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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W1825 |
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管理番号 | 1413618 |
総通号数 | 32 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2024-08-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2022-10-05 |
確定日 | 2024-08-09 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6593742号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6593742号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第6593742号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類及び第25類に属する別掲2の商品を指定商品として、令和4年2月17日に登録出願、同年7月20日に登録査定され、同月28日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとして引用する登録商標は、以下の1ないし3のとおりであり、いずれの商標権も、現に有効に存続しているものである。 1 登録第3216277号商標(以下「引用商標1」という。)は、「errea」の欧文字を横書きしてなり、平成5年8月17日に登録出願、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。 2 登録第5069508号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成18年6月6日に登録出願、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(別掲4)を指定商品として、同19年8月10日に設定登録されたものである。 3 登録第3244669号商標(以下「引用商標3」という。)は、「errea」の欧文字と「エレア」の片仮名を2段に横書きした構成からなり、平成6年6月22日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されたものである。 なお、引用商標1ないし引用商標3をまとめて、以下「引用商標」という場合がある。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第7号、同項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第19号証を提出した。 以下、証拠の表記にあたっては、「甲第○号証」を「甲○」のように省略して記載する。 1 具体的理由 (1)申立人が引用する商標について 申立人は、我が国の取引者、需要者の間において、本件商標の登録出願日までに、被服やかばん類に関し、申立人の主要ブランドとして広く認識され、周知著名であった引用商標を引用する。 申立人は、1988年にイタリアで設立され、高品質の競技用・運動用の衣服等の生産を行い、イタリア国内外を問わずサッカーやバレーボールを中心にプロスポーツチームのユニフォームなどを供給している会社である。 申立人の製品は、我が国においても販売されており、アパレル業界やスポーツ用品業界において、世界のみならず日本国内においても著名なブランドとなっている。 申立人は、引用商標を含む登録商標を、本国のみならず我が国においても取得しており、甲第2号証ないし甲第7号証は、申立人の我が国における登録商標の代表的なものである。 申立人にかかる引用商標は、「errea」という5つの欧文字を構成要素として含む商標である。 申立人は、これらの引用商標を申立人自身の商品(被服、運動用特殊衣服、かばん類等。以下「申立人商品」という。)に付して、世界のみならず我が国において販売をしてきたのであり、引用商標は、申立人を表すシンボルともいうべき非常に重要なものである。 (2)本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について 「errea」の欧文字の冒頭部「erre」の文字は、申立人の本国であるイタリアにおいて「エッレ」と発音されるが、「erre(エッレ)」は、イタリア語の「R」の発音にほかならず(甲8〜甲11)、すなわち、「erre−a」は「R−A」(エレア)と発音が全く同じなのであり、本件商標と引用商標は称呼において同一である。 そして、本件商標は、第18類「かばん類」等及び第25類「被服、運動用特殊衣服」等を指定商品とするところ、引用商標も第18類「かばん類」等及び第25類「被服、運動用特殊衣服」等を指定商品としており、指定商品も類似する。 よって、本件商標は、引用商標に類似する商標であるとともに、引用商標の指定商品に類似する商品について使用をするものであり、商標第4条第1項第11号に該当する。 (3)本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について ア 引用商標の著名性について (ア)引用商標は、申立人商品に、単独で、かつ目立つように付されており(甲12、甲13)、その結果、引用商標を付した商品に接した需要者・取引者は、引用商標が独立して出所標識となっていることを一見して直ちに理解し、感得することとなる。 引用商標が付された申立人商品の写真は、雑誌やオンラインショップ、フリーマーケット等に多数掲載されており、引用商標は、申立人の直接の事業分野といえるアパレル業界やスポーツ用品業界においてのみならず、アパレル業界やスポーツ用品業界と関わりのない一般人を対象とした雑誌やオンラインショップ、フリーマーケット等を通じて、一般の需要者に広く認識されている(甲14〜甲18)。 (イ)引用商標が付された申立人商品の、例えば2008年ないし2010年の我が国における売上高は、2008年36.017,49ユーロ、2009年35.987,60ユーロ、2010年23.779,03ユーロであり、高い売上高を誇っている。 このことから、毎年、非常に多数の、引用商標が付された申立人商品が、日本国内で販売されていることが分かる(甲19)。 (ウ)こうして、引用商標は、上記(ア)で述べたとおり、需要者・取引者が、引用商標が独立して出所標識となっていることを一見して理解し、感得することとなるような態様で申立人商品に付されているのみならず、上記(イ)で述べたとおり、引用商標が付されている申立人商品は、毎年、日本全国において非常に多数販売されていることから、申立人商品を購入する人のみならず、申立人商品が販売されている場にたまたま立ち寄った人やたまたま申立人商品が掲載された雑誌やオンラインショップ等を目にしたにすぎない一般の需要者も、引用商標を容易にかつ頻繁に目にし、引用商標を申立人の出所標識として認識しているのは明らかである。 よって、引用商標は、我が国において著名である。 イ 混同を引き起こすおそれがあること 本件商標は、「エレア」と発音される一方で、引用商標も同様にイタリア語で「エレア」と発音される。 引用商標の、申立人にとっての重要性及び我が国における著名性に鑑みると、本件商標と引用商標とでは、相紛れるおそれが非常に高い。 また、本件商標の指定商品と引用商標が使用される商品とは、密接な関連性を有している。 したがって、本件商標の取引者・需要者が本件商標に接した場合は、本件商標に係る商品があたかも本件商標の登録出願前から現在まで継続して周知著名である申立人のブランドのものであるかのごとく商品の出所について混同するおそれがあるか、あるいは、申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者による商品であると誤認した結果、商品の出所について混同するおそれがあるといわざるを得ない。 そして、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある本件商標の登録を認めることが、商標の使用をする者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護することを目的とする商標法の趣旨に反することはいうまでもない。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。 ウ 裁判例 判決、審決の例(平成12年7月11日最高裁判所第3小法廷判決 平成10年(行ヒ)第85号、知財高裁平成29年12月25日判決 平成29年(行ケ)第10080号、異議2016−900235)からは、商標法第4条第1項第15号の適用要件としての「類似性」は、同項第11号の「類似」とは異なり、著名商標を「想起・連想」する、換言すれば称呼・外観・観念を超えたイメージ上の類似があれば充足すると考えるべきである。 そうとすると、引用商標が、本国イタリアのみならず我が国において、本件商標の登録出願前から現在に至るまで周知著名な状態にあることに鑑みると、需要者は、本件商標から申立人の引用商標を直ちに想起・連想し、本件商標の商品の出所について誤認・混同するおそれがあるといわざるを得ない。 よって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するため、その登録は認めるべきではない。 (4)商標法第4条第1項第7号該当性について 引用商標は、本件商標の登録出願前から現在まで、本国イタリアのみならず我が国において周知著名な状態にあるといえる。 そうとすると、世界的な周知著名性に基づく顧客吸引力という財産的価値のある引用商標と同一関係にある本件商標を自己の商標として採択使用することは商道徳に反するといわざるを得ない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものでもある。 なお、裁判所は、商標登録を無効とした審決を維持した判決をしているが(知財高判平成25年6月27日 平成24年(行ケ)第10454号、知財高判平成24年12月19日 判時2182号123頁)、本件においても、引用商標の我が国における周知著名性と、イタリアの主要なブランドの一つであるといえる申立人の引用商標の意義や重要性に鑑みると、本件商標は、商標法第4条第1第7号該当性が認められる。 (5)まとめ 以上のとおり、本件商標は、申立人のブランドとして周知著名である引用商標との関係において、商品の出所について誤認・混同を生じさせるとともに、請求人の表示の持つ顧客吸引力へのただ乗り(いわゆるフリーライド)やその希釈化(いわゆるダイリューション)を招くという結果を生じかねない。 そうすると、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に当たると解するべきである。 また、本件商標の登録出願時において、引用商標は国内外で広く知られていたのであり、申立人商品を容易に想起させる本件商標を申立人と無関係の者が使用すれば、世界的に著名な引用商標の出所表示力が希釈化され、そのブランド価値が低下し、申立人の資産に重大な損害を及ぼすおそれが高い。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に当たると解するべきである。 第4 当審の判断 1 引用商標の周知著名性について (1)申立人の主張及び同人が提出した証拠によれば、以下のとおりである。 申立人は、1988年にイタリアで設立され、競技用・運動用の衣服等の生産を行い、イタリア国内外を問わずサッカーやバレーボールを中心にプロスポーツチームのユニフォームなどを供給している会社であり、申立人の製品は、我が国においても販売されている(申立人主張。甲12,甲15等。)。 申立人は、引用商標を含む登録商標を、我が国において取得しており(甲2〜甲7)、これらの商標は、「errea」の欧文字を構成要素として含む商標である。 引用商標が付された申立人商品の写真は、雑誌やオンラインショップ、インターネットオークションのウェブサイトに掲載されている(甲14〜甲18)。 