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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W094142
管理番号 1414406 
総通号数 33 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2024-09-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2023-12-22 
確定日 2024-08-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第6750636号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6750636号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6750636号商標(以下「本件商標」という。)は、「SoundLab MI」の欧文字を標準文字で表してなり、令和4年11月21日に登録出願、第9類、第41類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同5年9月20日に登録査定され、同年11月2日に設定登録されたものである。

2 引用登録商標及び引用使用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり(以下、「引用商標1」ないし「引用商標3」をまとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6537857号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 Mi Sound Lab
指定商品 第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日 令和3年10月13日
設定登録日 令和4年3月30日
(2)国際登録第1627773号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 Mi Sound Lab
指定役務 第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の役務
国際商標登録出願日 2021年(令和3年)10月21日
設定登録日 令和4年11月25日
(3)登録第5206322号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様 Sound Lab.
指定役務 第41類に属する商標登録原簿に記載の役務
登録出願日 平成20年4月8日
設定登録日 平成21年2月20日
(4)申立人が、申立人の業務に係る商品及び役務を表すものとして、需要者の間に広く知られていると主張する商標は、別掲2のとおりの商標及び「MI(Mi、mI)」の欧文字からなる商標(以下「引用使用商標」という場合がある。)である。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第27号証(枝番号を含む。以下、枝番号の全てを示すときは、枝番号を省略する。)を提出した。
(1)申立人について
申立人は、2010年4月に中国でスマートフォンメーカーとして創業した。2011年に、Androidベースのスマートフォン「MI−One(小米手機)」を発売し、2012年には、「MI−2(小米手機2)」を発売した。設立後わずか4年後の2014年には、サムスン、アップル、ファーウェイを抜き、中国のスマートフォン市場において、出荷台数シェアでトップとなる。
申立人は、創業当初、マーケティング戦略として、あえて1機種のみ発売し、それを大量生産することでハイエンドながら価格を抑えるという方法を取った。申立人は、しばしば「中国のApple」と称されることがあるが、これは、通信キャリア主体ではなく自社サイト主体の販売方式を採用したり、デザイン性の高いハイスペック端末を単一機種のみで販売したり、オンラインコミュニティを重視するなど、創業当初は、Appleのマーケティング戦略に徹底的に倣ってトップ企業に上り詰めたことによる。また、創業者の雷軍も「中国のジョブズ」と称されるなど、「ユーザーが中心」を信条としており、「米粉」(ミーファン、「シャオミのファン」と「ビーフン」をかけている。)と呼ばれるファンクラブを組織し、オンラインコミュニティの他、リアルでも定期的にユーザーイベントなどを行っている。雷軍は米粉の間で「米神」と呼ばれてカリスマ的な人気を持つ(甲5〜甲7)。
中国で出荷台数シェアトップとなってからは、新興スマートフォンメーカーの台頭等もあり、中国国内でのシェアは下がったものの、その後、インドやヨーロッパ等新たな市場への進出が成功し、2021年7月に発表された大手調査会社による世界のスマートフォン出荷台数シェアでは、初のシェア第2位を記録した(甲8)。
さらに、スマートフォンのみならず、2016年頃からは、スマートフォンと連動したスマート家電の製造・販売に進出するなど事業の多角化に取り組み、近年は総合家電メーカーとしても存在感を増している。特にウェアラブル端末は世界で高いシェアを占め、ウェアラブルバンド市場全体では、Appleに次いで出荷台数世界第2位を誇っている(甲6、甲7)。
その他にも、ワイヤレスイヤホン、タブレット、ノートパソコン等の情報機器及びその周辺アクセサリーの他、空気清浄機、加湿器、照明機器等さまざまなスマート家電を製造・販売し、多角的に事業を展開している(甲9)。なお、甲第9号証に示すように、申立人の商品名、サービス名の多くは、「Mi(MI、mI)」の文字が付され、一目見て申立人の商品又はサービスシリーズであることが分かるようになっている。
