• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0335
管理番号 1413474 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-07-26 
確定日 2024-08-15 
事件の表示 商願2022−103240拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年9月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年2月7日付け:拒絶理由通知書
令和5年3月27日:意見書、手続補正書の提出
令和5年4月20日:意見書の提出
令和5年4月27日付け:拒絶査定
令和5年7月26日:審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第21類、第35類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務は、上記1の手続補正書により、最終的に、第3類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、登録第5798388号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和5年11月16日にされているものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲1 本願商標


別掲2 本願商標の指定商品及び指定役務
第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」
第35類「経営の診断及び指導,市場調査,市場分析,商品の販売に関する情報の提供,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,フランチャイズに関する事業の診断・指導・助言,フランチャイズの事業の運営及び管理,フランチャイズシステムに基づく加盟店の経営の診断及び指導並びにフランチャイズシステムに基づく加盟店の経営の助言,フランチャイズ事業に関する情報の提供,職業のあっせん,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つけづめ用接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つけづめ及びつけまつ毛の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-07-29 
出願番号 2022103240 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0335)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 大塚 正俊
小林 裕子
商標の称呼 カレンアイブローデザイン、カレン、アイブローデザイン、アイブロー、デザイン 
代理人 田中 尚文 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