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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W1825
管理番号 1412478 
総通号数 31 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2024-07-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2023-06-19 
確定日 2024-06-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第6689119号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6689119号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6689119号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、令和4年10月14日に登録出願、第18類「皮革,皮革製包装用容器,ペット用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」及び第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊靴,乗馬靴,ウインドサーフィン用シューズ,運動用特殊衣服,水上スポーツ用特殊衣服」を指定商品として、同5年4月3日に登録査定され、同月12日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立人が引用する商標
1 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標は、次の(1)ないし(8)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2278847号商標(以下「引用商標1」という。)は、「JEEP」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年10月27日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録、その後、同14年4月10日に、指定商品を第9類、第21類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(別掲2)とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2281689号商標(以下「引用商標2」という。)は、「JEEP」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年11月12日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録、その後、同15年3月5日に、指定商品を第6類、第8類、第14類、第18類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(別掲3)とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第2304567号商標(以下「引用商標3」という。)は、「JEEP」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年2月27日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年3月29日に設定登録、その後、同14年6月5日に、指定商品を第17類、第24類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(別掲4)とする指定商品の書換登録がされたものである。
(4)登録第2362275号商標(以下「引用商標4」という。)は、「JEEP」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年11月24日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録され、同15年1月29日に、指定商品を第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、その後、同23年12月21日に存続期間の更新申請がされ、引用商標4の指定商品は、第18類、第21類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(別掲5)とする更新登録が、同24年3月21日になされたものである。
(5)登録第2362281号商標(以下「引用商標5」という。)は、「JEEP」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年2月27日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録され、同15年3月5日に、指定商品を第4類ないし第6類、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類ないし第21類、第24類及び第26類ないし第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、その後、同23年12月21日に存続期間の更新申請がされ、引用商標5の指定商品は、第4類、第6類、第11類、第14類、第18類、第20類、第21類、第24類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(別掲6)とする更新登録が、同24年3月21日になされたものである。
