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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 登録しない W35 |
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管理番号 | 1414363 |
総通号数 | 33 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-09-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-04-12 |
確定日 | 2024-08-16 |
事件の表示 | 商願2023−73416拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年7月2日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年12月 5日付け:拒絶理由通知書 令和6年 1月 8日受付:意見書 令和6年 1月22日付け:拒絶査定 令和6年 4月12日 :審判請求書 令和6年 4月12日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5776371号商標(以下「引用商標」という。)は、「Robot Shop」の欧文字を標準文字で表してなり、平成27年2月6日に登録出願、別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年7月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標と引用商標の類否 ア 本願商標について 本願商標は、歯車状の図形と「RobotShop」の欧文字(「R」の文字部分は上部の曲線部に5個の歯車状の突起を配置して、文字全体を横一筋に貫くような白いラインが施されている。)を横書きし、その下部には、「ロボット技術のすべて・無限の可能性」の文字を配置した構成(「Robot」の文字部分は青色、それ以外は灰色である。)よりなる。 そして、その構成中「RobotShop」の文字部分は、下段の文字部分と比べ、大きく特徴的な書体で顕著に表されており、構成全体の中で目を引くもので、店舗名などに相当する文字部分として、強い印象を与えるものである。 他方、下段の「ロボット技術のすべて・無限の可能性」の文字部分は、当該構成文字に相応する一種の企業理念やスローガンを付記的に表したものと理解でき、自他役務の出所識別標識としての機能が比較的弱い。 そうすると、本願商標は、その構成中顕著に表された「RobotShop」の文字部分が、自他役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部というべきである。 そして、その構成中「Robot」の文字部分は「ロボット、人造人間」の意味を、「Shop」の文字部分は「商店、小売店」の意味を有する英語(いずれも「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」参照)であるところ、全体として各語の語義を結合した「ロボットの店」程度の意味合いを想起させる。 したがって、本願商標は、その要部である「RobotShop」の文字部分に相応して、「ロボットショップ」の称呼を生じ、「ロボットの店」程度の観念が生じる。 イ 引用商標について 引用商標は、「Robot Shop」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「Robot」の文字部分は「ロボット、人造人間」の意味を、「Shop」の文字部分は「商店、小売店」の意味を有する英語(前掲書参照)であるところ、全体として各語の語義を結合した「ロボットの店」程度の意味合いを想起させる。 そうすると、引用商標は、その構成字に相応して、「ロボットショップ」の称呼を生じ、「ロボットの店」程度の観念が生じる。 ウ 本願商標と引用商標の比較 本願商標の要部「RobotShop」と引用商標「Robot Shop」を比較すると、外観については、文字部分の図案化の有無や語間の有無において差異を有するものの、共通する文字を表してなるから、記憶される印象において似通ったものになる。 また、称呼及び観念については、それぞれから生じる「ロボットショップ」の称呼及び「ロボットの店」の観念は共通する。 以上のとおり、本願商標と引用商標は、称呼及び観念が共通し、外観において記憶される印象が近似するから、それらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのある類似の商標である。 エ 請求人の主張について 請求人は、本願商標と引用商標とは、構成中に、「RobotShop」の文字を含んでいるが、「ロボットやロボットの部品等の小売等役務」について使用する場合、「RobotShop」の文字部分は識別力がない旨主張する。 しかしながら、本願商標の指定役務は、以下(2)のとおり、産業機械器具卸売業者、情報サービス業者、ソフトウェア業者、機械器具小売業者などが提供する役務であるところ、それらソフトウェアや機器が「ロボット用」であるとしても、「RobotShop」の文字部分は、それら役務の事業者の業種や種別に相当する表示ではない。 また、本願商標のような構成においては、「RobotShop」の文字部分は、上記(1)アのとおり、他の文字部分と比べ、大きく特徴的な書体で顕著に表されており、構成全体の中で目を引くもので、店舗名などに相当する文字部分として、強い印象を与えるものだから、当該文字部分より自他役務の出所識別標識としての称呼、観念が生じないものとは考えにくい。 そうすると、本願商標は、その要部である「RobotShop」の文字部分に相応して、「ロボットショップ」の称呼を生じ、「ロボットの店」程度の観念が生じるというべきである。 (2)本願商標の指定役務と引用商標の指定商品の類否 本願商標の指定役務中「工業用ロボット並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,産業用ロボット並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、産業機械器具卸売業者が提供する役務であり、他方、引用商標の指定商品中「金属加工機械器具」は、生産用機械器具製造業者や金属加工機械製造業者が製造、販売する商品であるところ、いずれも工業用又は産業用機械を取り扱う商品又は役務であるから、同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造又は販売に係る商品又は役務であると誤認されるおそれがあり、類似する商品及び役務といえる。 