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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W33
管理番号 1413629 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2024-08-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2023-11-06 
確定日 2024-08-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第6730914号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6730914号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6730914号商標(以下「本件商標」という。)は、「CHIANTI GRAN SELEZIONE」の文字を標準文字で表してなり、令和2年5月14日に団体商標として登録出願、第33類「保護原産地呼称「Chianti」の規格に従ったぶどう酒」を指定商品とし、同5年7月25日に登録審決、同年8月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する国際登録第1182741号商標(以下「引用商標」という。)は、「CHIANTI CLASSICO」の欧文字と「GRAN SELEZIONE」の欧文字を上下2段に書してなり、2013年(平成25年)6月7日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月28日に団体商標として国際商標登録出願、第33類「Wine originated/ made in the limited region between the provinces of Florence and Siena in Toscany region in Italy.」を指定商品として、平成27年12月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第16号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第24号証(枝番号を含む。以下、枝番号のすべてを示すときは、枝番号を省略する。)を提出した。
(1)原産地呼称「CHIANTI」及び「CHIANTI CLASSICO」について
「CHIANTI」及び「CHIANTI CLASSICO」は、ともにイタリア国における原産地呼称保護制度(D.O.P)の下で、最高位の等級である「D.O.C.G」に格付けされているワインの名称であり、「CHIANTI」はイタリア国のトスカーナ州のキャンティ地区を原産地としたワインの名称であり、「CHIANTI CLASSICO」は前記キャンティ地区の中にあるキャンティ・クラシコ地区(フィレンツェ県及びシエナ県の間にある限られた地域)」を原産地としたワインの名称であることは、証拠を挙げるまでもなく我が国においても、特に、ワインを取り扱う取引者、需要者の間では周知の事項である。
「CHIANTI」及び「CHIANTI CLASSICO」は、ともにD.O.C.Gに格付けされているワインの名称であるものの、「CHIANTI CLASSICO」は、「CHIANTI」と比べて法定基準が厳しくなっている。
そして、「GRAN SELEZIONE」は、「CHIANTI」に比べて法定基準が厳しい「CHIANTI CLASSICO」を管理するキャンティ・クラシコ協会が、さらに、厳しい法定基準をクリアした一部の特定のワインにのみ与える「CHIANTI CLASSICO」の中の最高位のワインのカテゴリーとして2013年に制定した名称である。「GRAN SELEZIONE」の名称のワインの法定基準は、下記(2)のとおり、極めて厳しいものとなっており、我が国において、ワインについて「GRAN SELEZIONE」(グラン・セレツィオーネ)の名称は、「CHIANTI CLASSICO」の中の最高位のワインのカテゴリーの名称として認識されているものであることは、明らかである(甲3〜甲24)。
(2)商標法第4条第1項第16号該当性
上記したように、「CHIANTI」及び「CHIANTI CLASSICO」は、共にイタリア国における原産地呼称保護制度(D.O.P)の下で、最高位の等級である「D.O.C.G」に格付けされているワインの名称であるものの、両者は、法定基準が異なり、「GRAN SELEZIONE」は、「CHIANTI」に比べて法定基準が厳しい「CHIANTI CLASSICO」を管理するキャンティ・クラシコ協会が、さらに、厳しい法定基準をクリアした一部の特定のワインにのみ与える「CHIANTI CLASSICO」の中の最高位のワインのカテゴリーとして2013年に制定した名称である。そして、「GRAN SELEZIONE」の名称が与えられるワインの法定基準は、アルコール度数13%以上であることに加えて法定熟成期間が30か月(うち3か月の樽内熟成)という非常に厳しいものであるだけでなく、テイスティングによる官能試験をパスしなければならないという極めて厳しい基準になっている。
