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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W01 |
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管理番号 | 1413494 |
総通号数 | 32 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-11-13 |
確定日 | 2024-08-13 |
事件の表示 | 商願2023− 1331拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Thervelics」の文字を標準文字で表してなり、第1類「堆肥化促進剤その他の化学品,植物成長調整剤類,土壌改良剤,肥料,生物学的製剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),微生物調製剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),培養微生物(医療用又は獣医科用のものを除く。)」を指定商品として、令和5年1月10日に登録出願されたものである。 本願は、令和5年5月31日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月5日に意見書が提出されたが、同年8月10日付けで拒絶査定がなされたものである。 これに対して令和5年11月13日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は、登録第5062369号と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和6年1月23日に指定商品の一部について放棄の申請がなされ、一部抹消の登録がされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 してみれば、本願商標は、引用商標とは、指定商品において類似する商品ではないから、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-07-30 |
出願番号 | 2023001331 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W01)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大森 友子 |
特許庁審判官 |
鯉沼 里果 小俣 克巳 |
商標の称呼 | サーベリックス、サーベリクス |
代理人 | 弁理士法人酒井国際特許事務所 |