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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W093542
管理番号 1412502 
総通号数 31 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2024-07-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2024-01-29 
確定日 2024-06-21 
異議申立件数
事件の表示 登録第6754633号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第6754633号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、令和5年3月27日に登録出願、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月16日に設定登録され、同月27日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和6年1月29日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について「詳細な理由は追って補充する」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

異議決定日 2024-06-13 
出願番号 2023031969 
審決分類 T 1 651・ 01- X (W093542)
最終処分 10   決定却下(不適法な申立に
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 大橋 良成
小林 裕子
登録日 2023-11-16 
登録番号 6754633 
権利者 株式会社NTTデータ・スマートソーシング
商標の称呼 エフアイエスプラス、フィスプラス、エフアイエス、フィス、プラス 
代理人 山尾 憲人 
代理人 久保 怜子 
代理人 勝見 元博 

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