• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35
管理番号 1413406 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-11-16 
確定日 2024-08-07 
事件の表示 商願2021−137027拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「REXT」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年2月10日に登録出願された商願2021−15775に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年11月2日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年2月16日付けで拒絶理由が通知され、同年4月28日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年8月16日付けで拒絶査定されたものである。
これに対して、令和4年11月16日に拒絶査定不服審判が請求され、同日及び同6年3月7日に手続補正書が提出されたものである。
そして、本願の指定役務は、上記手続補正書により、最終的に、第35類「オンラインで利用可能な商品及びサービスに関する広告」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5896626号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、原査定において、引用商標の指定役務と同一又は類似するとされた役務は全て削除されたと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-07-26 
出願番号 2021137027 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 山田 啓之
特許庁審判官 鈴木 雅也
杉本 克治
商標の称呼 レクスト、レキスト 
代理人 速見 禎祥 
代理人 石田 知里 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