引用商標が付された申立人商品の我が国における売上げは、2008年36.017,49ユーロ、2009年35.987,60ユーロ、2010年23.779,03ユーロであることがうかがえる(甲19)。 (2)判断 上記(1)からすれば、申立人の業務に係る商品(サッカー競技用衣服)は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国における、サッカー競技者やサッカー競技関係者等の間で、ある程度知られているとしても、申立人の主張する当該商品の売上高については、他の同業者のそれと比較して判断することができないため、この売上高の多寡について確認することができず、また、引用商標を使用した商品の販売量、市場シェアなどの販売実績や、引用商標に係る広告宣伝の費用、回数及び期間など、引用商標の使用事実を量的に把握することができる具体的な証拠の提出はないから、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国及び外国の取引者、需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。 その他、申立人の提出に係る全証拠を総合してみても、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、取引者、需要者の間で、申立人の業務に係る商品として、広く認識されていたと認めるに足りる事実は見いだせない。 したがって、申立人が提出した証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されているものと認めることができない。 2 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は、別掲1のとおり、灰色地の横長の長方形を背景に、「R」と「A」の欧文字2字をデザイン化して白抜き文字で横書きしてなるところ、欧文字2字の構成は、通常、我が国において親しまれたローマ字又は英語の読みに倣って1字ずつ発音するものであるから、その構成文字に相応し「アールエイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。 (2)引用商標 引用商標1は、「errea」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は一般の辞書等に載録されている成語ではなく、直ちに何らかの意味合いを理解させるものではないから、一種の造語として認識されるものである。 そして、一般的に、特定の意味を有さない欧文字からなる造語にあっては、我が国において親しまれた外国語である英語の読み又はローマ字の読みに倣って称呼されるとみるのが一般的であり、引用商標1からは、「エレア」又は「エッレア」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、引用商標1は、「エレア」又は「エッレア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 引用商標2は、2つの菱形を左右につなげた黒塗り図形と輪郭線から構成される図形と、その下部に「errea」の欧文字を太文字で横書きした構成からなるところ、図形部分と文字部分とが常に不可分一体のものとしてのみ認識し把握されるべき格別の理由は見いだし難く、図形部分と欧文字は、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 そして、当該図形部分は、我が国において特定の事物又は意味合いを有するものとして、認識され、親しまれているというべき事情はないため、これよりは、特定の称呼及び観念は生じないものである。 また、当該文字は一般の辞書等に載録されている成語ではなく、直ちに何らかの意味合いを理解させるものではないから、一種の造語として認識されるものであり、欧文字からなる造語は、通常、我が国において親しまれた外国語である英語の読み又はローマ字の読みに倣って発音するものであるから、当該文字は、「エレア」又は「エッレア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 引用商標3は、「errea」の欧文字と「エレア」の片仮名を2段に横書きした構成からなるところ、下段に表された片仮名は、上段の欧文字の読みを表したものと理解されるものである。 そして、当該「errea」の文字は一般の辞書等に載録されている成語ではなく、直ちに何らかの意味合いを理解させるものではないから、一種の造語として認識されるものであるから、当該文字は、「エレア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本件商標と引用商標の類否 本件商標と引用商標の類否を検討すると、両者は、観念において比較することができないとしても、外観においては明確に区別できるものであり、称呼においても明瞭に聴別し得るものであるから、これらを総合して考察すれば、両商標は、相紛れるおそれがない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。 (4)小括 以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 3 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)引用商標の周知性について 上記1のとおり、申立人の提出に係る証拠からは、引用商標が、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、我が国の需要者にどの程度認識されているのかを把握、評価することができない。 したがって、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間で広く認識されていたものと認めることはできない。 (2)本件商標と引用商標の類似性の程度 上記2(3)のとおり、本件商標と引用商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 (3)混同のおそれ 上記(1)のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、上記(2)のとおり、本件商標は引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものであるから、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、引用商標を連想、想起させることはなく、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 4 商標法第4条第1項第7号該当性について 引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。 そうすると、本件商標は、引用商標の信用へのフリーライドや引用商標のダイリューションなど不正の目的をもって使用をするものと認めることはできない。 さらに、本件商標が、その出願及び登録の経緯に社会的相当性を欠くなど、公序良俗に反するものというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 5 申立人の主張について 申立人は、「eerrea」の文字の冒頭部「erre」が、イタリアにおいて「エッレ」と発音され、「erre(エッレ)」は、イタリア語の「R」の発音であり(甲8〜甲11)、「erre−a」は「R−A」(エレア)と発音が全く同じであるから、本件商標と引用商標は称呼において同一である旨主張しているが、一般的な英語の用例又はローマ字読みにおける発音に倣えば、本件商標を構成する「RA」の文字は、通常「アールエイ」と発音されるのが自然であり、これをあえて「エレア」又は「エッレア」と発音することは考え難いから、本件商標を構成する「RA」の欧文字部分は、「アールエイ」と称呼されると判断するのが相当である。 よって、申立人の主張は、採用することができない。 6 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1(本件商標) 別掲2(本件商標の指定商品) 第18類「がま口口金,蹄鉄,レザークロス,皮革,皮革製包装用容器,ペット用被服類,かばん類,袋物,スポーツバッグ,買物袋,皮製肩掛けベルト,財布,電動式移動機能付きスーツケース,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」 第25類「被服,水泳帽,水泳着,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,マネーベルト,履物,サンダル靴及びサンダルげた,仮装用衣服,運動特殊靴,運動用特殊衣服,競泳用水着,制服及びユニフォーム」 別掲3(引用商標2) 別掲4(引用商標2にかかる指定商品) 第18類「スポーツバッグ,キャリーバッグ,ショルダーバッグ,ジムバッグ,アスレチックバッグ,靴類運搬用バッグ,ダッフルバッグ,ハンドバッグ,キーケース,皮革製又は擬革製バッグ,乳児運搬用バッグ,ビーチバッグ,ベルトバッグ,携帯用化粧道具入れ,旅行かばん,トランク,旅行用小型手提げかばん,リュックサック,傘,つえ,身体に身に着けて使用する乳児用キャリア,ビーチパラソル,ゴルフ用傘,ブリーフケース,名刺入れ,小銭入れ,スーツケース,札入れ,財布,かばん類,袋物,皮革製包装用容器,ステッキ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」 第25類「被服,帽子,ベレー帽,婦人用帽子,バスローブ,ストッキング及びユニホーム用ストッキング,吸汗性ストッキング及び吸汗性ユニホーム用ストッキング,スリッパ,ソックス,パンティーストッキング,ジャージー製被服,スポーツジャージー及び競技用ジャージー,タンクトップ,スウェットシャツ,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,バンダナ,ショーツ,トラックスーツ,手袋,トレーニング用トラックスーツ,履物,ヘッドバンド,スウェットバンド,レインコート,ジャケット,ティーシャツ,バミューダパンツ,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,サッカー靴,バスケットボール靴,バレーボール靴,ラグビー靴,フットボール靴,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,おんぶ・だっこ用ひも」 第28類「サッカー用具持ち運び用バッグ,ラグビー用具持ち運び用バッグ,バスケットボール用具持ち運び用バッグ,バレーボール用具持ち運び用バッグ,フットボール用具持ち運び用バッグ,テニス用具持ち運び用バッグ,ゴルフバッグ(車付・車のないもの),体操用具,トレーニング用機械器具,ボディービルディング用器具,ゲーム用ボール,運動競技用ボール,ゴールキーパー用手袋,スポーツ用グローブ又は手袋,すね当て(運動用具),ひざ当て,ウェットスーツ運搬用バッグ,運動競技用ボール運搬用バッグ,重量挙げ用ベルト,運動用具」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
異議決定日 | 2024-07-30 |
出願番号 | 2022017591 |
審決分類 |
T
1
651・
22-
Y
(W1825)
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最終処分 | 07 維持 |
特許庁審判長 |
山田 啓之 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 渡邉 あおい |
登録日 | 2022-07-28 |
登録番号 | 6593742 |
権利者 | 株式会社ライトアベイル |
商標の称呼 | アアルエイ |
代理人 | 岡村 信一 |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 外川 奈美 |