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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W354142
管理番号 1413623 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2024-08-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2023-09-20 
確定日 2024-08-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第6716901号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6716901号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6716901号商標(以下「本件商標」という。)は、「ギャルバース」の文字を標準文字で表してなり、令和5年2月6日に登録出願、第35類、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、同年5月30日に登録査定、同年7月12日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する商標(以下、まとめて「引用商標」という場合がある。)は、「新星ギャルバース」(以下「引用商標1」という。)、「ギャルバース」(以下「引用商標2」という。)及び「Galverse」(以下「引用商標3」という。)の各文字からなり、申立人の商品及び役務を示す商標として広く認識されていると主張するものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第87号証を提出した。
1 引用商標の周知性について
(1)「新星ギャルバース」プロジェクトの周知性
ア 申立人の事業内容
申立人は、株式会社WAGAMI Labsの100%親会社であり、同社とともに「新星ギャルバース」のプロジェクトを運営している。
イ 「新星ギャルバース」プロジェクト
「新星ギャルバース」とは、クリエイティブディレクターのK氏とリード・アーティストのO氏が中心となって立ち上げた、NFT(Non−Fungible Token)コレクションを中心とする著名プロジェクトである。NFTコレクションとは、ブロックチェーンの技術を用いて権利者性や真正性を証明するデジタルアートのコレクションをいう。
2022年4月14日に、NFTコレクションとして、8,888体のキャラクターのNFTを販売したところ、即日完売した(甲2)。「新星ギャルバース」プロジェクトは、NFTアートの販売にとどまらず、画像データ、キャラクターのVTuber化、音楽・漫画、グッズの販売という事業も展開している。
ウ 「新星ギャルバース」商標の使用状況
上記のとおり、即日コレクションを完売させ、国内外から大きな注目を集め、その翌日には、NFTマーケットプレイス「OpenSea」において、取引量の全世界ランキング1位となった(甲2)。「OpenSea」は、新星ギャルバースの発売直前の2022年1月から3月の取扱高は、累計96.2億ドル、ユーザー数は60万人を越える世界最大規模のNFTマーケットプレイスである(甲3)。
新星ギャルバースは、2022年12月時点において約40億円を越え(甲4、甲5)、2023年9月11日までの取引回数は、19,000回以上にのぼる(甲6)。
新星ギャルバースは、SNSのアカウントを2021年12月に開設し、2023年4月時点で約2万8000人のフォロワーが存在する(甲7)。
新星ギャルバースは、テレビ・ラジオ出演(甲8〜甲13)、雑誌(甲14〜甲29)、オンライン記事(甲30〜甲48)、イベント・展示(甲49〜甲65)で紹介されている。
さらに、デジタル庁のWeb3.0研究会では、2022年10月21日のヒアリングにおいて、新星ギャルバースについて紹介され(甲66、甲67)、また、2023年8月4日には、アーティストと新星ギャルバースがコラボレーションした楽曲のオフィシャルミュージックビデオが制作され、同ミュージックビデオの概要欄では、「新星ギャルバース」が「#galverse」とタグ付けされて(甲68〜甲78)、公開後約1か月半で約27万回視聴されている(甲68)。
上記のようなNFTの高い売上実績及び広告宣伝活動の結果として、新星ギャルバースは、遅くとも本件商標の登録出願時点において、申立人のNFTコレクション及びそのキャラクターを用いたプロジェクトを示す表記として、需要者に広く認識されるに至っていた。
(2)「新星ギャルバース」のプロジェクトは、「ギャルバース」、「Galverse」との商標でも認識されていたこと
新星ギャルバースの商品や役務に付されるロゴでは、「新星」が斜め左上から右下に向けて小さい文字で書かれている一方で、「ギャルバース」は、平行に、「新星」の文字より大きく書かれており、需要者としては、「ギャルバース」の部分に注目する(甲79)。
また、ウェブサイトにおいても、「ギャルバース」、「Galverse」の表記が頻繁に登場している(甲79)。K氏もインタビューなどでは、「ギャルバース」と呼んでおり(甲66ほか)、雑誌記事やウェブ記事においても、「ギャルバース」、「Galverse」が用いられている(甲22ほか)。新星ギャルバースのプロジェクトでは、SNSアカウントのIDとしても「ギャルバース」の英語表記である「Galverse」を使用している(甲7)。
さらに、インターネット検索エンジンで「ギャルバース」を検索すると、2023年4月時点で、413万件の検索結果が出たところ、その上位には、いずれも新星ギャルバースに関する記事が表示されている(甲80)。このことからも、「ギャルバース」、「Galverse」の語句に接した需要者は、新星ギャルバースを認識していた。
2 商標法第4条第1項第10号該当性
(1)商標の周知性
引用商標は、上記のとおり、遅くとも本件商標の登録出願時点において、申立人の「新星ギャルバース」の一連のプロジェクトを示す商標として、需要者の間に広く認識されていた。
(2)商標の同一性又は類似性
引用商標1「新星ギャルバース」は、漢字で表記された「新星」と片仮名で表記された「ギャルバース」からなる造語である。「新星」は、新しく発見された星、期待の新人、星の表面に強い爆発が起こったことで増光する現象などの意味を持ち、一般に広く知られている既存の語句である。一方、「ギャルバース」は、「ギャル」「メタバース」及び「ユニバース」を組み合わせてできた造語で特徴的であり、識別力も高い。
したがって、「新星ギャルバース」の商標において、特徴的で識別力の高い「ギャルバース」の部分が需要者に対して強く支配的な印象を与える。
また、申立人の「新星ギャルバース」プロジェクトを示す商標としては、略称である「ギャルバース」(引用商標2)、「Galverse」(引用商標3)が使用されていたことから、本件商標は、申立人が使用する「ギャルバース」、「Galverse」と同一又は類似の商標である。
(3)商品・役務の同一性又は類似性
「新星ギャルバース」のプロジェクトに係る商品・役務は、NFT、画像データ、メタバース上での展示、VTuber、音楽、漫画、シール、ピンバッジ、洋服、フィギュアなどのグッズ、アニメーションなどを提供し、又は将来提供することをメディアでも宣伝している(甲81〜甲87)。
一方、本件商標の指定役務には、メタバースなどのデジタルサービスやデジタルコンテンツに関するものが散見される。
したがって、本件商標は、デジタル空間におけるサービスやコンテンツの提供を意図したものであり、その相当部分において、申立人の商品・役務と類似している。
(4)本件商標と引用商標が同一又は類似であること、並びに、本件商標の指定役務の相当部分が、申立人の商品・役務と同一又は類似であることを踏まえれば、本件商標には、商標法第4条第1項第10号の該当性がある。
