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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W01
管理番号 1413494 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-11-13 
確定日 2024-08-13 
事件の表示 商願2023− 1331拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Thervelics」の文字を標準文字で表してなり、第1類「堆肥化促進剤その他の化学品,植物成長調整剤類,土壌改良剤,肥料,生物学的製剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),微生物調製剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),培養微生物(医療用又は獣医科用のものを除く。)」を指定商品として、令和5年1月10日に登録出願されたものである。
本願は、令和5年5月31日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月5日に意見書が提出されたが、同年8月10日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和5年11月13日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、登録第5062369号と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和6年1月23日に指定商品の一部について放棄の申請がなされ、一部抹消の登録がされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標は、引用商標とは、指定商品において類似する商品ではないから、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-07-30 
出願番号 2023001331 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W01)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 鯉沼 里果
小俣 克巳
商標の称呼 サーベリックス、サーベリクス 
代理人 弁理士法人酒井国際特許事務所 

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