また、本願商標の指定役務中「ロボット用コンピュータソフトウェア・ロボット用ファームウェア及びロボット用ハードウェアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを介してダウンロードされるロボット用コンピュータソフトウェアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを通じてダウンロード可能なロボット操作用のスマートフォン及び携帯情報端末用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロボット用ウェブカメラの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロボット用カードリーダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロボット用コンピュータの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロボット用回路基板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロボット用マイクロコントローラの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、情報サービス業者やソフトウェア業者、機械器具小売業者などが提供する役務であり、他方、引用商標の指定商品中「アプリケーションソフトウェア,コンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア,コンピュータプログラム(ダウンロード可能なソフトウェア),電子計算機のオペレーションに使用するコンピュータプログラム,データ処理装置及びコンピュータ,コンピュータ周辺機器,電子応用機械器具及びその部品」は、情報サービス業者やソフトウェア業者、電子計算機製造業者などが製造、販売する商品であるところ、いずれも電子応用機械器具やコンピュータソフトウェアなどを取り扱う商品又は役務であるから、同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造又は販売に係る商品又は役務であると誤認されるおそれがあり、類似する商品及び役務である。 したがって、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似する役務を含む。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、その指定役務は引用商標の指定商品と同一又は類似の役務を含むから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は、原本参照。) ![]() 別掲2 本願商標の指定役務 第35類「工業用ロボット並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,産業用ロボット並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,教育支援用の人工知能搭載のヒューマノイドロボットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,科学実験用の人工知能搭載のヒューマノイドロボットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロボット用コンピュータソフトウェア・ロボット用ファームウェア及びロボット用ハードウェアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを介してダウンロードされるロボット用コンピュータソフトウェアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを通じてダウンロード可能なロボット操作用のスマートフォン及び携帯情報端末用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロボット用ウェブカメラの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロボット用カードリーダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロボット用コンピュータの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロボット用回路基板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロボット用マイクロコントローラの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 別掲3 引用商標の指定商品及び指定役務 第7類「金属加工機械器具」 第9類「アプリケーションソフトウェア,コンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア,コンピュータプログラム(ダウンロード可能なソフトウェア),電子計算機のオペレーションに使用するコンピュータプログラム,データ処理装置及びコンピュータ,コンピュータ周辺機器,電子応用機械器具及びその部品」 第37類「電子応用機械器具の修理又は保守及びそれに関する情報の提供,電子応用機械器具の部品の修理又は保守及びそれに関する情報の提供」 第38類「電気通信,無線通信,電話通信,電子表示用通信端末による通信(電気通信),電子メッセージ用通信端末による通信,テレビ・ビデオ会議用通信端末による通信,電気通信(「放送」を除く。) 第41類「ロボットの展示,ロボットに関するセミナー・フォーラムの企画・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催,業務用遊戯用ロボットの貸与,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,技芸・スポーツ又は知識の教授,書籍の制作」 (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審理終結日 | 2024-06-17 |
結審通知日 | 2024-06-18 |
審決日 | 2024-07-04 |
出願番号 | 2023073416 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(W35)
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最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
大島 康浩 |
特許庁審判官 |
吉沢 恵美子 阿曾 裕樹 |
商標の称呼 | ロボットショップロボットギジュツノスベテムゲンノカノーセー、ロボットショップ、ロボットギジュツノスベテムゲンノカノーセー、アアルエス、エスアアル |
代理人 | 長谷川 二美 |
代理人 | 松下 恵三 |