2019年には、フォーチュン誌が毎年1回発表する、全世界の会社を対象とした総収益ランキング「フォーチュン・グローバル500(Fortune Global500)」に、初めてランキング入りを果たし、2021年は世界第338位にランキングされている。
我が国において、2018年に東京都中央区に「小米日本合同会社」が設立され、2019年には申立人の日本公式Twitter(現X)アカウントが開設された。現在では主力のスマートフォンの他、スマートバンドやスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンに加え、さまざまなスマート家電が購入可能となっている。
(2)引用使用商標について
申立人名称の略称は、漢字及び欧文字でそれぞれ「小米」及び「Xiaomi」と表記される。そして、これらに対応する片仮名は「シャオミ」である。「小米」は中国語で粟などの雑穀を意味する語であるが、申立人のビジネスの中核をなすMobile(モバイル)」と「Internet(インターネット)」の頭文字からなる「MI」と中国語の「米」の発音が同じであるところから「小米」と名付けられた。そして、上記由来の下採択された「MI(Mi、mI)」の文字及びそのロゴは、申立人の業務に係る商品・役務の出所を表示するものとして、また、申立人商品・サービスの名称の多くについて、商品・サービスの出所が申立人であることを表示するものとして、使用されている(甲5〜甲9)。
例えば、申立人の運営するウェブサイトのトップページの左上には、オレンジ色の目立つ態様で「mI」ロゴが表示してあるし、そのURLも「https://www.mi.com/jp」であり、「mi」の文字部分が実質的に当該URLの自他識別機能を担っていることが分かる(甲10)。上記の「Xiaomi Japan」の公式Xにおいても同様に、オレンジ色の「mI」ロゴが、顕著に目立つ態様で表示してある。
(3)引用使用商標が周知著名であること及び申立人の広告宣伝活動について
申立人は、上記(1)のとおり、2021年には、世界のスマートフォン出荷台数シェアで、初のシェア第2位を記録し、ウェアラブルバンド市場でも出荷台数世界第2位に位置するなど、インターネット・通信関連分野においては、既に世界のトップ企業の一つとなっている(甲5〜甲8)。また、「フォーチュン・グローバル500」には2019年に初めてランキング入りを果たして以来、毎年ランクインしており、2021年は世界第338位にランキングされている。つまり、インターネット・通信関連分野に限らず、他業種の企業を合わせても今や世界有数の企業であるといえる。
そして、上記(2)の引用使用商標は、申立人ウェブページを始め、申立人の業務に係る商品・サービスのあらゆる宣伝広告に使用されているほか、商品名・サービス名にも使用されている(甲5〜甲9)。したがって、引用使用商標は、申立人及び申立人の商品・役務を表示するものとして、我が国において広く認識されている。その証拠として、我が国における申立人の宣伝広告活動(屋外広告、電車広告、インターネット広告)の一例を紹介する。いずれの広告においても、「mI」のロゴが顕著に目立つ態様で付してあることが分かる(甲12〜甲21)。
ア 屋外広告
申立人は、2021年、申立人提供に係るハイエンドモデルのスマートフォン「11Tシリーズ」の発売を開始したが、その発売開始に合わせ、ブランドフレンドとして、モデル・俳優として活躍する芸能人を起用し、大規模な宣伝広告活動を展開した(甲11)。その一環として、六本木ヒルズを始めとする大都市エリアで、巨大な屋外広告を展開した。いずれも国内で有数の商業エリア、駅等であり、非常に多くの一般需要者が申立人の商標に接したことがうかがえる(六本木ヒルズ(甲12)、ラフォーレ原宿(甲13)、秋葉原駅構内(甲14)、品川駅構内(甲15)、福岡天神駅構内(甲16)、大阪道頓堀(甲17)、札幌駅構内(甲18))。
イ 電車広告
また、申立人は、2021年のスマートフォン「11Tシリーズ」の発売に合わせて、山手線の電車の車内において大規模な宣伝広告を展開した。山手線の利用者数は我が国トップであり、非常に多くの一般需要者が申立人の商標に接したことがうかがえる(甲19)。
ウ インターネット広告
申立人は、インターネットポータルサイト「YAHOO!JAPAN」において、スマートフォン「11Tシリーズ」の広告を掲載した他(甲20)、電化製品やガジェットの話題を扱うテクノロジーブログである「engadget(エンガジェット日本版)」において、PR広告を掲載した(甲21)。
(4)申立人所有に係る「MI(Mi、mI)」関連の商標出願・登録
上記(2)及び(3)から分かるように、商標「MI(Mi、mI)」及びそのロゴは、申立人にとって、自他商品等識別標識として非常に重要なものであるため、申立人は、数多くの「MI(Mi、mI)」関連の商標出願・登録を行っている。これら商標出願・登録の存在は、上記(2)及び(3)における説明(甲5〜甲21)とともに、申立人使用の「MI(Mi、mI)」の文字及びそのロゴが、申立人及び申立人の業務に係る商品・役務を示すものとして、つまり、自他商品等識別標識として、いかに重要であるか、そして、我が国において広く認識されていることを示す証左である(甲22、甲23)。
(5)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は、「SoundLab」及び「MI」の欧文字を横一列に表示してなる。
構成中、「SoundLab」の文字部分は、「S」と「L」の文字のみが大文字で表されており、当該語が「Sound」と「Lab」の組合せであることが容易に看取できる。「Sound」及び「Lab」は、それぞれ「音、響き、音響」(甲24)、「実験室、研究室」(甲25)等を意味する英単語であり、我が国において非常によく知られている。よって、「SoundLab」からは、容易に「音・サウンドの実験室」程の意味合いを観念し得る。
