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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W3543
管理番号 1413574 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-01-25 
確定日 2024-08-20 
事件の表示 商願2022−89463拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続経緯
本願は、令和4年8月2日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月20日付け:拒絶理由通知書
令和5年 4月 4日受付:意見書、手続補正書
令和5年 6月26日受付:出願人名義変更届
令和5年11月21日付け:拒絶査定
令和6年 1月25日 :審判請求書
令和6年 1月25日受付:手続補正書

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第9類、第25類、第35類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであって、その後、指定商品及び指定役務については、前記1の原審及び当審における手続補正書により、最終的に別掲2のとおりの役務に補正されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5017950号商標(以下「引用商標」という。)は、「REWARDS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年6月12日に登録出願、別掲3のとおりの役務を指定役務として、同19年1月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由
(1)商標法第3条第1項柱書
本願において指定した小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務。以下同じ。)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
また、出願人は、令和5年6月26日受付で出願人名義変更届を提出しているため、それ以前に提出した商標の使用意思の証明では商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号
本願商標と引用商標は類似の商標であり、また、本願の指定商品及び指定役務は引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似するから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
当審において請求人作成の「商標の使用を開始する意思と事業計画」(甲4)が提出された結果、請求人が、本願商標を本願において指定した小売等役務のいずれについても本願商標の使用をすること又は本願商標の使用の意思があることについて、疑義はなくなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法4条第1項第11号について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、円に囲まれた「H」の欧文字及び「REWARDS」の欧文字からなるところ、両文字は、わずかに間隔を空けて配置されているとしても、同一の書体及び文字種(欧文字の大文字)で横一列に表されているから、外観上まとまりのよい印象を与えるもので、いずれかの文字部分が強い印象を与えるものではない。
また、本願商標の構成中、「REWARDS」の文字部分は、「報酬、償い、報償、褒美」等の意味を有する「REWARD」の複数形を表す英単語(ランダムハウス英和大辞典第2版)であるとしても、本願商標のようなまとまりのよい構成においては、「H REWARDS」の文字からなる造語を表したものと認識、把握される。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「エイチリワーズ」又は「エッチリワーズ」の称呼を生じるが、特定の観念を生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、「REWARDS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「報酬、償い、報償、褒美」等の意味を有する「REWARD」の複数形を表す英単語である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「リワーズ」の称呼及び「報酬、償い、報償、褒美」の観念を生じる。
ウ 本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、「REWARDS」の構成文字を含む点を共通にするが、構成文字全体としては異なる語を表してなるものであり、また、円に囲まれた「H」の欧文字の有無により、判別は容易である。
また、称呼においては、語尾の「リワーズ」の音を共通にするとしても、語頭の構成音(「エイチ」又は「エッチ」)の有無の差違により、全体の語調、語感は明らかに異なるから、聴別は容易である。
さらに、観念においては、本願商標からは特定の観念を生じない一方、引用商標からは「報酬、償い、報償、褒美」の観念を生じるため、本願商標と引用商標とは、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼において判別又は聴別は容易であり、観念において相紛れるおそれはないから、互いの印象を異にする別異の商標といえ、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標である。
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備するもので、かつ、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、それらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
別掲1 本願商標


別掲2 本願商標の指定役務
第35類「顧客優待プログラムに関するコンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告,顧客優待プログラムに関する広告の代理,顧客優待プログラムに関する事業の管理に関する助言,顧客優待プログラムを伴うホテルの事業の管理,アウトソ−シングによる顧客優待プログラムに関する事業に関する援助,ウェブサイト経由による顧客優待プログラムに関する事業に関する情報の提供,顧客優待プログラムを伴う他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,販売促進のための顧客優待プログラムに関する企画及び実行の代理,顧客優待プログラムを行うための人事管理に関する指導及び助言,顧客優待プログラムを伴う電気通信への加入契約の取次ぎ,報奨プログラムを通じて行うホテル・リゾ−ト施設滞在・航空会社・自動車の貸与・タイムシェアリングサービス・旅行・休暇旅行・休暇宿泊の役務の提供促進のための企画及びその実行の代理,顧客ロイヤリティプログラムの運営・実行及び管理,商業・販売促進又は広告のための顧客のためのロイヤルティ・報酬・アフィニティ・報奨プログラムの運営,顧客優待プログラムを伴うホテル・旅行・旅行の企画及び旅行関連事業の分野における事業に関する助言及び管理,顧客優待プログラムを内容とする広告業,電子通信ネットワーク及び光通信ネットワークによる顧客優待プログラムを伴う商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理並びに他人の商品及び役務に関するマーケティング,顧客優待プログラムに関するマーケティング,顧客優待プログラムを伴う自動車の貸与・航空運賃・クル−ズ客船及び一時宿泊施設の料金の比較調査情報の提供,顧客優待プログラムを伴うギフトショップ・土産用品店・コンビニエンスストアを通じて提供される化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,顧客優待プログラムを伴うギフトショップ・土産用品店・コンビニエンスストアを通じて提供される被服・履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,顧客優待プログラムを伴うギフトショップ・土産用品店・コンビニエンスストアを通じて提供されるかばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,顧客優待プログラムを伴うギフトショップ・土産用品店・コンビニエンスストアを通じて提供される身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,顧客優待プログラムを伴うギフトショップ・土産用品店・コンビニエンスストアを通じて提供される紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,顧客優待プログラムを伴うギフトショップ・土産用品店・コンビニエンスストアを通じて提供されるおもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,顧客優待プログラムを利用したフランチャイズ店及びライセンスに関する事業の管理」
第43類「顧客優待プログラムを伴うホテルその他の宿泊施設のあっせん,顧客優待プログラムを伴う一時宿泊施設の提供,顧客優待プログラムを伴う宿泊の予約の取次ぎ,顧客優待プログラムを伴うモーテルの提供,顧客優待プログラムを伴う会議室の貸与,顧客優待プログラムを伴う民宿における宿泊施設の提供,顧客優待プログラムを伴う高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),顧客優待プログラムを伴う保育所における乳幼児の保育,顧客優待プログラムを伴う動物の宿泊施設の提供,顧客優待プログラムを伴う椅子・テーブル・テーブル用リネン・ガラス食器の貸与,顧客優待プログラムを伴う参加者が宿泊施設・航空運賃・自動車の貸与・クルーズ客船・贈り物及び景品の無料割引と交換可能なポイントを獲得できることを特徴とするホテル及びモーテルにおける宿泊施設の提供」

別掲3 引用商標の指定役務
第35類「電子計算機通信網を利用した受託による商品の在庫管理,その他の受託による在庫管理,受託による在庫管理に関する指導・助言,受託による在庫管理に関する情報の提供,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」
第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行に関する(宿泊に関するものを除く。)情報の提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,信書便,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与,自動車による現金・有価証券および貴金属の輸送,船舶による輸送品の荷揚げおよび積込み」


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-08-06 
出願番号 2022089463 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W3543)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 吉沢 恵美子
阿曾 裕樹
商標の称呼 エイチリワーズ、エッチリワーズ、リワーズ 
代理人 弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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