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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W06112021 |
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管理番号 | 1413509 |
総通号数 | 32 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-12-25 |
確定日 | 2024-08-20 |
事件の表示 | 商願2023− 62397拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年12月19日に登録出願された商願2022−144353に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同5年6月7日に商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年7月3日付け :拒絶理由通知書 令和5年8月18日 :意見書の提出 令和5年11月21日付け:拒絶査定 令和5年12月25日 :審判請求書及び手続補正書の提出 令和6年7月4日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「VERSE」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第11類、第20類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、別掲のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5966287号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。 したがって、本願商標が、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の補正後の指定商品 第6類「扉とっ手,手すり,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製フック,金属製金具,金属製帽子掛けかぎ,金属製シリンダー錠,金属製の整理用トレイ,金属製建具,金庫,金属管及びその付属品,管用の金属製付属品,水道管,金属製の下水管並びに排水管,金属製建造物組立てセット,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,金属製貯蔵槽類,金属製包装用容器,浴槽用金属製手すり,金属製家庭用水槽,金属製工具箱」 第11類「浴室ユニット,便所ユニット,シャワー器具,浴槽類,洗面化粧台取付用洗面器,洗浄機能付き便座,便器,和式便器用椅子」 第20類「洗面化粧台,家具,コート掛け,タオル用の収納棚,鏡,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,浴室用腰掛け,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),植物の茎支持具(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,つい立て,びょうぶ」 第21類「ゴミ箱,清掃用具及び洗濯用具,トイレットペーパーホルダー,タオル掛け,せっけん入れ,化粧用具トレイ,せっけん用ディスペンサー,紙タオル取り出し用金属製箱,食器類,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),ガラス製又は陶磁製の包装用容器,湯かき棒,浴室用手おけ,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,寝室用簡易便器」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-08-06 |
出願番号 | 2023062397 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W06112021)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
鈴木 雅也 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 滝口 裕子 |
商標の称呼 | バース |
代理人 | 弁理士法人岡田国際特許事務所 |