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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1413440 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-03-09 
確定日 2024-08-16 
事件の表示 商願2022−11635拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和4年2月2日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年7月5日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月17日受付で意見書が提出されたが、同年12月5日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同5年3月9日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、当審における同年4月24日受付の手続補正書により、第9類「スマートフォン又は携帯情報端末機器用アプリケーションソフトウェア,各種センサーの値に基づき個人の健康状態を分析・管理するためのスマートフォン又は携帯情報端末機器に記憶されたアプリケーションソフトウェア,スマートフォン又は携帯情報端末機器の部品及び附属品,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの)」に補正されたものである。

第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の1ないし4のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
1 登録第3247382号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:CONNECT
登録出願日:平成6年1月26日
設定登録日:平成9年1月31日
最新更新登録日:平成29年1月10日
指定商品:第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
2 登録第4065470号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成7年12月19日
設定登録日:平成9年10月3日
最新更新登録日:平成30年4月10日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
3 登録第6184317号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成30年12月28日
設定登録日:令和元年9月27日
指定商品及び指定役務:第9類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務。なお、商標登録の無効審判により、一部の商品及び役務について無効にすべき旨の審決がされ、令和5年5月12日にその確定審決の登録がされた。
4 登録第6483242号(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成30年4月20日
設定登録日:令和3年12月9日
指定商品:「電気通信機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,無線ルーター,無線中継機,無線送受信機,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及びその周辺機器,電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,無線ネットワーク通信用及び無線ネットワーク接続用のコンピュータソフトウェア」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中の「connect」の文字部分を分離抽出し、これより、「コネクト」の称呼と「接続すること」の観念が生じることを前提に、本願商標と引用商標とが類似する商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審の判断
1 引用商標1ないし引用商標3について
本願の指定商品は、上記第1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似する商品は、全て削除されたと認められ、その結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しないものとなった。
また、引用商標3は、その指定商品及び指定役務の一部について商標登録を無効にすべき旨の確定審決の登録がされた結果、本願の指定商品は、引用商標3の指定商品及び指定役務と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が、引用商標1ないし引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
2 引用商標4について
本願商標は、別掲1のとおり、橙色と桃色で着色され、人の顔に擬人化されたハート型としずく状の2つの図形を組み合わせたもの(以下「図形部分」という。)と、その下部に、橙色でややデザイン化された「connect」の欧文字(以下「文字部分」という場合がある。)を横書きした構成からなるものである。
そして、本願商標の構成中「connect」の文字は、「接続する」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店)として我が国においてもよく知られており、また、「connect」に通じる「コネクト」の文字は、「装置どうしをケーブルなどで接続すること。通信回線を通じてコンピュータを接続すること。また、アクセスして使い始めること。」の意味(「最新 パソコン・IT用語事典」株式会社技術評論社)を有し、本願の指定商品を取り扱う分野においてこれらの文字は、「接続する」の意味を表すものとして普通に使用されていることから、当該文字部分は、上記分野に関連する商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能がないか、又は、当該機能を有するとしてもその機能は極めて弱い部分というべきである。
また、本願商標は、その指定商品との関係において、これに接する取引者、需要者が、殊更に、図形部分を捨象し、文字部分のみを捉えて取引に資するとみなければならない特別な事情も見いだせない。
してみれば、本願商標の構成中「connect」の文字部分を、本願商標の要部として、分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標4とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
その他、本願商標と引用商標4とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標は、引用商標4と同一又は類似する商標とはいえない。
3 まとめ
以上のとおり、引用商標1ないし引用商標3との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、また、引用商標4との関係においては、本願の指定商品と引用商標4の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標は、引用商標4と同一又は類似する商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲


別掲1 本願商標(色彩は原本を参照。)


別掲2 引用商標2


別掲3 引用商標3


別掲4 引用商標4



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審決日 2024-07-31 
出願番号 2022011635 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 山田 啓之
特許庁審判官 青野 紀子
杉本 克治
商標の称呼 コネクト 
代理人 弁理士法人秀和特許事務所 

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