ここで、上記(3)で説明したとおり、引用使用商標は、申立人及び申立人の商品・役務を表示するものとして、指定商品・指定役務の分野において、我が国の需要者に広く認識されているものである。したがって、「音・サウンドの実験室」程の意味合いを容易に認識させる「SoundLab」の語と、申立人の商品等識別標識としてよく知られた「MI」の語を組み合わせた本件商標からは、「「MI」ブランド(申立人ブランド)のサウンド実験室」程の観念が生じ得る。
本件商標からは、構成文字に相応して「サウンドラブ(ボ)ミー」又は「サウンドラブ(ボ)エムアイ」との称呼が生じる。
イ 引用商標1ないし引用商標3について
引用商標1及び引用商標2は、「Mi」の欧文字と、「Sound」及び「Lab」の欧文字を横一列に表してなる。
構成文字中、「Sound」と「Lab」の語は、上記(2)のとおり、我が国において馴染みの深い平易な英単語であるので、当該2語が観念上結合して、「音・サウンドの実験室」程の意味合いを需要者に看取せしめる「SoundLab」として認識・把握される。そして、語頭の「Mi」は、申立人及び申立人の商品・役務を表示するものとして、指定商品・指定役務の分野において、我が国の需要者に広く認識されているので、引用商標1及び引用商標2からは、全体として、「「MI」ブランド(申立人ブランド)のサウンド実験室」程の観念が生じ、また、構成文字に相応して「ミーサウンドラブ(ボ)」又は「エムアイサウンドラブ(ボ)」との称呼が生じる。
そして、引用商標3は、「Sound Lab.」の欧文字を横一列に表してなるところ、構成文字中、「Sound」と「Lab」の語は、上記(2)のとおり、我が国において馴染みの深い平易な英単語であるので、当該2語が観念上結合して、「音・サウンドの実験室」程の観念が生じ、また、その構成文字に相応して「サウンドラブ(ボ)」の称呼が生じる。
ウ 本件商標と引用商標1ないし引用商標3の類否について
(ア)本件商標と引用商標1及び引用商標2とを比較すると、まず、外観において、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、大文字・小文字の差異、スペースの有無、語順において相違するものの、実質的には、商標全体において構成文字を共通にする。本件商標における「SoundLab」において、「Sound」と「Lab」の間にスペースがないことは、「S」と「L」のみが大文字で表示されている表示態様であることによって、「Sound」と「Lab」の間にスペースがある引用商標1及び引用商標2中の「SoundLab」との有意な差異を感得させることはない。
また、本件商標の「SoundLab」及び引用商標1及び引用商標2の「Sound Lab」が、「Sound」と「Lab」の2語をもって一体不可分の観念的なつながりをもつものとして認識・把握される一方で、本件商標の「MI」及び引用商標1及び引用商標2の「Mi」は、それ単体でもって、申立人及び申立人の商品・役務を表示する「MI(Mi)」ブランドとして、独立して看取され得るものであるから、例え「MI(Mi)」が、本件商標のように語尾に配置されていようと、或いは、引用商標1及び引用商標2のように語頭に配置されていようとも、時と場所を異にした離隔的観察の下では、両商標は、全体として見た場合、外観上相紛らわしいものである。
次に、観念についてみると、上記構成上の特徴を有する本件商標及び引用商標1及び引用商標2は、ともに「「MI」ブランド(申立人ブランド)のサウンド実験室」程の観念を生じ、観念を共通にする。
最後に、称呼について検討する。本件商標からは「サウンドラブ(ボ)ミー」又は「サウンドラブ(ボ)エムアイ」との称呼が生じる一方で、引用商標1及び引用商標2からは「ミーサウンドラブ(ボ)」又は「エムアイサウンドラブ(ボ)」との称呼が生じる。両者の差異は、「ミー」又は「エムアイ」の音が語頭又は語尾のどちらにつくかという点にあり、「サウンドラブ(ボ)」の観念的なつながりを考慮すれば、「サウンド実験室」程の意味合いを想起する「サウンドラブ(ボ)」の前後どちらに周知著名な申立人ブランド「MI(Mi)」の称呼である「ミー」又は「エムアイ」がつくかという点にある。つまり、本件商標と引用商標1及び引用商標2は、構成音、構成音数が全体として共通しており、差異点である「ミー」又は「エムアイ」の音の位置の相違も、「サウンドラブ(ボ)」が一つのまとまった音として観念され、それを申立人ブランドを観念させる「ミー」又は「エムアイ」の音が前後のいずれかについて修飾するという構造的類似点を考慮すれば、両商標を明瞭に聴別可能とするほど顕著な差異ではなく、両商標は、時と場所を異にした離隔的観察の下では、称呼上相紛らわしいものである。
(イ)さらに、本件商標と引用商標3の類否を検討すると、上記前提のもと、本件商標の要部は「SoundLab」であり、これと引用商標3を比較すると、両者は、外観において、「Sound」と「Lab」の間のスペースの有無、語尾のピリオド記号「.」の有無において差異を有するものの、その他の構成文字を共通にしており、外観上相紛れるおそれがあり、観念においては、「音・サウンドの実験室」程の観念を共通にし、称呼においても、「サウンドラブ(ボ)」との称呼を共通にする。
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、観念、称呼のいずれにおいても相紛らわしいものであり、よって、両者は類似の商標というべきものである。
