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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1413485 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-09-12 
確定日 2024-08-20 
事件の表示 商願2022− 94969拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年8月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月12日付け:拒絶理由通知書
令和5年 2月27日 :意見書の提出
令和5年 7月10日付け:拒絶査定
令和5年 9月12日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類「電子部品・半導体素子の電極,リチウムイオン二次電池の電極,電極及びその部品」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第4396448号商標、登録第4418926号商標、登録第6569361号商標、国際登録第0957642号商標、国際登録第1259536号商標及び国際登録第1554740号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願商標(色彩は原本参照。)



(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-07-30 
出願番号 2022094969 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 渡邉 あおい
渡邉 潤
商標の称呼 ビイエムシイ、ブレインモルフィックコンピューター、ブレーンモルフィックコンピューター、ブレインモルフィック、ブレーンモルフィック 

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