• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0935
管理番号 1413586 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-04-19 
確定日 2024-08-06 
事件の表示 商願2023− 13029拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年2月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 8月24日付け:拒絶理由通知書
令和5年11月29日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年 1月15日付け:拒絶査定
令和6年 4月19日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「カーロ」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。そして、本願の指定商品及び指定役務は、原審における上記1の手続補正書により、別掲1のとおり補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1253800号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、2014年10月16日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2015年(平成27年)3月19日に国際商標登録出願、第9類、第10類、第42類及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和28年9月23日に設定登録されたものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「カーロ」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として用いられているという事情も見当たらないことからすると、該文字は造語として認識されるというべきものである。
そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応して「カーロ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「CARLO」の文字を横書きしてなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として用いられているという事情も見当たらないことからすると、該文字は造語として認識されるというべきものである。
そして、そのような欧文字からなる造語については、これを称呼する場合、我が国において親しまれている外国語の読みなどに倣って称呼するのが自然であるところ、本願商標は、英語において例えば「car」を「カー」、「solo」を「ソロ」と発音することに倣えば、英語風の読みとして「カーロ」と称呼することが考えられる。また、「モナコ(Monaco)の保養地」として知られる「Monte Carlo」(出典:「フェイバリット英和辞典 第2版」(東京書籍株式会社)、甲第14号証)を「モンテカルロ」と発音することを踏まえ、「カルロ」と称呼することも考えられるものである。
そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応して「カーロ」及び「カルロ」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、文字種や文字数が異なることから、互いに異なる語を表してなると容易に理解でき、明確に区別できるものである。
そして、称呼においては、「カーロ」を共通にするものの、それと引用商標のその他の称呼「カルロ」とでは、3音という短い構成において、中間の「ウ」と長音の相違を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。
また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないため、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼においては引用商標より複数生じる称呼の一において共通する場合があるとしても、その他の称呼において明瞭に聴別できるものであって、観念において比較できないものであり、外観においては明確に区別できるものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願の指定商品及び指定役務
第9類 車予約のためのモバイル機器用アプリケーションソフトウェア,モバイル機器のためのアプリケーションソフトウェア,デジタル制御式錠,スマートフォンで作動する電子式施錠装置,ダウンロード可能なモバイル機器用のアプリケーションソフトウェア,乗物のロックを解除するためのモバイル機器用アプリケーションソフトウェア,移動電話用のアプリケーションソフトウェア,移動電話用のコンピュータアプリケーションソフトウエア,リモート制御による施錠装置,乗物の集中ドアロック用符号記録済み電気式キーフォブ(遠隔制御装置),ダウンロード可能なモバイル機器用のアプリケーションソフトウェア,電子式ドアロック,乗物用電子錠,乗物起動用符号記録済み電気式キーフォブ(遠隔制御装置),リモート制御による施錠装置,乗物用集中ドアロック装置,原動機付陸上車両用電気制御装置,乗物の運転用遠隔制御装置,乗物用ナビゲーション装置,GPSによる乗物追跡用及び位置付け用装置,安全なクレジットカード取引を円滑に進めるためのコンピュータソフトウェア
第35類 広告業,事業の管理,事業の運営,消費者がショールームで乗物を実際に確認した後にグローバルコミュニケーションネットワークサイトから購入するための商品の選択における助言と情報の提供,オンラインによる自動車・二輪自動車・自転車の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車・二輪自動車・自転車の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,モバイルアプリケーション経由での自動車・二輪自動車・自転車の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,グローバルコンピュータ&ワイヤレスネットワーク経由によるに自動車及び二輪自動車に関連した商業に関する情報の提供,自動車及び二輪自動車の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,自動車・二輪自動車及び自動車取引サービスについてのオンラインでの事業及び商業に関する情報の編集及び提供,商品の売上に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報編集

別掲2 引用商標



(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-07-25 
出願番号 2023013029 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W0935)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 高野 和行
特許庁審判官 清川 恵子
白鳥 幹周
商標の称呼 カーロ 
代理人 マークス国際弁理士法人 
代理人 三上 真毅 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