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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W07121727
管理番号 1413432 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-01-19 
確定日 2024-08-20 
事件の表示 商願2021−138167拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第9類、第10類、第12類、第17類及び第27類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、令和3年11月5日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年5月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月8日に意見書が提出されたが、同年10月19日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和5年1月19日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、その後、同6年3月22日付け及び同年6月6日付けで手続補正書の提出がされたものである。
そして、本願の指定商品は、当審における上記2件の手続補正書により、第9類及び第10類は削除され、最終的に、第7類、第12類、第17類及び第27類に属する別掲2のとおりの商品(以下「当審補正商品」という。)に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、これらの商標権は現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1301104号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:昭和49年3月18日
設定登録日:昭和52年9月22日
書換登録日:平成19年10月31日
最新更新登録日:平成29年9月26日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(2)登録第1409954号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:昭和49年3月18日
設定登録日:昭和55年2月29日
書換登録日:平成21年11月18日
最新更新登録日:令和元年10月1日
指定商品:第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(3)登録第2525556号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「SANWA」の欧文字を横書きしてなるもの
登録出願日:平成2年9月27日
設定登録日:平成5年4月28日
書換登録日:平成16年8月4日
最新更新登録日:令和5年3月31日
指定商品:第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網」を含む第19類,第6類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(4)登録第4405047号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成9年3月24日
設定登録日:平成12年8月4日
最新更新登録日:令和2年6月22日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という場合がある。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4について
本願の指定商品は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標1、引用商標2及び引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1、引用商標2及び引用商標4の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、引用商標1、引用商標2及び引用商標4との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標3について
ア 本願の指定商品と引用商標3の指定商品の類否について
本願の指定商品中、第17類「自動車用すき間ふさぎ用材料」と、引用商標3の指定商品中の、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網」とを比較するに、前者は自動車用の材料であり、後者は建築又は構築専用の材料であるから、その用途が異なり、需要者の範囲も異なるものである。
また、本願の上記指定商品は、自動車補修部材の製品メーカー等が生産し、自動車部品の販売店等が販売するのに対し、引用商標3の上記指定商品は、建築・土木部材等の製造メーカー等が生産し、建築・住宅設備材料の販売業者等が販売するものであるから、その生産部門及び販売部門が異なるといえる。
そして、本願の上記指定商品と引用商標3の上記指定商品とは完成品と部品の関係にあるものではない。
そうすると、本願の上記指定商品と引用商標3の上記指定商品とは、その用途、需要者の範囲、生産部門及び販売部門を異にし、また、完成品と部品との関係にある商品でもないから、これらの商品に同一又は類似の商標を使用したとしても、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはないというべきである。
してみれば、本願の上記指定商品と引用商標3の上記指定商品とは非類似の商品といわなければならない。
他に、本願の指定商品中に、引用商標3の指定商品と同一又は類似する商品が含まれているとは認められない。
したがって、本願の指定商品は、引用商標3の指定商品と同一又は類似する商品とはいえない。
イ 小括
上記アのとおり、本願の指定商品は、引用商標3の指定商品と同一又は類似する商品ではないから、たとえ本願商標と引用商標3とが類似するとしても、本願商標は、引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標1、引用商標2及び引用商標4との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、また、引用商標3との関係においては、本願商標と引用商標3が類似するとしても、本願の指定商品と引用商標3の指定商品とは同一又は類似するものではないから、同号には該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲


別掲1 本願商標(色彩は、原本を参照。)




別掲2(当審補正商品)
第7類「自動車用点火プラグ,自動車用のエンジン部品,自動車用のラジエーター部品,食料加工用又は飲料加工用の機械器具及びその部品,医薬品製造機械器具及びその部品,金属加工機械器具並びにその部品及び附属品,繊維機械器具並びにその部品及び附属品,製材用・木工用又は合板用の機械器具並びにその部品及び附属品,ガラス器製造機械並びにその部品及び附属品,塗装機械器具並びにその部品及び附属品,プラスチック加工機械器具並びにその部品及び附属品,半導体製造装置並びにその部品及び附属品,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),動力機械器具の部品,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」
第12類「自動車並びにその部品及び附属品,自動車用の吸音用部品,自動車用シートクッション,自動車用シートの部品及び附属品,自動車用のハンドルカバー,自動車用ブレーキペダル,自動車用ホイールの部品及び附属品,陸上の乗物用の機械要素,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」
第17類「自動車用すき間ふさぎ用材料,ガスケット,パッキング,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,プラスチック基礎製品,ゴム,ゴム製シート,クリアランスシール(金属製のものを除く。),スポンジ体,化学繊維(織物用のものを除く。),糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。)」
第27類「乗物用カーペット,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),玄関マット,洗い場用マット」



別掲3 引用商標1、引用商標2及び引用商標4




(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)
この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)
本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-08-02 
出願番号 2021138167 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W07121727)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 山田 啓之
特許庁審判官 鈴木 雅也
青野 紀子
商標の称呼 サンワ 
代理人 池田 義典 

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