭素の排出権の売買並びに売買の媒介及び取次ぎ,温室効果ガスに関わる排出量又は排出権の取引に関する口座の管理,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権の取引又はこれに関わるデリバティブ取引に関する市場の調査及び統計作成,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権の取引又はこれに関わるデリバティブ取引に関する情報の提供,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権の取引又はこれに関わるデリバティブ取引等清算取次ぎ,温室効果ガスに関わる排出量若しくは排出権又はこれに関わるデリバティブに関する市場の開設,温室効果ガス排出権の売買取引・先物取引,温室効果ガス排出権の売買取引・先物取引に関する助言,温室効果ガス排出権の売買取引・先物取引に関する情報の提供,温室効果ガス排出権の売買取引・先物取引の代理又は媒介,金融・財務分析,ウェブサイト経由による金融又は財務に関する情報の提供,金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する情報の提供,金融又は財務に関する調査 第42類 企業のカーボンオフセットに関する活動に対する審査・認証・認証書の発行,カーボンオフセットの分野に関する技術的研究及びこれらに関する助言,カーボンオフセットの分野に関する技術的課題の研究,カーボンオフセットに関する科学情報の提供・指導及び助言並びに技術的課題の研究,温室効果ガスの分野に関する技術的研究及びこれらに関する助言,温室効果ガスの分野に関する技術的課題の研究,温室効果ガスに関する科学情報の提供・指導及び助言並びに技術的課題の研究,温室効果ガス排出量の計測,温室効果ガス排出量の分析,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電力又は電源に関する研究及びその情報の提供,電力及びエネルギーの供給の分野における技術的研究に関する指導及び助言,電力の利用に関するコンピュータプログラムの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータソフトウェアの設計,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータシステムの遠隔監視,コンピュータハードウェアの設計及び開発に関する助言,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS) (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
異議決定日 | 2024-08-27 |
出願番号 | 2023025070 |
審決分類 |
T
1
652・
23-
Y
(W353642)
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最終処分 | 07 維持 |
特許庁審判長 |
大島 康浩 |
特許庁審判官 |
大島 勉 阿曾 裕樹 |
登録日 | 2023-10-23 |
登録番号 | 6747279 |
権利者 | 株式会社山善 |
商標の称呼 | クラウドサービスジイビイピイアップ、クラウドサービスジイビイピイエイピイピイ、ジイビイピイアップ、ジイビイピイエイピイピイ、ジイビイピイ、アップ、エイピイピイ |
代理人 | 弁理士法人広江アソシエイツ特許事務所 |