3 商標法第4条第1項第15号該当性
(1)商標の類似性の程度
上記2(2)のとおり、引用商標1の「新星ギャルバース」においては、「ギャルバース」部分が特徴的で識別力を有するところ、本件商標と「ギャルバース」は同一である。
また、引用商標3の「Galverse」との類似性については、本件商標は、「Galverse」をアルファベット表記から片仮名表記に変えたものにすぎない。
したがって、本件商標と引用商標との類似性は高い。
(2)引用商標の周知著名性及び独創性の程度
上記1のとおり、申立人の「新星ギャルバース」、「ギャルバース」及び「Galverse」は、需要者の間で広く認識されていた。
そして、引用商標は、造語であり、いずれも独創性は高い。
(3)商品・役務の関連性の程度、取引者及び需要者の共通性
上記のとおり、本件商標の指定役務と申立人の「新星ギャルバース」のプロジェクトの商品・役務は、その相当部分において類似しており、商品・役務の関連性は高い。
また、本件商標は、デジタル空間におけるサービスやコンテンツの提供を意図しており、本件商標の指定役務の需要者と、NFTコレクションや同コレクションのキャラクターを用いてデジタル空間におけるサービスやコンテンツを提供している「新星ギャルバース」プロジェクトの需要者とは共通している。
(4)その他取引の実情
申立人の「新星ギャルバース」のプロジェクトは、「ギャルバース」又は「Galverse」の略称で呼ばれることが多く、本件商標は、「ギャルバース」と同一の商標である。
(5)小括
以上のとおり、商標の類似性、申立人の周知著名性及び独創性、商品・役務の関連性、需要者の共通性などの各事情、取引の実情などを踏まえると、本件商標は商品・役務の出所につき誤認混同を生じるおそれが高い。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号にいう「混同を生ずるおそれ」のある商標として取り消されるべきである。
4 商標法第4条第1項第19号該当性
本件商標は、申立人の商品・役務を示すものとして需要者に広く知られている引用商標と同一又は類似であり、その使用についての不正の目的が疑われるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
(1)申立人の主張及び提出された証拠によれば、以下のとおりである。
ア 「新星ギャルバース」は、2022年4月14日にリリースされた、K氏とO氏を中心としたチームにより制作されるNFTコレクション(ダウンロード可能なNFT画像。以下「引用商品」という。)の名称である(甲2、甲10、甲45、甲56)。なお、「新星ギャルバース」は、雑誌等において、「ギャルバース」又は「Galverse」のように表記される場合がある(甲7、甲8、甲32、甲52ほか)。
イ 引用商品は、NFT作品が取引されるマーケットプレイス「OpenSea」の世界ランキングにおいて、一時(2022年4月15日)、取引高1位を獲得した(甲2、甲42、甲45)。また、上記マーケットプレイスの国内取引量ランキングにおいて、3位(2022年8月20日)及び4位(同年12月6日)を獲得した(甲4、甲5)。
ウ 引用商品は、テレビ番組、雑誌、インターネット及びSNS等において、K氏やO氏が手掛けるNFTコレクションなどとして紹介された(甲10、甲16〜甲20、甲22〜甲25、甲28、甲29、甲32、甲33、甲37、甲38、甲42、甲52〜甲54、甲56ほか)。
エ デジタル庁の第3回Web3.0研究会(2022年10月21日開催)のヒアリングにおいて、K氏が有識者として出席し、引用商品について説明を行った(甲66、甲67)。
オ 申立人は、申立人と株式会社WAGAMI Labs(以下「申立人ら」という。)が「新星ギャルバース」のプロジェクトを運営している旨主張するが、引用商品が申立人らの業務に係るものであることがうかがえる証拠は確認できない。
(2)上記(1)によれば、引用商品は、「新星ギャルバース」の名称により、本件商標の登録出願前から、K氏及びO氏を中心とするチームによって制作され、販売されていることがうかがえる。
しかしながら、引用商品と、申立人らの業務との関連性を示す証拠の提出はない。
また、引用商品が、NFTに関する取引高のランキングにおいて、上位を獲得したことが数回あり、また、引用商品がインターネットや雑誌等において紹介され、省庁の研究会において取り上げられた例があるとしても、引用商品の継続的な売上高や市場シェア、広告宣伝の回数や費用等、その周知性を客観的に把握することができる具体的な証拠は提出されていない。
そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商品の販売実績や広告実績を客観的に把握できないことから、引用商品が、どの程度の需要者に知られているかを評価することができない。
したがって、提出された証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商品の名称に通じる引用商標が、申立人らの業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第10号該当性
(1)引用商標の周知性について
上記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人らの業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されているとは認められないものである。
(2)本件商標と引用商標の類否について
ア 本件商標
本件商標は、上記第1のとおり、「ギャルバース」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、辞書類に掲載されている語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれている語でもないから、一種の造語として把握されるものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ギャルバース」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
イ 引用商標
(ア)引用商標1
引用商標1は、上記第2のとおり「新星ギャルバース」の文字よりなるところ、各構成文字は、同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で横一連に表してなり、該文字に相応して生じる「シンセイギャルバース」の称呼も無理なく一連に称呼し得る。
そして、構成中の「新星」の文字は「新しく生まれた星」(三省堂国語辞典 株式会社三省堂)等の意味を有する語であり、「ギャルバース」の文字は特定の意味合いを有しない造語として把握されるものであるが、上記のとおりの外観及び称呼における一体性からすれば、引用商標1に接する取引者、需要者は、特定の文字部分のみに着目することなく、構成文字全体をもって、特定の意味を有しない一体不可分の造語を表したものとして認識するとみるのが相当である。
したがって、引用商標1は、その構成文字全体に相応して「シンセイギャルバース」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
(イ)引用商標2及び引用商標3
引用商標2及び引用商標3は、上記第2のとおり「ギャルバース」及び「Galverse」の文字よりなるところ、これらはいずれも辞書類に掲載されている語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれている語でもないから、一種の造語として把握されるものである。
そうすると、引用商標2及び引用商標3は、それぞれの構成文字に相応して「ギャルバース」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
