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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W31
管理番号 1413501 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-12-01 
確定日 2024-08-14 
事件の表示 商願2023− 33256拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和5年3月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 7月10日付け:拒絶理由通知書
令和5年 8月 9日 :意見書の提出
令和5年 8月25日付け:拒絶査定
令和5年12月 1日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「dress」の文字を標準文字で表してなり、第31類「花,草,装飾用生花のリース,ドライフラワー,生花の花輪」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6523489号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和3年3月25日に登録出願、第14類「貴金属,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」、第25類「被服」、第26類「造花,アーティフィシャルフラワー(造花),靴飾り,髪飾り,ヘアーバンド,シュシュ,帯留め,刺繍レース生地,編みレース生地」及び第31類「プリザーブドフラワー,ドライフラワー,花,草,盆栽」を指定商品として、同4年3月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、引用商標の構成中、上段の「DRESS」の文字を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断
本願商標は、「dress」の文字を標準文字で表してなるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおり、「DRESS」及び「FLOWER」の欧文字を上下二段に書してなる構成よりなるものである。
そして、引用商標の上段部分と下段部分は、近接し、右端を揃えて表されており、かつ、各部分の構成文字は、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表され、該文字から生じる「ドレスフラワー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標を構成する「FLOWER」の文字が「花」を意味する英単語であるとしても(出典:新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典 株式会社研究社)、引用商標のかかる構成及び称呼においては、ことさらに、その構成中、下段の「FLOWER」の文字部分を捨象して、上段の「DRESS」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
してみれば、引用商標について、その構成中の「DRESS」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標と引用商標全体との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲 引用商標



(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-07-30 
出願番号 2023033256 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W31)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 鯉沼 里果
小俣 克巳
商標の称呼 ドレス 
代理人 柴田 淳一 

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