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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W0942 |
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管理番号 | 1413475 |
総通号数 | 32 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-07-28 |
確定日 | 2024-08-13 |
事件の表示 | 商願2022− 66009拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1の構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年6月9日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年10月12日付けで拒絶理由の通知がされ、同5年4月17日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対し、令和5年7月28日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品及び指定役務は、同日受付の手続補正書により、別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定商品及び指定役務中、第42類「電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視並びにこれらに関する情報の提供,IoT機器の遠隔監視」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 別掲2 本願の指定商品及び指定役務(令和5年7月28受付の手続補正書後) 第9類 装置監視用のコンピュータプログラム又はソフトウェア,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,センサー(測定機器)(医療用のものを除く。),自動調節機械器具,検出探知装置(測定機械器具),配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電源アダプター,電気アダプター,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,有線通信機械器具,無線通信機械器具,遠隔測定制御機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,遠隔制御装置,電気的遠隔制御装置,相互通信装置,携帯情報端末,モデム,データ処理装置用カプラー,光学式記録媒体,磁気エンコーダ,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及びその周辺機器,電子計算機用プログラム,監視用コンピュータプログラム,コンピュータ,コンピュータ記憶装置,コンピュータ周辺機器,ものをインターネットにつなぐ(IoT)のための通信装置,ものをインターネットにつなぐ(IoT)のためのコンピュータ用オペレーティングシステムソフトウェア,ものをインターネットにつなぐ(IoT)のためのコンピュータ用コンピュータプログラム,ものをインターネットにつなぐ(IoT)のためのアプリケーションソフトウェア,IoT(モノのインターネット)機器用のコンピュータプログラム,ものをインターネットにつなぐ(IoT)のためのコンピュータ及びその部品及びその付属品,ものをインターネットにつなぐ(IoT)のためのコンピュータ周辺機器及びその部品及びその付属品,データ処理装置,電子応用機械器具用アダプタ,工場の生産管理のためのコンピュータソフトウェア,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物 第42類 電子計算機プログラムの遠隔監視並びにこれらに関する情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,遠隔操作によるデータのバックアップ,コンピュータデータの回復,コンピュータによる情報処理に関する助言又は情報の提供,電子計算機システムのプログラムの導入及び保守に関する助言,電子計算機用プログラムの導入及び導入に関する助言,通信ネットワークシステムの遠隔監視又はこれに関する情報の提供,コンピュータシステムの遠隔監視,IoT機器用プログラムの設計・作成又は保守,IoT機器データの回復,電子計算機を用いて行う計算処理・情報処理又はデータ処理,工場の生産管理のためのコンピュータソフトウェアの設計・作成及び保守,ものをインターネットにつなぐ(IoT)のためのコンピュータ用アプリケーションプログラムの開発・保守及びそれらに関する助言,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,機械器具の検査・測定,IoT機器の検査・測定,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,クラウドコンピューティング,電子データの保存用記憶領域の貸与,ウェブサーバーの貸与,IoT機器用プログラムの提供,工場の生産管理のためのコンピュータソフトウェアの提供,ものをインターネットにつなぐ(IoT)のためのコンピュータソフトウェアの提供,コンピュータ・コンピュータソフトウェア又はコンピュータシステムの設計・開発及びコンサルティング,ものをインターネットにつなぐ(IoT)のためのコンピュータ・コンピュータソフトウェア又はコンピュータシステムの設計・開発及びコンサルティング,工場の生産管理のためのコンピュータ・コンピュータソフトウェア又はコンピュータシステムの設計・開発及びコンサルティング,コンピュータ技術に関する助言,情報技術(IT)に関する助言,工業上の分析及び調査,コンピュータシステムの分析及びこれに関する情報の提供,IoT機器の分析,IoT機器の状態を表す情報の収集・分析並びに分析結果を表す情報及び分析結果から導かれる情報の提供,IoT機器の状態を分析した結果に対する助言又は指導及びこれに関する情報の提供,サーバーの貸与,コンピューターソフトウェアの最新化・機能の拡張及び最適化,ネットワークシステムを利用して行う工場の製造設備又は工場設備の稼働時又は非稼働時におけるセンシング・モニタリング・運用管理のためのコンピュータシステムの遠隔監視又は制御,ネットワークシステムを利用して行う工場の製造設備又は工場設備の稼働時又は非稼働時におけるセンシング・モニタリング・運用管理・遠隔監視又は制御を行うコンピュータシステムの設計・構築又は保守及びこれらに関するコンサルティング,ネットワークシステムを利用して行う工場の製造設備又は工場設備の稼働時又は非稼働時におけるセンシング・モニタリング・運用管理・遠隔監視又は制御を行うシステム用コンピュータプログラムの提供,ネットワークシステムを利用して行う工場の製造設備又は工場設備の稼働時又は非稼働時におけるセンシング・モニタリング・運用管理・遠隔監視又は制御を行うシステム用コンピュータプログラムの提供に関する情報の提供,ネットワークシステムを利用して行う工場の製造設備又は工場設備の稼働時又は非稼働時においてモニタリングが必要な各種データ又は各種パラメータを提供するコンピュータシステムの遠隔監視及び遠隔監視により収集した各種データ又は各種パラメータの分析・記録又は保存,ネットワークシステムを利用して行う工場の製造設備又は工場設備の稼働時又は非稼働時においてモニタリングが必要な各種データ又は各種パラメータを提供するコンピュータシステムの遠隔監視により収集した各種データ又は各種パラメータの分析・記録又は保存に関する情報の提供,ネットワークシステムを利用して行う工場における製造設備又は工場設備の稼働時又は非稼働時においてモニタリングが必要な各種データ又は各種パラメータを提供するコンピュータシステムの遠隔監視により収集した各種データ又は各種パラメータに基づく助言及び情報の提供(通知・警告・当該製造設備若しくは当該工場設備の制御・当該製造設備若しくは当該工場設備のメンテナンス情報の提供・当該製造設備若しくは当該工場設備の設計若しくは運用に関する改善策の提供を含む),工場における製造設備又は工場設備の設計データ・運用データ又は製造物の性状等の各種データの収集・分析・記録又は保存,工場における製造設備又は工場設備の設計データ・運用データ又は製造物の性状等の各種データの分析結果に基づく新たな製造設備・工場設備又は製造物の設計データ又は運用データの設計・構築に関するコンサルティング又は情報の提供,工場における製造設備又は工場設備の設計に関する情報の提供又はコンサルティング,製造工程における製品の品質管理・生産性又は安全性に関する診断及びコンサルティング (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-07-30 |
出願番号 | 2022066009 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W0942)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大橋 良成 |
特許庁審判官 |
渡邉 あおい 渡邉 潤 |
商標の称呼 | サガネカカリチョーノスマートファクトリー、サガネカカリチョーノ、サガネカカリチョー、スマートファクトリー、スマート、ファクトリー |
代理人 | 木村 満 |
代理人 | 山野 有希子 |
代理人 | 江島 絢子 |
代理人 | 吉松 こず恵 |
代理人 | 龍竹 史朗 |