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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W44
管理番号 1413582 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-03-08 
確定日 2024-08-16 
事件の表示 商願2023−10659拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続経緯
本願は、令和5年2月3日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 8月 4日付け:拒絶理由通知書
令和5年 8月18日受付:意見書
令和5年11月30日付け:拒絶査定
令和6年 3月 8日 :審判請求書

2 本願商標
本願商標は、「金沢まごころ歯科」の文字を標準文字で表してなり、第44類「医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,医療用機械器具の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6276066号商標(以下「引用商標」という。)は、「まごころ歯科」の文字を標準文字で表してなり、令和2年2月7日に登録出願、第44類「歯科医業,調剤,医療情報の提供,医療用機械器具の貸与」を指定役務として、同年8月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「金沢まごころ歯科」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種文字を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりのよい構成よりなるもので、特定の文字部分だけが独立して看者の注意を引くようなものではないから、全体をして一連一体の語を表してなると認識できるものである。
また、本願商標の構成中「金沢」の文字部分は、「石川県中部、金沢平野中央の市」や「姓氏の一つ」の意味を、「まごころ」の文字部分は、「いつわりのない真実の心」の意味を、「歯科」の文字部分は「医学の一分科。歯およびその支持組織の治療・矯正・加工などを扱う。」の意味(いずれも、「広辞苑第七版」参照)を有する語であるものの、構成文字全体として成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としており、何らかの歯科(医院)の名称を表してなることを連想させ得るとしても、具体的な意味合いまでは直ちに認識させるものではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「カナザワマゴコロシカ」の称呼を生じるが、特定の観念を生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、「まごころ歯科」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「まごころ」の文字部分は、「いつわりのない真実の心」の意味を、「歯科」の文字部分は「医学の一分科。歯およびその支持組織の治療・矯正・加工などを扱う。」の意味(いずれも、前掲書参照)を有する語であるものの、構成文字全体として成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としており、何らかの歯科(医院)の名称を表してなることを連想させ得るとしても、具体的な意味合いまでは直ちに認識させるものではない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「マゴコロシカ」の称呼を生じるが、特定の観念を生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、語尾の「まごころ歯科」の構成文字を共通にするが、語頭の「金沢」の文字部分の有無により、全体としては異なる語となり、判別は容易である。
また、称呼においては、語尾の「マゴコロシカ」の音を共通にするとしても、語頭の「カナザワ」の構成音の有無により、全体の語調、語感は明らかに異なるから、聴別は容易である。
さらに、観念においては、いずれも特定の観念を生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、これを同一又は類似の役務について使用しても、役務の出所について混同を生じるおそれはなく、両商標は類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

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審決日 2024-08-06 
出願番号 2023010659 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W44)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 阿曾 裕樹
吉沢 恵美子
商標の称呼 カナザワマゴコロシカ、カナザワマゴコロ、マゴコロシカ、マゴコロ 
代理人 横井 敏弘 

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