(6)登録第2362284号商標(以下「引用商標6」という。)は、「JEEP」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年2月27日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録され、同16年6月2日に、指定商品を第6類、第8類、第9類、第15類、第18類ないし第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、その後、同23年12月21日に存続期間の更新申請がされ、引用商標6の指定商品は、第6類、第8類、第9類、第20類ないし第22類、第24類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(別掲7)とする更新登録が、同24年3月21日になされたものである。
(7)登録第2617469号商標(以下「引用商標7」という。)は、「ジープ」の片仮名を横書きしてなり、平成3年6月27日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年1月31日に設定登録、その後、同16年2月25日に、指定商品を第9類、第20類、第21類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(別掲8)とする指定商品の書換登録がされたものである。
(8)登録第2629036号商標(以下「引用商標8」という。)は、「ジープ」の片仮名を横書きしてなり、平成3年6月27日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同6年2月28日に設定登録、その後、同17年1月26日に、指定商品を第9類、第20類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(別掲9)とする指定商品の書換登録がされたものである。
2 申立人が、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第15号及び同項第19号に該当するとして引用する商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2434659号商標(以下「申立人商標1」という。)は、「JEEP」の欧文字を横書きしてなり、昭和49年6月7日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録、その後、同18年1月11日に、指定商品を第12類「全輪駆動小型自動車」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)申立人が申立人の取扱いに係る商品「四輪駆動小型自動車」(以下「申立人商品」という。)に使用して、米国をはじめ世界各国で需要者の間に広く認識されていると主張する商標は、「JEEP」の欧文字を横書きしてなる商標(甲3。以下「申立人商標2」という。)である。
以下、申立人商標1及び申立人商標2をまとめていう場合は「申立人商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第81号証(枝番号を含む。)を提出した。
なお、証拠の表記に当たっては、「甲第1号証」を「甲1」のように省略して記載する場合があり、枝番号のすべてを表示する場合は枝番号を省略する。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標について
本件商標は、欧文字4文字の「GEEP」に、図形を組み合わせて構成された商標である(甲1)。
(2)引用商標について
ア 引用商標1ないし引用商標6について
引用商標1ないし引用商標6は、いずれも欧文字4文字の「JEEP」からなる商標である(甲2〜甲7)。
イ 引用商標7及び引用商標8について
引用商標7及び引用商標8は、いずれも片仮名3文字の「ジープ」からなる商標である(甲8、甲9)。
(3)商標の類否について
ア 本件商標と引用商標1ないし引用商標6の類似性について
(ア)外観について
本件商標は、その外観上、語頭の「G」の背後に青色の幾何学的な図形(一部が円弧状に切り欠かれた円形)が配置され、語頭の「G」はその円形内に白抜きで示されており、他の3文字の「EEP」は、青色で対照的に表されている。
文字の部分は、単に白色と青色の2色の色分けがなされているにすぎず、上記図形との組合せも、極めて特殊な態様とはいい難く、取引において、一般的に使用される範囲にとどまるから、本件商標に接した需要者は、当該4文字を本件商標の要部として捉え、当該4文字から生じる印象によって商品の出所を識別し、取引に当たる。
本件商標の「GEEP」と引用商標1の「JEEP」を対比すると、同じアルファベットの大文字で表され、全体の文字数も4文字で共通し、語頭のスペルが「G」と「J」とで異なるものの、残りの3文字が「EEP」で一致しており、相互に近似する。