そうすると、「GRAN SELEZIONE」が、「CHIANTI CLASSICO」の最高位のワインであることが取引者、需要者間で良く知られている我が国のワインを取り扱う業界の状況において、法定基準の異なる「CHIANTI」のワインに「GRAN SELEZIONE」の名称を組み合わせた本件商標をワインに付して販売した場合、取引者、需要者は、たとえそのワインが「熟成期間が4か月でテイスティングによる官能試験をパスしていないワイン」であっても、「熟成期間が30か月(うち3か月の樽内熟成)で、テイスティングによる官能試験をパスした最高位のワイン」であると品質の誤認を生じることは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性
「CHIANTI」及び「CHIANTI CLASSICO」は、共にD.O.C.Gに格付けされているワインの名称であることは、ワインを取り扱う取引者の間では周知であると共に、「GRAN SELEZIONE」が「CHIANTI CLASSICO」よりもさらに厳しい法定基準を課した最上位のカテゴリーの名称として2013年にキャンティ・クラシコ協会が制定した名称であることも、我が国においてワインを取り扱う取引者の間では良く知られている(甲3〜甲24)。
したがって、「CHIANTI」よりも厳しい法定基準を課している「CHIANTI CLASSICO」において、最上位のカテゴリーのワインの名称として我が国の需要者、取引者の間に広く認識されている商標「GRAN SELEZIONE」を、「CHIANTI CLASSICO」と原産地が重複する「CHIANTI」と組み合わせた「CHIANTI GRAN SELEZIONE」をワインに付して販売すると、需要者、取引者は、キャンティ・クラシコ協会により認定された、非常に厳しい法定基準をクリアしたワインであると混同することは明らかであり、我が国においても重要視される原産地表示の観点からおいても大きな問題になる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(4)商標法第4条第1項第11号該当性
上記したように、「CHIANTI」及び「CHIANTI CLASSICO」は、ともに、ワインの原産地を表す名称であり、本件商標及び引用商標が全体として称呼した場合、「キャンティグラン・セレツィオーネ」及び「キャンティクラシコグラン・セレツィオーネ」という非常に冗長な称呼となることを考慮すると、本件商標及び引用商標は、「GRAN SELEZIONE」の部分のみに省略されて称呼されることも多いと考えるのが相当であり、よって、両商標からは「グラン・セレツィオーネ」という同一の称呼が生じるため、両商標は、称呼上類似の商標である。
さらに、上記したように、我が国においても「GRAN SELEZIONE」が「CHIANTI CLASSICO」の最高位のワインに付与される名称であることは広く知られていることであるため(甲3〜甲24)、本件商標及び引用商標からは、ともに、「イタリア国の代表的なブドウ品種であるサンジョベーゼを最低80%使用し、熟成期間が30か月(うち3か月の樽内熟成)で、テイスティングによる官能試験をパスした、「CHIANTI」に比べて法定基準が厳しい「CHIANTI CLASSICO」の中でも最高位のカテゴリーに属するワインという強い観念が生じるため、両商標は同一の観念が生じる類似の商標である。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観について検討するまでもなく、称呼が類似し、同一の観念を生じる類似の商標であり、同一又は類似の指定商品に使用されるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
(1)引用商標及び「GRAN SELEZIONE」の周知性について
ア 申立人の主張及び提出された証拠並びに職権調査によれば、以下のとおりである。
(ア)「CHIANTI」及び「CHIANTI CLASSICO」は、ともにイタリア国における原産地呼称保護制度(D.O.P)の下で、最高位の等級である「D.O.C.G」に格付けされているワインの名称であり、「CHIANTI」はイタリア国のトスカーナ州のキャンティ地区を原産地としたワインの名称であり、「CHIANTI CLASSICO」は前記キャンティ地区の中にあるキャンティ・クラシコ地区」を原産地としたワインの名称である(甲5、甲23、職権調査)。
(イ)申立人の主張にある「キャンティ・クラシコ協会」は、申立人のことである(職権調査 https://www.chianticlassico.com/ja/chianti-classico-characteristics/)
(ウ)「GRAN SELEZIONE」は、「CHIANTI」に比べて法定基準が厳しい「CHIANTI CLASSICO」を管理するキャンティ・クラシコ協会(申立人)が、さらに、厳しい法定基準をクリアした一部の特定のワインにのみ与えるワインの名称であって、遅くとも2014年に制定されたものである(甲4、甲5、甲7、甲10、甲14、甲15、甲16、甲18、甲22)。
(エ)申立人が提出したインターネット情報には、「グラン・セレツィオーネはキャンティ・クラシコの階層の頂点に立つDOCGとして2014年に制定されました。」、「キャンティ・クラシコ格付けの最上級に「グラン・セレツィオーネ」が誕生。」、「グラン・セレツィオーネとは、キャンティ・クラシコ協会が新たに設けた最上級格付けで・・・」等の記載がある(甲4〜甲24)。