(ウ)仮に、引用使用商標が申立人の商品等出所識別標識として広く認識されていないと判断されるとすれば、商標審査基準にあるように、ローマ字2字からなる、本件商標中の「MI」及び引用商標中の「Mi」は、商標法第3条第1項第5号規定の「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当するものである。つまり、両商標における「MI(Mi)」は、商品・役務の品番、型番、種別等を表示する記号又は符号の一類型に過ぎず、需要者をして商品等の出所表示としての識別機能を有さないと考える。そうすると、本件商標と引用商標の類否にあたり、「MI(Mi)」の文字部分は捨象され、本件商標の「SoundLab」と引用商標の「Sound Lab」が、それぞれの要部として、取引者・需要者に認識・把握され、取引に資することになるので、これら要部をもって商標全体の類否を判断することが許される。その場合、本件商標の要部「SoundLab」と引用商標の要部「SoundLab」は、外観においては、「Sound」と「Lab」の間のスペースの有無においてのみ差異を有し、外観上紛らわしく、観念においては、いずれも「音・サウンドの実験室」程の観念を生じるので観念を共通にし、称呼においても、「サウンドラブ(ボ)」との称呼を共通にする。
したがって、仮に引用使用商標が申立人の商品等出所識別標識として広く認識されていないと仮定した場合にも、本件商標と引用商標とは、商品等の出所について誤認混同のおそれのある類似の商標である。
エ 本件商標及び引用商標1ないし引用商標3の指定商品、指定役務の類否について
(ア)本件商標と引用商標1の指定商品の比較
本件商標の第9類の指定商品中、「業務用テレビゲーム機用プログラム,写真機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),家庭用テレビゲーム機用プログラム」等と、引用商標1の第9類の指定商品中、「コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),業務用テレビゲーム機用プログラム,写真機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,家庭用テレビゲーム機用プログラム」等は、同一又は類似する。
(イ)本件商標と引用商標2の指定役務の比較
本件商標の第42類の指定役務中、「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータコードの作成,コンピュータソフトウェアの設計,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,コンピュータソフトウェアのバージョンアップ,コンピュータソフトウェアの保守」等と、引用商標2の第35類の指定役務中の、「systemization of information into computer databases; compiling indexes of information for commercial or advertising purposes;」は、同一又は類似する。
(ウ)本件商標と引用商標3の指定役務の比較
本件商標の第41類の指定役務中、「技芸・スポーツ又は知識の教授,音楽の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示」等と、引用商標3の第41類の全指定役務は、同一又は類似する。
オ 小括
以上のとおり、本件商標は引用商標1ないし引用商標3と類似する商標であり、その指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)商標法第4条第1項第15号該当性について
商標法第4条第1項第15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」の「混同を生ずるおそれ」の有無は、出願商標とその他人の標章との類似性の程度、その他人の標章の周知度、その他人の標章が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか、その他人の標章がハウスマークであるか、企業における多角経営の可能性、商品間、役務間又は商品と役務間の関連性、商品等の需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである。
上記(5)で詳述したとおり、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、その構成において、実質的に同一の文字構成よりなり、「MI(Mi)」の位置において、語頭・語尾の差異を有するのみであるので、同一又は類似の商品及び役務に使用した場合には、その出所に誤認混同が生じるおそれがあるほどに類似するものである。
また、「MI(Mi)」の文字及びそのロゴは、申立人及び申立人の商品及び役務を表示するものとして、指定商品及び指定役務の分野において、我が国の需要者に広く認識されている。
さらに、「Mi Sound Lab」は、通常の辞書等に採録されている既成語ではなく一種の造語であり、その独創性は高い。
商品及び役務並びに需要者についてみると、本件商標の指定商品及び指定役務と、引用商標1及び引用商標2の指定商品及び指定役務は、同一又は類似の関係にあり、関連性は非常に高く、それに伴い、商品及び役務の需要者も共通するものである。
以上を総合的に判断すると、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、申立人の業務に係る商品及び役務であるとの誤信(「狭義の混同」)が生ずるおそれのみならず、申立人との間にいわゆる親子会社や系列会社などの緊密な営業上の関係又は同一表示による商品化事業を営むグループに属する関係にあると誤信されるおそれ(「広義の混同」)があることは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断
