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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3542 |
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管理番号 | 1413496 |
総通号数 | 32 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-11-20 |
確定日 | 2024-08-19 |
事件の表示 | 商願2023−6246拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年9月24日に登録出願された商願2021−118297に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和5年1月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和 5年 2月17日付け:拒絶理由通知書 令和 5年 4月 5日 :意見書の提出 令和 5年 8月18日付け:拒絶査定 令和 5年11月20日 :審判請求書の提出 令和 6年 4月23日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「AMULET information」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6330523号商標(以下「引用商標」という。)は、「Amulet」の文字を標準文字で表してなり、令和2年6月23日登録出願、第35類「文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、同年12月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「AMULET」の文字部分を分離、抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「AMULET information」の文字を標準文字で表した構成よりなるところ、「AMULET」の文字と「information」の文字の間に一文字程度のスペースがあるものの、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ文字種をもって、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 また、本願商標の構成文字に相応して生じる「アミュレットインフォメーション」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るというべきである。 そして、本願商標の構成中「information」の文字が、「情報。資料。知識。案内所。受付。」等(「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)の意味を有する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成文字から「AMULET」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成全体及び構成文字全体から生ずる称呼をもって取引に資されるというのが自然である。 したがって、本願商標から「AMULET」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標の指定役務 第35類「コンピュータによる電子データの電子的管理」 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,人工知能を活用したコンピュータプログラムの設計,人工知能コンピュータプログラムの提供,医療用画像解析用の電子計算機用プログラムの提供,人工知能を用いた医療用画像の解析又は分析,人工知能を用いた情報処理,人工知能(AI)によるデータの科学的・技術的分析に用いるコンピュータソフトウェアの提供,人工知能に関する研究,コンピュータ通信ネットワークを介して行うサーバーの記憶領域の貸与,医療診断の分野における情報を保存・分析及び共有するためのクラウドコンピューティング,クラウドコンピューティング,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用のためのダウンロードできないオペレーティングソフトウエアのオンラインでの一時的な使用の提供,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティング用ソフトウエアの貸与,サーバーのホスティング,インターネット上のプラットフォームのホスティング,情報技術(IT)に関する助言,情報技術の構築及びインフラストラクチャーに関する助言及び情報の提供,電子計算機を用いて行うデータ処理,医療に関する分析・調査及びそれについてのコンサルティング,コンピュータによる電子データの電子的保管,音声・データ・画像の電子的保管,コンピュータによるテキストデータ・画像データ・オーディオデータ・ビデオデータその他の電子データの電子的保管,電子データの収集・解析・分析又は保存,コンピュータによるデータの科学的・技術的分析,人工知能による科学的・技術的分析,医療用画像及び医療用画像装置に関する研究及び開発,医療用画像装置の最適利用のために行う技術者による性能及び利用方法の分析,医療画像用のコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアの設計及び開発,画像処理用コンピュータソフトウェアの設計及び開発,医療画像に関する医療的な研究又は試験,医療のための科学的研究およびこれに関する情報の提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,医療用機械器具に関する試験・検査又は研究並びにこれらに関する情報の提供及びその助言,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,電子計算機の貸与」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-08-05 |
出願番号 | 2023006246 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W3542)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 勉 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 浦崎 直之 |
商標の称呼 | アミュレットインフォメーション、アミュレット、インフォメーション |
代理人 | 弁理士法人栄光事務所 |