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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09162841 |
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管理番号 | 1413468 |
総通号数 | 32 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-07-14 |
確定日 | 2024-08-09 |
事件の表示 | 商願2022−96833拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「ニャーオン」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、令和4年8月22日に登録出願されたものである。 本願は、令和5年1月23日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月8日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年4月11日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対し、令和5年7月14日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同日付けの手続補正書により、別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標は登録第6615867号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(原審及び当審における手続補正書による補正後の本願の指定商品及び指定役務) 第9類「電子出版物,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル・動画ファイル,アニメーションを内容とする映写フィルム・スライドフィルム,眼鏡,双眼鏡,ホイッスル,防災頭巾,運動用保護ヘルメット,自転車用ヘルメット,業務用テレビゲーム機専用のプログラム,家庭用テレビゲーム機用ソフトウェア,保安用ヘルメット,防災被服,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具」 第16類「雑誌,書籍,ムック,子供向けの雑誌及び書籍,録画済みDVD付きの雑誌,文房具及び事務用品(家具を除く。),ネームカード用ネックストラップ,シールおよびステッカー,マグネット画鋲,印刷物,ポスター,書画,印章,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙類,ティッシュペーパー,折り紙,ぬり絵,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,紙製コースター,家庭用食品包装フィルム,紙製のぼり,紙製バッジ,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。),写真立て,型紙,荷札,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),裁縫用チャコ」 第28類「おもちゃ,フィギュアおもちゃ及びその付属品,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ゲーム用トレーディングカード,トレーディングカードゲーム用具,ペット用おもちゃ,遊戯用器具,運動用具,家庭用テレビゲーム機及びその部品・附属品,業務用テレビゲーム機及びその部品・附属品,遊園地用機械器具,ビリヤード用具,釣り具」 第41類「オンラインによる写真・映像・画像・動画又は映画の提供,電子出版物の提供,美術品の展示,書画の展示,演劇の演出又は上演,放送番組の制作,子供向け放送番組の制作における演出,書籍の制作,映画の上映・制作又は配給,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,セミナーの企画・運営又は開催,おもちゃの貸与,写真の撮影,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),コンテストの企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),技芸・スポーツ又は知識の教授,出版物の編集,子供用遊戯施設の提供,インターネットによる電子ゲームの提供,文化又は教育のための展覧会の企画・運営,娯楽情報の提供」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-07-24 |
出願番号 | 2022096833 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W09162841)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
板谷 玲子 |
特許庁審判官 |
岩谷 禎枝 馬場 秀敏 |
商標の称呼 | ニャーオン |
代理人 | 弁理士法人秀和特許事務所 |