(1)引用使用商標の周知性について
ア 申立人の主張及び提出された証拠によれば、以下のとおりである。
(ア)「ウィキペディア」のウェブサイトにおいて、「Xiaomi」の紹介として、オレンジ色の丸みを帯びた正方形内に白抜きで「mI」の文字が配された商標(別掲2。以下「ロゴ商標」という。)が表示され、「北京市に本社を置く総合家電メーカーで、2010年4月6日に設立された」の記載、「スマホ会社として創業」の項に、「創業から4年の2014年にはそれまで中国スマホシェア1位だったAppleを抜いて中国シェア1位、中国市場のみでの販売ながら世界的に見てもサムスン・Appleに次ぐ世界シェア3位の大手スマホメーカーとなった」等の記載、また、「スマホの売上・シェア」の項に、「中国内でのシェアを見ると・・・2014年第2四半期には、Xiaomiがサムスン(12%)を抜いて中国市場トップ(14%)となった。」の記載及び「日本での展開」の項に、「2017年4月3日、TJC株式会社が日本での正規代理店となったと発表。同年6月16日、TJCはモバイルバッテリーとステレオイヤホンのオンライン販売を開始した。」、「(2019年)12月9日、Xiaomiは日本市場への正式参入後初の製品として、Mi Note 10などの製品を発表した。」等の記載がある。さらに、2021年に変更する以前のロゴ商標として、オレンジ色の略正方形内に、別掲2と同一の「mI」の白抜き文字が配されている図形(以下「旧ロゴ」という。)が表示されている(甲5)。
(イ)「リカテック」のウェブサイトには、「Xiaomi(シャオミ)とは?由来やシェアについてやさしく解説します」(2020年7月11日)の表題の下、旧ロゴが表示され、「Xiaomiの事業ラインナップはスマホだけでなく、ウェアラブルやPCも」の項に、「Xiaomiはスマホメーカーとして設立された企業であるため、やはり事業のメインはスマホ。しかし現在ではスマホのみならず、総合家電メーカーとして様々な事業を展開しています。」の記載、「スマートフォン出荷量・世界シェア第4位」の項に、「2018年、それまでの事業戦略を大きく変更したことや、世界各国での参入成功により、世界シェアは9.3%とサムスン・Apple・Huaweiに続く第4位にまで復活しました。」の記載、「日本では事業展開していない」の項に、「世界的には高い人気を誇るXiaomiですが、日本では名前すら聞いたことがないという人が多いのはなぜなのでしょうか。それは、いまだ日本国内では事業展開がされていないからです。近年になり日本向けのモデルも登場しましたが、やはり知名度はまだまだ。」の記載がある(甲6)。
(ウ)「ITmedia Mobile」のウェブサイトには、「Xiaomiのスマホが絶好調 世界2位、中国3位の秘密を探る」(2021年8月23日)の見出しの下、旧ロゴが表示された店舗写真とともに、「各調査会社の報告によると、2021年第2四半期の世界のスマートフォン出荷シェアでXiaomiが初の2位に躍り出た。また中国でも3位に浮上している。日本でも次々と新製品を出すXiaomiは瞬間的な世界1位も見えてきた。」の記載がある(甲8)。
(エ)「SPACE MEDIA」のウェブサイトには、「OOHニュース」として「Xiaomi、11Tシリーズを発売!」(2021年12月19日)の見出しの下、「発売開始に合わせて、六本木ヒルズでは巨大な屋外広告が実施されていました。」の記載とともに、屋外広告の写真には、スマートフォンを持った芸能人とともにロゴ商標が表示されている(甲11)。
(オ)申立人は、2021年、スマートフォン「11Tシリーズ」の発売を開始し、その発売開始に合わせ、モデル・俳優として活躍する芸能人を起用し、国内の商業エリア、駅構内等、電車の車内、インターネット等で、宣伝広告活動を展開した(甲11〜甲21)。
(カ)「YAHOO!JAPAN」のウェブサイトには、ニュース(2021年10月28日)のページに、ロゴ商標とともに「Xiaomi 11T Series」の広告がされている(甲20)。
イ 上記アの事実によれば、申立人は、スマートフォンなどを製造、販売する家電メーカーであり、2018年には、スマートフォン出荷量・世界シェアが第4位になり(甲6)、2021年第2四半期の世界のスマートフォン出荷シェアでXiaomiが第2位になったこと(甲8)、屋外広告にはスマートフォンとともにロゴ商標が表示されていること(甲11)を合わせ考慮すれば、ロゴ商標は、申立人の商品である「スマートフォン」を取り扱う業界の取引者及び一部の需要者の間において一定程度認識されているものと推認できる。
しかしながら、「MI(Mi)」の文字のみからなる商標についての使用は認められない。
そして、我が国においては、2019年12月9日に「Mi Note 10」の製品を発表している(甲5)ものの、2020年7月11日時点において、申立人の製品が日本国内では事業展開されていないとされる(甲6)。
また、申立人は、2021年10月頃から「Xiaomi、11Tシリーズ」についての広告をした(甲11〜甲21)ことがうかがわれるが、申立人提出の証拠からは、我が国での引用使用商標を使用した具体的な商品についての売上高、市場シェアなどの販売実績等は不明であり、かつ、スマートフォンや家電に限定したとしても、それらの取引実績、当該商品に係る引用使用商標の広告宣伝の費用、方法、回数及び期間など、その事実を量的に把握することはできない。
さらに、申立人のいう、引用使用商標を使用した役務についても具体的ではなく、不明である。
