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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0305
管理番号 1413455 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-06-07 
確定日 2024-08-13 
事件の表示 商願2022−36984拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年3月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 9月15日付け:拒絶理由通知書
令和4年10月27日 :意見書及び手続補正書の提出
令和5年 2月27日付け:拒絶査定
令和5年 6月 7日 :審判請求書の提出
令和6年 5月13日付け:審尋
令和6年 6月17日 :回答書の提出
令和6年 6月18日 :手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「マスクムレ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願されたものであり、指定商品については、前記1の当審における手続補正書により、最終的に、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,歯磨き,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿」及び第5類「医療用試験紙,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、「マスクムレ」の文字を、標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中、「マスク」の文字は、「鼻・口を覆う不織布やガーゼ製などの衛生用具。」の意味を有する語であり、「ムレ」の文字は、「蒸れ」の語を仮名表記したものと理解されることから、本願商標は全体として「マスクの蒸れ」ほどの意味合いを理解させる。また、本願の指定商品に関連する分野において、マスクの蒸れに対応した商品が広く生産、販売され、そのような商品に「マスクムレ」等の語が使用されている事実が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「マスクの蒸れに対応した商品」であると認識するに止まり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

4 当審における審尋
当審において、前記1の審尋により、別掲に掲げる事実を記載した上で、本願商標をその指定商品中、第3類「せっけん類,化粧品」、第5類「薬剤」及び第10類「衛生マスク」に使用する場合は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。

5 審尋に対する請求人の回答(要旨)
請求人は、前記1の回答書において、前記1の当審における手続補正書により、前記4に該当する指定商品を削除するとともに、当該補正により、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の拒絶理由は解消した旨を述べた。