(オ)本件商標の登録査定後である2024年1月28日に出力されたインターネット情報であって、掲載日が確認できないものの、「最高峰のキャンティ・クラシコ」(甲9)、「生産量僅少のキャンティ・クラシコ」(甲10、甲14)、「キャンティクラシコの歴史的名門」(甲11)、「飲み頃を迎えたキャンティクラシコ」(甲15)、「少量生産・極上のキャンティ・クラシコ!!」(甲16)、「人気生産者トライーニが誇る 上級キャンティ・クラシコ」(甲18)、「キャンティ・クラシコの中でもごく一部のもの・・・」(甲19)、「キアンティ・クラシコの最高峰の造り手は?」(甲22)等との記載とともに、「キャンティ・クラシ(ッ)コ・グラン・セレツィオーネ」の名称の下、ラベルに「CHIANTI CLASSICO」及び「GRAN SELEZIONE」の文字が付されたワインが我が国で販売されていることがうかがえる。
イ 上記アによれば、「CHIANTI」及び「CHIANTI CLASSICO」は、ともにイタリア国における原産地呼称保護制度(D.O.P)の下で、D.O.C.Gに格付けされているワインの名称であって、「GRAN SELEZIONE」は、「CHIANTI CLASSICO」を管理する申立人が、さらに、厳しい法定基準をクリアした一部の特定のワインにのみ与えるワインの名称であって、遅くとも2014年に制定したことが認められる。
そして、我が国においては、「キャンティ・クラシ(ッ)コ・グラン・セレツィオーネ」の名称の下、ラベルに「CHIANTI CLASSICO」及び「GRAN SELEZIONE」の文字が付されたワインが販売されていることがうかがえるものの、当該ワインについて、「グラン・セレツィオーネ」と略称されている事実は見いだせない。
また、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標及び「GRAN SELEZIONE」が付されたワインの売上高、シェア、広告数等の当該ワインが広く知られているとする証左は提出されていない。
そうすると、「CHIANTI CLASSICO」がイタリア国における原産地呼称保護制度(D.O.P)の下で、最高位の等級である「D.O.C.G」に格付けされているワインの名称として我が国の取引者、需要者に知られており、引用商標を付したワインが、我が国において販売されているとしても、「GRAN SELEZIONE」が「CHIANTI CLASSICO」の中の最高位のワインであることは、我が国において広く知られているとはいい難く、また、引用商標を使用した商品に限定した売上高など販売実績を示す主張はなく、その証左も見いだせないし、当該商品に係る広告の実績も確認できないから、引用商標及び「GRAN SELEZIONE」は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る「ワイン」を表示するものとして、我が国における需要者、取引者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性
ア 本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「CHIANTI GRAN SELEZIONE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は同じ書体、同じ大きさで表されており、外観上まとまりよく一体的に看取されるものというべきである。
そして、「CHIANTI」の文字はイタリア国における原産地表示として我が国の取引者、需要者に知られており「GRAN」及び「SELEZIONE」の文字は、それぞれ「大きな」及び「選ぶこと」等の意味を有するイタリア語として辞書に採録されている語であるが、我が国において、「GRAN」及び「SELEZIONE」の文字がそのような意味を有する既成の語として一般に広く知られているとはいい難いものであるから、「CHIANTI GRAN SELEZIONE」の文字全体としては特定の意味を有しない造語と理解されるというのが相当である。
また、本件商標の構成中「GRAN SELEZIONE」の文字部分は、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る「ワイン」を表示するものとして、我が国において広く認識されているとはいい難く、取引者、需要者に対し、自他商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであると認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本件商標の構成全体から「キャンティグランセレツィオーネ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「CHIANTI CLASSICO」の欧文字と「GRAN SELEZIONE」の欧文字を上下2段に書してなるところ、我が国においても、「キャンティ・クラシ(ッ)コ・グラン・セレツィオーネ」と引用商標を一連に呼称した商品(ワイン)が販売されている。
また、引用商標は、外観上「CHIANTI CLASSICO」の文字と「GRAN SELEZIONE」の文字が分離して看取される場合もあるところ、上記(1)のとおり、上段の「CHIANTI CLASSICO」の文字がイタリア国における原産地呼称保護制度の下で、D.O.C.Gに格付けされているワインの名称であって、原産地表示として知られているというべきである。