以上を踏まえると、申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用使用商標は、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたとは認めることができない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、上記1のとおり、「SoundLab MI」の欧文字を横書きしてなるところ、当該欧文字は辞書に掲載された語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれた語でもないことから、特定の意味を有しない造語として理解される。
そして、特定の意味を有しない造語にあっては、我が国において広く親しまれている英語読み又はローマ字読みに倣って発音されるのが自然であり、全体としても格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るから、当該欧文字より「サウンドラボエムアイ」の称呼を生ずるというのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「サウンドラボエムアイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
イ 引用商標
(ア)引用商標1及び引用商標2は、上記2(1)及び(2)のとおり、「Mi Sound Lab」の欧文字を横書きしてなるところ、当該欧文字は辞書に掲載された語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれた語でもないことから、特定の意味を有しない造語として理解される。
そして、特定の意味を有しない造語にあっては、我が国において広く親しまれている英語読み又はローマ字読みに倣って発音されるのが自然であり、全体としても格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るから、当該欧文字より「エムアイサウンドラボ」の称呼を生ずるというのが相当である。
そうすると、引用商標1及び引用商標2は、その構成文字に相応して「エムアイサウンドラボ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
(イ)引用商標3は、上記2(3)のとおり、「Sound Lab.」の欧文字を横書きしてなるところ、当該欧文字は辞書等に掲載された語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれた語でもないから、特定の意味を有しない造語として理解される。
そして、特定の意味を有しない造語にあっては、我が国において広く親しまれている英語読み又はローマ字読みに倣って発音されるのが自然であるから、当該欧文字より「サウンドラボ」の称呼を生ずるというのが相当である。
そうすると、引用商標3は、その構成文字に相応して「サウンドラボ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
(ア)本件商標と引用商標1及び引用商標2を比較すると、上記1並びに上記2(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、両商標の構成中、「SoundLab」と「Sound Lab」の文字部分が共通するとしても、構成中の「MI」と「Mi」の文字部分が、語頭又は語尾に位置するかにより、両者の全体の構成態様は、視覚上、異なる印象を与えるものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。
次に、称呼においては、本件商標は「サウンドラボエムアイ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標1及び引用商標2は、「エムアイサウンドラボ」の称呼を生ずるところ、両者は格別冗長な音構成ではなく、両者をそれぞれ一連に称呼しても語調語感が相違するから、相紛れるおそれはない。
そして、観念においては、本件商標と引用商標1及び引用商標2は、特定の観念は生じないから、観念において比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、観念において比較することはできないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはなく、これらを総合的に勘案すると、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。
なお、申立人は、引用商標1及び引用商標2の語頭の「Mi」の文字部分は、申立人及び申立人の商品及び役務を表示するものとして、指定商品及び指定役務の分野において、我が国の需要者に広く認識されている「MI」ブランド(申立人ブランド)を認識させるため、「MI(Mi)」の文字が語頭又は語尾に配置されていようと、両者は外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛らわしい旨主張する。
しかしながら、本件商標と引用商標1及び引用商標2は、構成全体をもって、一種の造語と理解されるものであり、また、上記(1)のとおり、引用使用商標は、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものではないから、「MI(Mi)」の文字部分が、申立人の「MI」ブランドを認識させるとはいえず、申立人の主張は採用できない。
(イ)本件商標と引用商標3とを比較すると、上記1及び上記2(3)のとおりの構成からなるところ、外観においては、「MI」の文字の有無及び引用商標3は「Sound」と「Lab」の間に1文字分の間隔があることから、両者の構成態様は、視覚上、明らかに異なる印象を与えるものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。
