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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W42
管理番号 1413429 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-01-04 
確定日 2024-08-20 
事件の表示 商願2021−158831拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続経緯
本願は、令和3年12月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 5月12日付け:拒絶理由通知書
令和4年 9月22日 :意見書の提出
令和4年10月 4日付け:拒絶査定
令和5年 1月 4日 :審判請求書の提出
令和6年 6月26日 :手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「SOFTM」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第5106988号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-08-06 
出願番号 2021158831 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W42)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 山田 啓之
特許庁審判官 深田 彩紀子
渡邉 あおい
商標の称呼 ソフトエム、ソフトム 
代理人 植田 吉伸 

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