• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W07
管理番号 1413469 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-07-14 
確定日 2024-08-19 
事件の表示 商願2022−112651拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続経緯
本願は、令和4年9月30日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年2月14日付け:拒絶理由通知書
令和5年3月27日 :意見書の提出
令和5年4月13日付け:拒絶査定
令和5年7月14日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「エアブラシワークス」の文字を標準文字で表してなり、第7類「着色用エアブラシ,塗装機械器具」を指定商品として、登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下まとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
そして、原査定は、本願商標から「ワークス」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第6615209号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
指定商品:第9類、第11類、第12類、第20類、第21類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:令和2年7月 3日
設定登録日:令和4年9月15日
(2)国際登録第828837号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第7類及び第8類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品
国際商標登録出願日:2003年(平成15年)12月19日
設定登録日:平成19年 2月 2日

4 当審の判断
本願商標は、「エアブラシワークス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、各文字が、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標の構成全体から生じる「エアブラシワークス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中の「エアブラシ」の文字が、商品の一般名称を表す文字であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、構成中の「エアブラシ」の文字部分を捨象して、「ワークス」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握するものとみるのが相当である。
また、本願商標の構成中の「ワークス」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。
そうすると、本願商標の構成中「ワークス」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 引用商標1


別掲2 引用商標2


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-07-30 
出願番号 2022112651 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W07)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 山田 啓之
特許庁審判官 渡邉 あおい
深田 彩紀子
商標の称呼 エアブラシワークス、ワークス 
代理人 服部 京子 
代理人 徳永 弥生 
代理人 齊藤 整 
代理人 弁理士法人ととせ・ももとせ 
代理人 清水 三沙 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