次に、称呼においては、本件商標は「サウンドラボエムアイ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標3は、「サウンドラボ」の称呼を生ずるところ、両者は、「エムアイ」の音の有無を有することから、これらの差異音が称呼全体に与える影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても語調語感が相違するから、相紛れるおそれはない。
そして、観念においては、本件商標と引用商標3は、特定の観念は生じないから、観念において比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標3とは、観念において比較することはできないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはなく、これらを総合的に勘案すると、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。
(ウ)申立人は、仮に引用使用商標が申立人の商品等出所識別標識として広く認識されていないと判断された場合には、本件商標の「MI」の文字部分と引用商標1及び引用商標2の「Mi」の文字部分は、商品・役務の品番、型番、種別等を表示する記号、符号の一類型にすぎず、商品等の出所表示としての識別機能を有さないから、本件商標と引用商標1及び引用商標2の「SoundLab」と「Sound Lab」を要部として類否判断することが許されるため、両者は類似の商標である旨主張する。
しかしながら、本件商標と引用商標1及び引用商標2は、上記1及び上記2(1)、(2)のとおり、同じ書体の欧文字を同じ大きさで表してなるものであって、それぞれの称呼である「サウンドラボエムアイ」と「エムアイサウンドラボ」は、いずれも無理なく一連に称呼し得るものである。
また、両者は視覚上、まとまりよく一体的に看取されると理解するのが相当であり、外観上、いずれかの文字部分が需要者に対し強く支配的な印象を与えるとはいえず、これに接する取引者、需要者をして、それぞれの構成全体が一体不可分のものとして認識、把握されるものというのが相当であるから、申立人の主張を採用することはできない。
エ 小括
以上のとおり、本件商標の指定商品及び指定役務が、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似であるとしても、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
申立人は、本件商標と引用商標1及び引用商標2が、その出所に誤認混同が生じるおそれがあるほどに類似すること、及び引用使用商標が我が国の需要者に広く認識されていること等を理由として、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当する旨主張する。
しかしながら、上記(2)のとおり、本件商標と引用商標1及び引用商標2は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、類似性の程度は低い。
また、本件商標及び引用商標1並びに引用商標2が、それぞれの構成中に「MI(Mi)」の文字を有するとしても、これらの文字に通じる引用使用商標は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたとはいえないものである。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品及び指定役務について使用しても、取引者、需要者をして引用使用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも該当するものではなく、その登録は、同項に違反してされたものとはいえない。
他に本件商標の登録が商標法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。


別掲

別掲1(本件商標の指定商品及び指定役務)

第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD及びその他の記憶媒体,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,記録された又はダウンロード可能なコンピュータソフトウェアプラットフォーム,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータプログラム(記憶されたもの),コンピュータプログラム用記録済み磁気カード,コンピュータ用ゲームソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータ用ゲームソフトウェア(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),音楽データ管理用コンピュータプログラム,電子書籍リーダー,家庭用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD及びその他の記憶媒体,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・CD−ROM・DVD等の記録媒体,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,ダウンロード可能な音楽又は音声,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,録音済み音楽記憶媒体,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