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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W36 |
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管理番号 | 1413456 |
総通号数 | 32 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-06-07 |
確定日 | 2024-08-13 |
事件の表示 | 商願2022−15450拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年2月10日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年7月13日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月28日:意見書、手続補正書の提出 令和5年3月2日付け:拒絶査定 令和5年6月7日:審判請求書の提出 令和5年8月3日:手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「NCBアプリ ローン」の文字を普通に用いられる方法で表してなり、第9類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務については、前記1の手続補正書により、最終的に、第36類「オンラインによる銀行業務」の役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5985947号商標(以下「引用商標」という。)は、「アプリローン」の文字を標準文字で表してなり、平成29年3月21日に登録出願、第9類及び第36類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「アプリ ローン」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「NCBアプリ ローン」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、「NCBアプリ」及び「ローン」の文字間に半角程度の間隔を設けながらも、同じ大きさで横一列にまとまりよく、一体的に表したものであって、いずれかの文字部分が強い印象を与えるような態様ではない。 また、本願商標は、その構成文字に相応して、「エヌシービーアプリローン」の称呼が生じると認められるところ、当該称呼は冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。 そして、本願商標の構成中「NCB」の文字は、辞書類に掲載のない語であり、また、「アプリ」の文字は「アプリケーションの略」の意味を、「ローン」の文字は「貸付」の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第七版」(株式会社岩波書店))であるところ、上記のとおり、「NCBアプリ」と「ローン」の文字間に半角スペース程度の間隔を設けた本願商標の構成も踏まえれば、これに接する取引者、需要者が、殊更構成中の「NCB」の文字部分を捨象して、「アプリ ローン」の文字部分のみに着目するというべき特段の事情は見当たらない。 したがって、本願商標の構成中の「アプリ ローン」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが互いに類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標の指定商品及び指定役務 第9類「アプリケーションソフトウェア,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」 第36類「分割払い購入資金の貸付け,金融に関する個人信用情報の提供,債権の回収の代行,投資,資金の貸付け,財務管理,土地・建物担保付資金の貸付,賃借り満期購入方式の金融,金融又は財務に関する助言,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済,金融又は財務に関する情報の提供,クレジットカード作成に際してのクレジットカード利用者の信用調査,その他のクレジットカード利用者の信用調査,債務の保証,ファクタリング,担保付資金の貸付け,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-07-31 |
出願番号 | 2022015450 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W36)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 康浩 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 大塚 正俊 |
商標の称呼 | エヌシイビイアプリローン、エヌシイビイアプリ、エヌシイビイ、アプリローン、ローン |
代理人 | 市川 泰央 |
代理人 | 松尾 憲一郎 |