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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W32 |
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管理番号 | 1413483 |
総通号数 | 32 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-09-04 |
確定日 | 2024-08-06 |
事件の表示 | 商願2023− 14270拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年2月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 4月19日付け:拒絶理由通知書 令和5年 5月26日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 8月 9日付け:拒絶査定 令和5年 9月 4日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「BEURRE」の欧文字を一列に横書きしてなり、第16類、第25類、第29類、第32類及び第33類に属する願書に記載のとおりの商品及を指定商品とし、2022年9月1日に大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、登録出願されたものである。そして、本願の指定商品は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に第32類「ミネラルウォーター,ラガービール,ビール,鉱泉水」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「BEURRE」の欧文字を書してなるものであるところ、これはフランス語で「バター」を意味する語である。 そして、食品を取り扱う業界において、「BEURRE」の文字の片仮名表記の「ブール」が、菓子等の原材料を表すものとして使用され、バターを使用した菓子、調味料、飲料、飲料用シロップ等が製造・発売され、また、バター風味を特徴とする菓子等が製造・発売されている実情があることから、本願商標全体として「バターを使用した商品,バター風味の商品」ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものといえる。 そうとすると、本願商標を、原審における上記1の手続補正書によって補正された後の指定商品中、第29類に属する商品及び第32類「バター風味の果実飲料,バター風味の果実飲料製造用の濃縮物,バター風味の果実飲料および果実ジュース,バター風味の清涼飲料及び果実飲料製造用シロップ,バター風味の果汁飲料,バター風味のレモン水,バター風味のルートビア,バター風味の炭酸を含まない飲料水,バター風味のアルコールを含有しない飲料,バター風味のビタミン入り飲料水,バター風味のサイダー,バター風味の飲料水,バター風味のソーダ水,バター風味のスムージー,バター風味のスタウト,バター風味のジンジャービール(清涼飲料)」に使用しても、これに接する取引者、需要者は「バターを使用した商品,バター風味の商品」ほどの意味を認識、理解するにとどまり、単に、商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわざるを得ない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定商品は、当審において上記2のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品は削除されたものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-07-25 |
出願番号 | 2023014270 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W32)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
高野 和行 |
特許庁審判官 |
白鳥 幹周 清川 恵子 |
商標の称呼 | ブール |
代理人 | 奥野 彰彦 |
代理人 | 伊藤 寛之 |
代理人 | SK弁理士法人 |