後述のとおり、商標「JEEP(ジープ)」が我が国において周知・著名商標として認識されている状況下では、つづり1文字の微差が需要者の記憶や印象に及ぼす影響は小さい。
したがって、本件商標と引用商標1ないし引用商標6とは、外観上、相紛れるおそれがある。
(イ)称呼について
本件商標の商標公報(甲1)によれば、本件商標から生じる称呼として、「ジープ」と「ギープ」が挙げられている。
本件商標は、欧文字4文字中、語頭の「G」は「ジー」と発音され、語頭から2文字目までの「GE」は、英単語の前つづり(例えば、「GENIUS」や「GENERAL」など)として用いられ、「ジー」や「ジェ」と発音される。語頭から3文字目までの「GEE」は、既成語として辞書にも掲載され(「おや」、「たまげた」、「ちえっ」など、驚き・喜び・落胆などを表す英単語)、同じく、「ジー」と発音されるから、欧文字の「GEEP」からは、全体として「ジープ」の称呼が生じる。
引用商標1ないし引用商標6の「JEEP」からも、「ジープ」の自然な称呼が生じる。
したがって、本件商標と引用商標1ないし引用商標6とは、称呼上、一致する。
(ウ)観念について
本件商標は、一種の造語として認識される一方、引用商標1ないし引用商標6は「四輪駆動の小型自動車。アメリカで軍用に開発。商標名。」と「広辞苑」にも掲載されているとおり(甲14)、世界的にも知られる「四輪駆動小型自動車」を意味する。
したがって、本件商標と引用商標1ないし引用商標6とは、観念上、比較できない。
イ 本件商標と引用商標7及び引用商標8の類似性について
(ア)外観について
本件商標と引用商標7及び引用商標8とは、文字種や文字数が異なるため、外観上、相違する。
(イ)称呼について
引用商標7及び引用商標8は、片仮名3文字の「ジープ」からなり、「JEEP」の称呼を片仮名表記した商標である。
上述のとおり、本件商標からは「ギープ」ではなく「ジープ」の音が生じるから、本件商標と引用商標7及び引用商標8とは、称呼上、一致する。
(ウ)観念について
本件商標は、一種の造語として認識される一方、引用商標7及び引用商標8は世界的にも知られる「四輪駆動小型自動車」を意味する。
したがって、本件商標と引用商標7及び引用商標8とは、観念上、相互に比較することはできない。
ウ 過去の審査・審判における事例
甲第15号証ないし甲第20号証は、過去の審査・審判において、自動車業界で広く知られている製造・販売業者の登録商標の一部を、他の文字(スペル)に置き換えて構成されたものについて、称呼上の同一・類似性が認められ、いずれも商標法第4条第1項第11号により拒絶された事例である。
本件においても共通の状況が存することから、これらの事例における判断と、同様の判断がなされるべきである。
エ 商標の類似性についてのまとめ
以上のとおり、本件商標と引用商標1ないし引用商標6とは、全体として観察したとき、つづり1文字の微差が需要者の記憶や印象に及ぼす影響は小さく、かつ、称呼上の共通性からも、商品の出所について混同を生じるおそれがある。
引用商標7及び引用商標8との関係においても、称呼上の共通性から、同様に商品の出所について混同を生じるおそれがある。
したがって、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのある類似の商標である。
(4)指定商品の類似性について
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、その商品が同一・類似の関係にある(甲10)。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標と引用商標とは類似しており、その指定商品も同一又は類似の関係にある。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)本件商標と申立人商標1の類似性について
周知・著名商標については、そのつづりの一部を変更し、あるいは、図形などの要素を付加結合することによって、全体として、新たな商標が構成されたとしても、部分的に周知・著名商標との共通性が感受できる場合には、それに接した需要者が、当該周知・著名商標との関連性を想起し、商品の出所について誤認・混同する可能性があることは、取引社会の通念及び経験則に照らしても明らかである。
本件商標の「GEEP」と、申立人商標1の「JEEP」とは、上記1のとおり、語頭の文字が共通の発音の他の1文字に置き換えられただけの差が需要者の記憶や印象に及ぼす影響は小さく、本件商標に接した需要者は、周知・著名な商標である「JEEP」を想起するものである。
申立人商標1の「JEEP」が著名であるがゆえに、需要者の印象・記憶・連想等に強く作用し、両商標の共通性が軽微な相違性を凌駕して、商品の出所について誤認・混同を生じるおそれがある。
(2)過去の審査・審判における事例
甲第21号証ないし甲第24号証は、周知・著名商標を引例として、商品又は役務の出所の混同のおそれを理由に、拒絶、取消、若しくは無効となったものである。
上記事例は、出所混同のおそれについて、適切に判断された結果にほかならず、本件においても、同様の判断がなされるべきである。
(3)具体的な出所混同のおそれについて
申立人商標1の「JEEP」は、指定商品「全輪駆動小型自動車」の商標として著名である一方、申立人は、「JEEP」の標章が付された関連グッズ、例えば、雑貨、繊維類、スポーツ・アウトドア用品を販売しており(甲25)、このような状況下では、本件商標に接した需要者が申立人の業務に係る商品であると誤認し、あるいは経済的・組織的に何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
