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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W12
管理番号 1414357 
総通号数 33 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-02-21 
確定日 2024-09-05 
事件の表示 商願2023− 60720拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年6月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年12月 1日付け:拒絶理由通知書
令和5年12月13日 :意見書の提出
令和6年 1月22日付け:拒絶査定
令和6年 2月21日 :審判請求書の提出
令和6年 7月 8日付け:拒絶理由通知書、審尋
令和6年 7月19日 :意見書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「SKY GoKart」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第12類「配達用ドローン,産業用ドローン,民間用ドローン,カメラを搭載したドローン(おもちゃを除く。),写真撮影用ドローン,本体に取り付けられた複数のプロペラの回転数を変えることで、浮上するとともに左右前後に飛行する有人の航空機,航空機並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5322736号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審における拒絶理由(要旨)
審判長は、令和6年7月8日付け拒絶理由通知で、「「GoKart」の文字を有する本願商標をその指定商品中の「自動車並びにその部品及び附属品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「レース用ゴーカート並びにその部品及び附属品」であることを認識するにとどまるものというべきであり、本願商標は、これを指定商品中の「レース用ゴーカート並びにその部品及び附属品」以外の「自動車並びにその部品及び附属品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。

5 当審における審尋
当審において、令和6年7月8日付け審尋により、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、本願の指定商品中の「自動車並びにその部品及び附属品」は、引用商標の指定商品「自動車並びにその部品及び附属品」と同一の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。

6 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一の商品は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、その指定商品について、上記2のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした当審における拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-08-22 
出願番号 2023060720 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W12)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 小俣 克巳
田中 瑠美
商標の称呼 スカイゴーカート、スカイ、エスケイワイ、ゴーカート 
代理人 弁理士法人プロテクトスタンス 

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