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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W44
管理番号 1413572 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-01-25 
確定日 2024-08-15 
事件の表示 商願2022−147134拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年12月26日に登録出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 5月19日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月19日付け:拒絶査定
令和6年 1月24日受付:出願人名義変更届
令和6年 1月25日 :審判請求書

2 本願商標
本願商標は、「シークレットシェイブン」の文字を標準文字で表してなり、第44類「医業,健康診断,医療用機械器具の貸与,美容,理容,美容に関する情報の提供,理容に関する情報の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧・カイロプラクティック・きゅう・柔道整復・はりに関する情報の提供,医業情報の提供,医療情報の提供,美容外科医業に関する情報の提供,健康診断に関する情報の提供,歯科医業に関する情報の提供,薬剤情報の提供,栄養の指導,栄養の指導に関する情報の提供,ダイエットに関する情報の提供」を指定役務として、登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「この商標登録出願に係る指定役務中には、医師でなく、かつ、医療法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務である「医業」を含むものであるから、出願人が商標を使用することのできない蓋然性が高いものであり、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の出願人(請求人)については、令和6年1月24日受付の出願人名義変更届が提出された結果、医療法人が出願人となったものと認められる。
そうすると、本願商標は、「医業」を含むその指定役務について、出願人が自己の業務に係る役務として使用する商標ということに特段の支障はないから、本願は商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-08-01 
出願番号 2022147134 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (W44)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 吉沢 恵美子
阿曾 裕樹
商標の称呼 シークレットシェイブン、シークレットシェーブン 
代理人 One ip弁理士法人 

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