(4)申立人商標1の日本国内における著名性について
「JEEP」は、申立人に係る主要ブランドとして80年以上もの歴史を有し、申立人商品の出所識別標識として、世界各国において使用され、かつ、我が国においても「日本国周知・著名商標」に認定され(甲12)、現在に至っている。
本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商標1「JEEP」は、その著名性が厳然と維持されている(甲26〜甲81)。
ア 申立人商標の由来と歴史
「JEEP」は、第2次世界大戦中にアメリカ陸軍が採用した「四輪駆動小型自動車」につけられた愛称であり、その由来として、多目的車を意味する「general purpose car」の頭文字GPを、漫画映画のポパイに出てくる犬のような動物の「Jeeeeep」という鳴き声にひっかけてできたという説がある(甲26〜甲28)。
商標「JEEP」は、終戦間際の1943年に、当時の製造メーカーにより米国で出願され、1950年に登録された(甲13)。現在では、世界170か国以上において、同様に「JEEP」の文字が商標登録されている(甲29)。
我が国でも、1973年に出願されて以降、「Jeep」、「JEEP」、「ジープ」又は「JEEP」の文字を含む結合商標(他の文字や図形と結合した商標)が複数出願されており、現在までに、計30件もの商標が登録されている(甲30)。
商標「JEEP」は、1972年の時点で、商標研究会発行の「新版日本有名商標録」で紹介されており(甲31)、その後、特許情報プラットフォームの「日本国周知・著名商標」に登録商標として掲載され、現在に至っている(甲12)。「広辞苑」にも「四輪駆動の小型自動車。アメリカで軍用に開発。商標名。」と記載されている(甲14)。
イ 販売台数及び新規登録台数
日本国内での「JEEP」の販売台数は、2011年は3,184台、2012年は5,055台、2013年は5,097台、2014年は6,843台、2015年は7,130台、2016年は9,382台、2017年は9,884台、2018年は11,415台、2019年は13,360台、2020年は13,588台、2021年は14,294台(※2022年の総販売台数は、当該異議申立て時点では未公表。)で推移している。
2011年と比較すると、2021年の販売台数はおよそ4.5倍近くも増加しており、かつ、同年には過去最高を記録し、我が国において、「JEEP」の知名度が順調に高まっている(甲32〜甲35)。
輸入車の新規登録台数を他社と比較した場合、2011年度から2022年度までの「JEEP」の新規登録台数及びランキングは、2011年度は3,721台で60車中12位、2012年度は4,956台で64車中12位、2013年度は5,596台で65車中12位、2014年度は6,802台で64車中9位、2015年度は7,279台で62車中9位、2016年度は9,745台で59車中9位、2017年度は10,446台で59車中9位、2018年度は11,098台で61車中10位、2019年度は14,186台で62車中8位、2020年度は14,255台で62車中9位、2021年度は12,324台で61車中9位、2022年度は10,816台で62車中9位である(甲36、甲37)。
近年、「JEEP」の顧客は若年層が増えているとされ、ユーザーの過半数が20〜30代とするデータがあり(甲38)、その理由として、「JEEP」には高級車というイメージが薄く、「SNSにも車の写真を投稿しやすい」といったことも指摘されている(甲39)。「インスタ映えする車ベスト30」では、「JEEP」の車種が第5位にランクインしている(甲40)。
ウ 各種メディアにおける情報発信
従前より、新聞、雑誌、カタログ等を通じて、「JEEP」の宣伝・広告が継続的に行われているところ(甲41〜甲69)、テレビCMについても多数公開されており、インターネット上でも動画配信されている(甲70〜甲75)。
「YouTube」、「Twitter」、「Instagram」及び「facebook」等のSNSでも、公式サイトや公式アカウントを通じて、情報発信が行われている(甲76〜甲79)。
2022年を基準に過去3年間の状況を確認すると、「Twitter」の「Jeep Japan」公式アカウントのフォロワー数(月単位)については2万件台から3万件台後半へ、ツィート数(月単位)については3千件台から4千件超えと増加傾向にあり(甲80)、需要者層による「JEEP」への関心度がうかがえる。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標の要部については、著名な申立人商標1の「JEEP」と、外観及び称呼上の類似性が認められることに加え、商品間の関連性や需要者層の共通性も認められることから、本件商標に接する需要者等が申立人の業務に係る商品であると誤認し、あるいは経済的・組織的に何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるといえる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 商標法第4条第1項第19号について
(1)申立人商標1の米国における著名性について
上記2のとおり、申立人商標1の「JEEP」は、日本国内において申立人商品を示す商標として需要者の間に広く認識されている。