ウ 本件商標と引用商標の類否
(ア)本件商標と引用商標1の類否
本件商標と引用商標1の類否を検討すると、外観については、両者は、語頭の「新星」の有無において明確に相違するから、外観上判然と区別し得る。
次に、称呼については、本件商標から生じる「ギャルバース」の称呼と引用商標1から生じる「シンセイギャルバース」の称呼は、語頭の「シンセイ」の音の有無という明確な差異を有するから、互いに聴き誤るおそれはない。
さらに、観念については、本件商標と引用商標1は、いずれも特定の観念を有しないから、比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標1とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないから、これらを総合して判断すれば、両者は非類似の商標というべきである。
(イ)本件商標と引用商標2の類否
本件商標と引用商標2の類否を検討すると、両者はともに「ギャルバース」の文字よりなり、「ギャルバース」の称呼を生じ、特定の観念を生じないから、両者は観念において比較できないとしても、外観及び称呼において共通する、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(ウ)本件商標と引用商標3の類否
本件商標と引用商標3の類否を検討すると、両者は文字種が相違するが、ともに「ギャルバース」の称呼を生じるものであって、同一の称呼を生じる範囲内で文字種を相互に変換できる範囲の差異であるから、両者の外観上の相違が、格別異なる印象を与えるとはいえない。
そして、両者は特定の観念を生じないから、観念において比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標3とは、観念において比較することができないとしても、称呼を共通にし、全体の外観は相違するものの、その差異が格別異なる印象を与えるものではないから、これらの外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合勘案すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。
(3)小括
上記(2)のとおり、本件商標と引用商標1は非類似の商標であるが、本件商標と引用商標2及び引用商標3は類似する商標といえる。
しかしながら、上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人らの業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されているものではない。
そうすると、本件商標は、商標法第4条第1項第10号を適用するための要件を欠くものといわざるを得ないから、同項同号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性
上記2のとおり、本件商標と引用商標2及び引用商標3は類似する商標であるから、類似性の程度が高いといえるものの、本件商標と引用商標1は非類似の商標であるから類似性の程度が低い。
また、上記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人らの業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されているものではない。
そうすると、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起することはなく、その役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であると誤認し、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはない。
その他、本件商標について、出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第19号該当性
上記2のとおり、本件商標と引用商標2及び引用商標3は類似する商標であるものの、本件商標と引用商標1は非類似の商標である。
また、上記1のとおり、引用商標は、申立人らの業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているとは認められないものであって、かつ、本件商標が、不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他不正の目的をもって使用するものと認めるに足りる具体的証拠も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するとはいえず、他に同法の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲
別掲(本件商標の指定役務)
第35類「仮想現実(バーチャルリアリティー)システムを用いた商品の販売に関する情報の提供,タレント及びモデルのあっせん,タレント契約に基づく芸能人の事業管理,モデル事業の管理,生きたモデルを使ったショーウインドーにおける商品の実演による広告,コンピュータによる文書データ・画像データのファイリング,商業用又は広告用のユーザーによるランキング情報の提供,三次元コンピュータグラフィックスを用いた広告の企画・制作,ビジネスコンサルティング,市場調査,広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売り又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき及び紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ふきんの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用たんぱくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイスクリーム用凝固剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食品香料(精油のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,釣り用餌の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飼料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,種子類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,漆の実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,種卵の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,蚕種の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,やしの葉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製及び竹製のかごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,麻製の袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製又はプラスチック製の掲示板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服用アクセサリーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ぬいぐるみの