しかしながら、上記アのとおり、下段の「GRAN SELEZIONE」の文字部分は、自他商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであると認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、引用商標からは原産地表示として知られている上段の「CHIANTI CLASSICO」の文字部分から「キャンティクラシコ」の称呼を生じるほか、全体の構成文字に相応して、「キャンティクラシコグランセレツィオーネ」の称呼を生じるとするのが相当である。
また、引用商標を構成する「CHIANTI CLASSICO」の文字は、イタリア国における原産地表示として我が国の取引者、需要者に知られているところ、「GRAN SELEZIONE」の文字は、上記アと同様に、特定の意味を有しない造語と理解されるというのが相当である。
してみると、引用商標の上段の文字部分からは「CHIANTI CLASSICO」という原産地表示であることの観念が生じるものの、引用商標全体からは、特定の観念は生じない。
ウ 本件商標と引用商標の類否
上記ア及びイのとおり、本件商標と引用商標との外観は、「CLASSICO」の文字の有無に加え、横一列に表した構成からなる本件商標と上下2段に書した構成からなる引用商標とは、その構成態様において差異を有するから、外観において相違し区別できるものである。
また、本件商標から生じる「キャンティグランセレツィオーネ」の称呼と引用商標から生じる「キャンティクラシコグランセレツィオーネ」及び「キャンティクラシコ」の称呼とは、中間部分における「クラシコ」及び後半部分における「グランセレツィオーネ」の音の有無に差異を有し、その差異音が称呼全体に与える影響は大きく、語調語感が異なり、称呼において明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においては、本件商標からは特定の観念が生じないが、引用商標からは「CHIANTI CLASSICO」という原産地表示であることの観念が生じる、又は特定の観念は生じないから、観念において、相紛れるおそれはないか、比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観において相違し区別できるものであり、称呼において明瞭に聴別できるものであって、観念において相紛れるおそれはないか、比較できないものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
その他、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
エ 小括
したがって、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標と引用商標の指定商品が同一又は類似であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性
引用商標及び「GRAN SELEZIONE」は、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。
また、本件商標と引用商標とは、上記(2)のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
そうすると、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定商品について使用しても、我が国の需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると誤認し、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標について、出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第16号該当性
上記(1)のとおり、「GRAN SELEZIONE」の名称が、「CHIANTI CLASSICO」の中でも最高位のワインのカテゴリーとして我が国において広く認識されているとはいい難いから、本件商標は、「CHIANTI CLASSICO」の中でも最高位のワインであるかのように品質について誤認を生ずるおそれがあるとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第16号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲
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異議決定日 2024-07-30 
出願番号 2020060281 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W33)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 高野 和行
特許庁審判官 大森 友子
小俣 克巳
登録日 2023-08-29 
登録番号 6730914 
権利者 コンソルツィオ・ヴィーノ・キアンティ
商標の称呼 キャンティグランセレツイオーネ、チアンティグランセレジオーネ、キアンティグランセレジオーネ、グランセレツイオーネ、グランセレジオーネ 
代理人 行田 朋弘 
代理人 八木田 智 
代理人 小暮 理恵子 

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