米国においても、その人気は高く、その販売台数は、2011年は419,349台、2012年は474,131台、2013年は490,454台、2014年は692,348台、2015年は865,028台、2016年は929,446台、2017年は828,522台、2018年は973,227台、2019年は923,291台、2020年は795,313台、2021年は778,711台(※2022年の総販売台数は、当該異議申立て時点では未公表。)であり、米国における「JEEP」の著名性を証左している(甲81)。
(2)不正の目的について
申立人商標2の「JEEP」(甲13)は、造語商標であり、米国をはじめ世界各国において広く認識されている商標である。
本件商標の出願人は、そのような「JEEP」の存在を知りつつ、「JEEP」に類似した「GEEP」の文字を有する本件商標の使用を行わんとするものであり、世界的に知られる「JEEP」の著名性に便乗し、日本国内において不正の目的をもって使用するものであり、かつ、出所識別機能を稀釈化させるものである。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものと推認する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
4 商標法第4条第1項第7号について
本件商標の外観構成と称呼を考慮すると、本件商標の権利者(以下「本件商標権者」という。)は、申立人商標が周知・著名であることを知り、意図的に申立人商標に近似した構成態様を採用し、本件商標に接する取引者・需要者に申立人商標を連想・想起させることを企図して出願し、登録を受けたものといえる。
すなわち、本件商標は、申立人商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力に便乗して不当な利益を得る等の目的をもって、申立人商標の特徴を模倣して出願し、登録を受けたもので、商標法の目的に反するものであり、その出願の経緯には社会的相当性を欠く事情があることが推認される。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
5 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

第4 当審の判断
1 申立人商標の周知著名性について
(1)申立人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、以下のとおりである。
ア 「JEEP(ジープ)」の語は、第2次世界大戦中にアメリカ陸軍が採用した「四輪駆動小型自動車」につけられた愛称であり、戦後は各国において軍関係だけでなく、民間でもレジャー用を含めあらゆる分野で広く使用されており、この種の四輪駆動車の代名詞ともなっている旨説明されている(甲26〜甲28)。
イ 岩波書店発行の「広辞苑 第五版」には、「(general purpose carの頭文字GPの転。一説に、ポパイの漫画の架空の小動物の奇声による)四輪駆動の小型自動車。アメリカで軍用に開発。商標名。」を意味する語であるとの記載がある(甲14)。
ウ 特許情報プラットフォーム「J−PlatPat」における「日本国周知・著名商標検索」において、商品「全輪駆動小型自動車」について申立人商標1が掲載されており、商標研究会発行の「新版 日本有名商標録」には、「JEEP」について「自動車及びその部分品」の記載がある(甲12、甲31)。
エ 2011年から2021年における我が国における申立人商標に係る申立人商品の販売台数は、各年約3,200台ないし約14,300台で推移しており(甲32〜甲35)、2011年度から2021年度における日本自動車輸入組合による「車名別輸入車新規登録台数(乗用車、貨物、バス合計)」によれば、申立人商品は、各年度約3,700台ないし約14,300台及び8位ないし12位で推移している(甲36、甲37)。
オ 申立人商品は、2007年1月ないし2019年4月までに発行された各種雑誌やカタログ(甲41〜甲55)、2015年3月から2019年7月までに発行された各種新聞(甲56〜甲67)、その他、ウェブサイト、テレビCM、インターネット上の動画(甲68〜甲79)において、申立人商品が申立人商標とともに広告、紹介されている。
(2)上記(1)アないしオによれば、申立人商標は、申立人が所有する商標として、広辞苑ほか各種の辞典において四輪駆動小型自動車につけられた愛称又は商標名として紹介されていること、特許情報プラットフォーム「J−PlatPat」における「日本国周知・著名商標検索」において掲載されていること、2011年ないし2021年の販売台数は各年約3,200台ないし約14,300台であり、2011年度ないし2021年度における輸入車新規登録台数及びランキングにおいて、常に上位に位置していること、2007年1月ないし2019年4月までに発行された各種雑誌及び新聞等において申立人商品が申立人商標とともに紹介又は広告されていることが認められる。
そうすると、申立人商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているというのが相当である。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲1のとおり、左側の一部が円状に欠けた青色の円図形(以下「青色図形」という。)と青色図形内の右側に白抜きされた欧文字「G」とその右横に「EEP」の青字の欧文字(以下これらの欧文字をまとめて「GEEP」という。)を配してなるところ、白抜きされた「G」の欧文字を含む青色図形と「EEP」の欧文字は近接して配置され、同じ色彩で書されていることから、外観上、構成全体として一体的なものとして印象づけられるものである。