,アニメーションを内容とする記録済み媒体及び動画ファイル,携帯電話用のダウンロード可能なエモティコン(絵文字),携帯電話用のダウンロード可能な画像,録音済み又は録画済みのコンパクトディスク,ダウンロード可能な音楽・音声・画像・映像・文字情報,電子出版物,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,アニメーション・スポーツ・音楽・コメディー等を録画した映写フィルム・ビデオディスク・ビデオテープ及びその他の記憶媒体,教育支援用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),教育支援用の人工知能搭載のヒューマノイドロボット,科学実験用の人工知能搭載のヒューマノイドロボット,記録済みCD−ROM,テレビゲーム機用メモリーカード,教育用映像周波機械器具、教育用音声周波機械器具、その他の教育用視聴覚機械器具,教育用映像・音声周波機械器具及び電子応用機械器具」

第41類「録音又は録画済み記録媒体の複製,イベントのためのビデオの編集,ビデオテープの編集,技芸・スポーツ又は知識の教授,音楽の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,コンピュータを利用して行う書籍の制作,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),音楽のプロデュース(企画・制作),カリグラフィーの制作,受託による作詞及び作曲,受託による作曲,文章の執筆,放送番組の制作における演出,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),興行(歌劇・音楽会)の企画・運営,コンサートの企画又は運営,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,楽器の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,録音済み記録媒体の貸与,録画済みビデオテープの貸与,写真の撮影,脚本の作成(広告用のものを除く。),ディスクジョッキーによる音楽の実演又はその演出、放送番組における司会・演出,通信ネットワークによる家庭用テレビゲーム機用又は業務用ビデオゲーム機用又は電子計算機用又は携帯用液晶画面ゲーム機用のゲームの提供,通信ネットワークを介したゲームの提供,ゲームの提供に関する情報の提供,通信ネットワークを介した音楽・音声・画像・映像の提供,テレビゲームイベントの企画・運営又は開催,オンラインによるゲームに関する映像・ゲームに関する音楽の提供,家庭用テレビゲーム機による通信を用いて行う音楽及び音声の提供(ダウンロードできないものに限る。)」

第42類「デザインの考案,映像のプロジェクションマッピングのためのコンピュータによるグラフィックデザインの考案,グラフィックアートデザインの考案,工業デザインの考案,舞台背景のデザインの考案,ロゴデザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータコードの作成,コンピュータソフトウェアの設計,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,コンピュータソフトウェアのバージョンアップ,コンピュータソフトウェアの保守,コンピュータデータの回復,コンピュータプログラムの複製,コンピュータプログラムの変換及びコンピュータデータの変換(媒体からの変換でないもの),ソフトウェア制作におけるコンピュータソフトウェアの開発,データ処理のためのコンピュータソフトウェアの設計及び開発,データ処理のためのコンピュータプログラミング,データセキュリティに関する助言,データの暗号化処理,データ又は文書の物理媒体から電子媒体への変換,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアの貸与,ビデオゲーム機・ビデオゲーム機用ソフトウェア及びコンピュータゲームソフトウェアの開発,音楽再生のための電子計算機用プログラムの提供,家庭用テレビゲーム機用又は業務用ビデオゲーム機用又は電子計算機用又は携帯用液晶画面ゲーム機用のゲームプログラムの設計・作成又は保守,家庭用テレビゲーム機用又は業務用ビデオゲーム機用又は電子計算機用又は携帯用液晶画面ゲーム機用のゲームに関する音楽又は音声の再生のためのプログラムの設計・作成又は保守,家庭用テレビゲーム機用又は業務用ビデオゲーム機用又は電子計算機用又は携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体の貸与」


別掲2(申立人の使用に係るロゴ商標:色彩については甲5を参照。)




(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
異議決定日 2024-07-29 
出願番号 2022133308 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W094142)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 旦 克昌
特許庁審判官 大島 康浩
小林 裕子
登録日 2023-11-02 
登録番号 6750636 
権利者 株式会社SoundLab MI
商標の称呼 サウンドラボエムアイ、サウンドラブエムアイ、サウンドラボ、サウンドラブ、ラボ、ラブ、エルエイビイ 
代理人 長嶺 晴佳 
代理人 門田 尚也 
代理人 杉村 光嗣 
代理人 杉村 憲司 

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