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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0509293032333541424344
管理番号 1413471 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-07-21 
確定日 2024-08-05 
事件の表示 商願2022−89252拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第5類、第9類、第29類、第30類、第32類、第33類、第35類及び第41類ないし第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、令和4年8月1日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年12月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同5年2月28日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年3月30日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和5年7月21日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は登録第6062201号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願商標:色彩は原本参照)


別掲2(原審及び当審における手続補正書による補正後の本願の指定商品及び指定役務)
第5類「栄養補給用ドリンク剤,滋養強壮ドリンク剤,プロポリスを主原料とする栄養補助食品,プロテインを主原料とする栄養補助食品,健康管理用薬剤,人用の栄養補助食品,健康管理用薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,カルシウム剤,サプリメント」
第9類「電気通信機械器具,カラオケ通信機器,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物,ダウンロード可能な画像及び映像,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な電子出版物,録音又は録画済みのコンパクトディスク・DVD・磁気カード・磁気ディスク及び光ディスク,録音又は録画済みの青紫色半導体レーザーを用いた光ディスク,携帯電話用ストラップ及びネックピース」
第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,加工水産物,加工野菜及び加工果実,豆乳,豆腐,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」
第30類「茶,即席菓子のもと,コーヒー,ココア,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」
第32類「栄養補給成分を添加した果実ジュース,はちみつ・黒酢入りの飲料用野菜ジュース,ダイエット用及び健康増進用の飲料水,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,清涼飲料,果実飲料,ビール,ビール製造用ホップエキス」
第33類「清酒,洋酒,中国酒,薬味酒」
第35類「広告業,市場調査,広告用具の貸与,オンラインネットワークにおける音楽・映像の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインネットワークにおける音楽・映像などのデジタルコンテンツの販売事務の代行・販売の取次ぎ」
第41類「録音又は録画済み記録媒体の複製,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,カラオケ施設の提供,娯楽施設の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,コンサートの運営,インターネットを利用したライブ配信による映像の提供,インターネットを利用した動画の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,楽器の貸与,オーディオ装置の貸与,録画済み記憶媒体の貸与,録音済み記憶媒体の貸与,インターネットによる競技会の運営,インターネットによる競技会の運営,インターネットを利用した画像・映像・音楽・音声・ゲームの提供及びこれらに関する情報の提供,インターネットを利用したカラオケ用の楽曲・映像・画像・歌詞の提供及びこれらに関する情報の提供」
第42類「建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,機械器具に関する試験又は研究」
第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与」
第44類「入浴施設の提供,美容施術(美容マッサージ),美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,健康診断,栄養指導,インターネットを利用した医業・医療情報の提供・健康診断・歯科医業・調剤に関する情報の提供,医業・健康診断に関する助言・指導及び情報の提供」


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審決日 2024-07-24 
出願番号 2022089252 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0509293032333541424344)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 板谷 玲子
特許庁審判官 岩谷 禎枝
馬場 秀敏
商標の称呼 アツマルバイタノシムバイカガヤクカノップザウエルテインメントリゾート、アツマルタノシムカガヤクカノップザウエルテインメントリゾート、アツマルバイタノシムバイカガヤク、アツマルタノシムカガヤク、カノップ、ザウエルテインメントリゾート、ウエルテインメントリゾート、ウエルテインメント、リゾート、ダブリュウ 
代理人 福田 純一 

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