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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1413511 |
総通号数 | 32 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-12-14 |
確定日 | 2024-08-09 |
事件の表示 | 商願2022−43014拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年3月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年5月15日付け:拒絶理由通知書 令和5年10月12日付け:拒絶査定 令和5年12月14日:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、第35類「ドライフルーツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ナッツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおりに補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩は原本を参照。) (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-07-29 |
出願番号 | 2022043014 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W35)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 康浩 |
特許庁審判官 |
大塚 正俊 小林 裕子 |
商標の称呼 | サトーフシヨードライフルーツセンモンテンカジュベース、サトーフシヨードライフルーツセンモンテン、サトーフシヨードライフルーツ、サトーフシヨー、カジュベース |