6 当審の判断
本願商標は、「マスクムレ」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品との関係からは、 構成中「マスク」の文字は「病菌・埃ほこりなどを防ぐために鼻・口を覆うもの。一般にはガーゼ・不織布で作る。」等を意味する語であり、また、「ムレ」の文字は、「熱気がこもり、蒸し暑く感ずる。」を意味する「蒸れる」(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)に通ずる「蒸れ」を片仮名表記したものといい得るものであるから、その構成全体から「マスクの蒸れ(熱気がこもり、蒸し暑く感ずる。)」ほどの意味合いを容易に認識し得るものである。
しかしながら、前記2のとおりに補正された指定商品(以下「補正後の指定商品」という。)との関係においては、本願商標は、商品の品質を表示したものと認識、把握されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、補正後の指定商品を取り扱う業界において、「マスクムレ」の文字及び当該文字に通ずる「マスク蒸れ」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字等を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は補正後の指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願の指定商品中、第3類「せっけん類,化粧品」、第5類「薬剤」及び第10類「衛生マスク」に関する分野において、「マスクの着用により生ずる蒸れ」を表す語として「マスク蒸れ」の文字及び当該文字に通じる「マスクムレ」等の文字が広く使用されており、また、マスクの着用により生ずる蒸れ(マスク蒸れ、マスクムレ)につよい、マスクの着用により生ずる蒸れ(マスク蒸れ、マスクムレ)により生じる肌アレ等を防ぐ若しくはマスクの着用により生ずる蒸れ(マスク蒸れ、マスクムレ)を防ぐ高通気素材を使用した等、マスクの着用により生ずる蒸れ(マスク蒸れ、マスクムレ)に対応していることをうたう商品が製造、販売されている事実(下線は、合議体において付与。)
(1)「@cosme」のウェブサイトにおいて、「ダブル ブラック ウォッシャー」の見出しの下、「商品説明」の項に「直塗りもパックもできる、2wayハイパフォーマンス洗顔料です。・・マスクムレなどからくる肌トラブルの原因「過剰皮脂」を吸着。・・洗浄成分は少ないのに、天然成分「炭と3種のクレイ」が、透明感を阻む蓄積くすみや毛穴に詰まった過剰な皮脂にアプローチし、繊細な肌も負担感なくすっきりと洗顔できます。水を加えると肌上で泡立ち、毛穴目立ちの原因になる汚れや過剰皮脂を一掃。・・」の記載がある。
https://www.cosme.net/variations/1117037/
(2)「C’BON」のウェブサイトにおいて、「FACIALIST REVIEW」の見出しの下、3枚目の写真に「マスクムレ」の文字の記載があり、「新ブランド誕生!!」の項に「・・テカリ、べたつき、マスクムレ、毛穴詰まりなど、そんな肌悩みをお持ちの方のおすすめです!!・・」の記載がある。
https://www.cbon.co.jp/net/g/gA0001852/?vsm_type=mediaPost&vsm_cid=e5091c05-162d-45b0-b1d2-95fe5a31a52a&vsm_pid=A0001852&vsmhcb=d4e7fe69-5cd3-4655-99d0-ffc20bd85f68&vsmstaff=e50b0905-0138-48cd-8ec5-d6aea00dd9a4
(3)「pdc MAIL MAGAZINE」のウェブサイトにおいて、「\HITコスメ バズアイテム3選/」の見出しの下、「◆ピメル パーフェクトロング&カールマスカラ N」の項に「・・このマスカラのすごいところはダマになりにくいところ。しかもマスクムレ・汗や水にもつよいマルチプルーフ処方だから、夜までカールキープしてくれます!・・」の記載がある。
https://www.p-dc.com/shop/pages/20230228.aspx
(4)「カンテレSHOPPING」のウェブサイトにおいて、「Papilio 簡単・ナチュラル・キレイを叶える」の見出しの下、「5つのポイント」の項に「(i)(「1」の丸囲みのこと。)マスクムレや汗・皮脂にも強い」の記載がある。
https://ktvolm.jp/degitalcatalog/bestselection2022f/pdf/12.pdf
(5)「ビックカメラ.com」のウェブサイトにおいて、「ナチュラクールUVパウダー 5g」の見出しの下、「商品の特徴」の項に「・・爽快感のあるクールパウダー配合で汗・皮脂によるメイク崩れを防いでくれます。マスクむれにも最適・・」の記載がある。
https://www.biccamera.com/bc/item/11662204/
(6)「mybest」のウェブサイトにおいて、「ニウス デオドラントパウダーミストをレビュー!口コミ・評判をもとに徹底検証」の見出しの下、「ニウス デオドラントパウダーミストとは?」の項に「・・今回ご紹介するのは、有効成分のフェノールスルホン酸亜鉛を配合したデオドラントパウダーミスト。汗の出口を小さくすることで、顔汗・マスクムレを防ぐと謳っています。・・」の記載がある。
https://my-best.com/products/502154
(7)「mybest」のウェブサイトにおいて、「MASCODE マスクスプレーをレビュー!口コミ・評判をもとに徹底検証」の見出しの下、「はじめに結論!清涼感が強いうえ、香りが長く続く。夏のマスクムレが気になる人に」の項に「MASCODE マスクスプレーは、夏のマスクムレ対策におすすめです。検証した商品にはハッカ・ラベンダーといった香りがありましたが、こちらはパワフルなメントール系の香り。口コミどおり清涼感が強く、使用したモニターから「ミントの香りが鼻を抜ける」「眠気が飛ぶほどスッキリする」といった声が多数あがりました。・・鼻詰まりやマスクのムレが気になるとき、こまめにつけ直す手間を省けます。・・」の記載がある。
https://my-best.com/products/592856
