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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1413473 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-07-24 
確定日 2024-08-13 
事件の表示 商願2022− 96614拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Diamond Blue」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和4年8月22日に登録出願されたものである。
本願は、令和5年1月5日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月24日に意見書が提出されたが、同年4月17日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年7月24日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第2716622号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「diamond」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月31日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年10月31日に設定登録され、その後、同19年1月17日に指定商品を第7類、第9類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4196935号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「ダイヤモンド」の片仮名と「DIAMOND」の欧文字を上下二段に書してなり、平成8年1月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月9日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判に係る審決により、指定商品中、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置」について取り消すべき旨の審決がされ、同25年8月1日に確定審決の登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第6545574号商標(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は、「DIAMOND」の欧文字を標準文字で表してなり、平成元年11月28日に登録出願、第6類ないし第9類、第11類、第12類、第17類、第36類、第37類、第39類、第40類、第42類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同4年4月18日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用商標」という。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中の「Diamond」の欧文字と引用商標は、称呼及び観念を共通にし、外観において近似した印象を与える類似の商標であり、本願の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「Diamond Blue」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Diamond」の欧文字は「ダイヤモンド」の意味を、「Blue」の欧文字は「青(色)」(いずれも「ジーニアス英和辞典 第6版」発行者:株式会社大修館書店)を意味する英語として、それぞれ我が国においても広く親しまれているものと認められるものである。
そうすると、本願商標の指定商品との関係において、その構成中の「Diamond」の欧文字が、観念上、「Blue」の欧文字に比して出所識別標識として強く支配的な印象を与える又は特段出所識別標識としての機能が弱いということはできないものである。
また、本願商標の外観上も、「Diamond」及び「Blue」の欧文字は、いずれも同じ大きさの標準文字で構成されており、その間に1文字開いているだけであるから、いずれかの部分が視覚的に強く支配的な印象を与える別個独立の商標と認識されるものではない。
さらに、本願商標の構成文字に相応して生じる「ダイヤモンドブルー」の称呼は冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼できるものである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、本願商標全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当であり、本願商標は、構成全体を一体的に観察して、引用商標との類否を判断するのが相当である。
したがって、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中の「Diamond」の欧文字を要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、外観において近似した印象を与え、称呼及び観念において類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

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審決日 2024-07-30 
出願番号 2022096614 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 渡邉 あおい
渡邉 潤
商標の称呼 ダイアモンドブルー、ダイヤモンドブルー 
代理人 朴 沼泳 
代理人 山下 託嗣 

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