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陶磁器製又はガラス製置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラグマットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テーブルクロスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ソファーカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,玄関マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製フロアマットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,暖簾の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タペストリーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トイレ用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,便座カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トイレットペーパーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トイレ用清掃用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トイレ清掃用ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トイレの蓋用織物製カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,エプロンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,クッションの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,クッションカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,こたつ布団の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,こたつ掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,こたつ中掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,こたつ用毛布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,寝具類(リネン類を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かけ布団の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,シーツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,科学用幹細胞の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,まつ毛カール器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かつらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うちわ及び扇子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第41類「ウェブサイト上における仮想現実(バーチャルリアリティ)空間で遊ぶゲームの提供,インターネット・携帯電話による通信を用いて行う動画の提供又はこれに関する情報の提供,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,放送番組の制作,オンラインによる音楽に関する映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),ビューティーコンテストの企画・運営又は開催,音楽に関するコンテスト又はオーディションの企画・運営又は開催,ファッションに関するイベント又はコンテストの企画・運営又は開催,放送番組の制作における演出,コンピュータグラフィックス技術により仮想現実の擬似体験をさせる娯楽施設又は遊戯施設の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,楽器の貸与,運動用具の貸与,書画の貸与,音響用又は映像用のスタジオの提供,タレントまたはモデルの養成または教育,お祭りを主とする催事・伝統行事及び記念イベントの企画・運営又は開催,音楽及び芸能のタレントコンテストの企画・運営又は開催,美術用モデルの実演,娯楽・文化に関するイベントの企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),人及び地域の交流を目的とするイベントの企画・運営又は開催,パーティ・記念イベント・興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),水生動植物入りの室内飼育観賞用水槽の貸与,コーチング,セミナーの企画・運営又は開催,資格の付与,資格の付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与,資格取得講座における通信教育,教育講座及び資格検定試験の企画,検定試験・資格認定試験・模擬試験の企画・運営又は実施,コンテストの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・スポーツ用ビデオ・DVD・CD−ROMの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,おもちゃの貸与,写真の撮影,翻訳,光学機械器具の貸与,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,当せん金付証票の発売,録音又は録画済み記録媒体の複製,献体に関する情報の提供,動物の調教,植物の供覧,美術品の展示,庭園の供覧」
第42類「電子計算機用プログラムの提供,コンピュータグラフィックを利用したデザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,気象情報の提供,測量,地質の調査,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,理化学機械器具の貸与,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電気に関する試験又は研究,計測器の貸与,製図用具の貸与,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
異議決定日 2024-07-25 
出願番号 2023011619 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (W354142)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 小林 裕子
阿曾 裕樹
登録日 2023-07-12 
登録番号 6716901 
権利者 株式会社エイチジェイ
商標の称呼 ギャルバース 
代理人 石井 あやか 
代理人 福井 健策 
代理人 岡本 健太郎 
代理人 長谷川 二美 

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