(8)「MORE」のウェブサイトにおいて、「マスク時代のくずれ対策に! パウダー部門TOP3【プチプラコスメAWARD10】」の見出しの下、「【2位】毛穴パテ職人 テカリ防止パウダー ¥1320/常盤薬品工業」の項に「顔全体にのせればテカリやマスクムレが、髪のはえ際にのせれば前髪のべたつきも抑えられる」の記載がある。
https://more.hpplus.jp/moreaward/202109/69906/2/
(9)「ROSEMARY」のウェブサイトにおいて、「【韓国コスメ】衝撃 マスクでもサラサラ続く!SOON +プロバイオティックスミューンパウダー」の見出しの下、「皮脂や汗を吸着してくれるコントロールパウダーと毛穴をカバーしてくれるパウダーの2種類を配合!」「マスクムレでテカることありませんか、、、?実際に使用した際、衝撃的だったのは1日中マスクをしていてもサラサラ続く マスクムレ、テカリで悩んでる方に是非使っていただきたいアイテムです」「マスクによるメイク崩れを防ぎ、外部からお肌を守ることから鉄壁パウダーと言われています」の記載がある。
https://www.rosemary-web.com/blog/detail/?cd=007345&id=7345&scd=000008
(10)「&be」のウェブサイトにおいて、「&be VCローション10」の見出しの下、「マスクムレによる肌荒れを防ぐ」の項に「ヨモギ葉エキス(整肌成分)」記載がある。
https://andbe-official.com/c/skincare/34
(11)「大王製紙」のウェブサイトにおいて、「マスクのムレがトラブルを招く!?暑い季節のマスクムレ対策」の見出しの下、「ムレ対策マスクを選ぶ」の項に「気密性の高い不織布マスクは、ムレが起こりやすいもの。とはいえ、あまり通気性の良い素材でできたマスクは飛沫対策が心配…。そんな方におすすめなのが、不織布マスクの捕集性能はそのままに、高通気性素材を使用することで着け心地の良さも両立させた、ムレ対策マスクです。・・」の記載がある。
https://www.elleair.jp/mask/article/useful/202743/
(12)「白河商工会議所」のウェブサイトにおいて、「コロナに負けるな コロナウイルス感染症対策商品紹介」の見出しの下、「(株)クロージングジャパン「ICE MASK」・・【特徴】口元のムレで呼吸が行いにくいなど、不快なマスクムレを解決します。・・」の記載がある。
https://shirakawa-cci.or.jp/wp-content/uploads/2021/07/%E6%A0%AA%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3.pdf
(13)「store KIKU online」のウェブサイトにおいて、「マスク蒸れ+テカリの気になる肌&混合肌へ | 雪加化粧水カモミール」の見出しの下、「商品詳細」の項に「厳選した成分で肌のマスク蒸れ対策を」、「ご使用方法」の項に「・・携帯できる20mlミスト容器入りで、マスク蒸れやテカリの気になる時に、ミストをお顔に吹きかけて、ハンドプレスか軽くティッシュオフしてお使いください・・」の記載がある。
https://shop-atelierkiku.com/item-detail/893369
(14)「ナリス化粧品」のウェブサイトにおいて、「マスクのメイク汚れが気にならないファンデーション新発売」の見出しの下、「・・メイク崩れやマスク蒸れを予防するだけでなく、乾燥が気になるこれからの季節にも、肌に潤いを届けます。・・」の記載がある。
https://www.naris.co.jp/news_release/wp-content/uploads/2021/09/20210914%E3%80%80COOP-FANDATION.pdf
(15)「コスメテックローランド株式会社」のウェブサイトにおいて、「薬用荒れ肌ケア化粧水はマスク蒸れによる肌あれ・ニキビ予防にも」の記載がある。
https://www.c-roland.co.jp/products/yours/
(16)「ツルハグループ e−shop本店」のウェブサイトにおいて、「資生堂 アネッサ デイセラム SPF50+ PA++++ (30mL) 日焼け止め 日中用乳液」の見出しの下、「特徴」の項に「・・◆耐こすれ・マスク蒸れ対応。」の記載がある。
https://shop.tsuruha.co.jp/10156271.html
(17)「Rパークサイド皮ふ科」のウェブサイトにおいて、「【アトピー性皮膚炎にもマスク蒸れの肌荒れにもニキビ治療のお供にも】」の見出しの下、「当院でひそかにリピーターの多い保湿アイテムと言えば、天然型セラミドを配合した保湿シリーズ【AK】洗顔石鹸で有名な『ロゼット』社の製品です。・・※AKシリーズはクリニック専売品です(市販されておりません)」の記載がある。
https://rparksideclinic.com/news/%E3%80%90%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%94%E3%83%BC%E6%80%A7%E7%9A%AE%E8%86%9A%E7%82%8E%E3%81%AB%E3%82%82%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF%E8%92%B8%E3%82%8C%E3%81%AE%E8%82%8C%E8%8D%92%E3%82%8C%E3%81%AB%E3%82%82/
(18)「8760」のウェブサイトにおいて、「ニキビ予防に「マスク蒸れ」対策を」の見出しの下、「亜鉛華軟膏で肌を守る」の項に「・・マスク蒸れ対策として薬局などで購入できる第三類医薬品の「亜鉛華軟膏」をおすすめしています。」の記載がある。
https://8760.news-postseven.com/83003/3


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審決日 2024-07-30 
出願番号 2022036984 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0305)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 飯田 亜紀
清川 恵子
商標の称呼 マスクムレ、ムレ 
代理人 高梨 範夫 

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