そして、本件商標の構成中の「GEEP」の欧文字は、「ヤギと羊の混合種」(小学館発行「ランダムハウス英和大辞典 第2版」)の意味を有し、「ギープ」と発音される英単語として掲載されているものの、当該文字は、一般に慣れ親しまれた英単語とはいい難く、また、本件商標の指定商品の分野において、特定の意味合いを有する語として知られているという事情は見いだせない。
また、特定の意味合いを想起させない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるところ、申立人が主張するとおり、「GEE」の欧文字は、「ジー」と発音される場合があることから、「GEEP」の欧文字は、「ジープ」の称呼が生じる場合もあると認めるのが相当である。
さらに、本件商標の構成中の青色図形は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないものである。
したがって、本件商標は、その構成中「GEEP」の欧文字より、「ギープ」又は「ジープ」の称呼が生じ、特定の意味合いは生じないものである。
(2)引用商標について
上記第2の1(1)ないし(8)のとおり、引用商標1ないし引用商標6は、「JEEP」の欧文字を表してなるものであり、引用商標7及び引用商標8は、「ジープ」の片仮名を表してなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、「ジープ」の称呼が生じるものである。
また、上記1(2)のとおり、「JEEP」又は「ジープ」の文字は、申立人の業務に係る申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されている。
したがって、引用商標は、「ジープ」の称呼が生じ「申立人の四輪駆動小型自動車のブランド」の観念が生じるものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
ア 外観について
本件商標と引用商標1ないし引用商標6とを比較すると、両者は、上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、青色図形の有無及び色彩において相違し、「GEEP」の1文字目の「G」と「JEEP」の1文字目の「J」の差異を有し、外観上、その印象は著しく相違し、判然と区別できるものである。
本件商標と引用商標7及び引用商標8とを比較すると、両者は、上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、青色図形の有無、色彩及び文字種において相違するものであるから、外観上、その印象は著しく相違し、判然と区別できるものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、いずれも外観上、その印象は著しく相違し、判然と区別できるものである。
イ 称呼について
本件商標から生じる「ギープ」の称呼と引用商標から生じる「ジープ」の称呼とは、本件商標の語頭の「ギ」の音と引用商標の語頭の「ジ」の音は明らかに相違し、いずれも短い構成音数からなる両商標において、語頭における「ギ」と「ジ」の音の相違が、これらの称呼全体に与える影響は決して小さいとはいえず、これらを一連に称呼した場合は、その語調語感が相違し、称呼上、聞き誤るおそれはないものである。
本件商標から生じる「ジープ」の称呼と引用商標から生じる「ジープ」の称呼とは、共通する。
ウ 観念について
本件商標は、特定の観念が生じないのに対し、引用商標は、「申立人の四輪駆動小型自動車のブランド」の観念を生じるものであるから、観念上相紛れるおそれがないものである。
エ 判断
上記アないしウによれば、本件商標より「ギープ」の称呼が生じる場合、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において、いずれも相違し、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであって、別異の商標というべきである。
また、本件商標より「ジープ」の称呼が生じる場合、本件商標と引用商標とは、称呼が共通するとしても、外観においてその印象は著しく相違し、また、観念においても両者は明確に区別することができるから、このような明らかな相違は、称呼の共通性による印象を凌駕するほど顕著なものであるといえる。
したがって、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきである。
(4)小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であって、別異の商標というべきであるから、たとえ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)申立人商標の周知著名性について
上記1のとおり、申立人商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間において、広く知られているものと認められる。
(2)本件商標と申立人商標の類似性及びその程度について
本件商標と「JEEP」の欧文字よりなる申立人商標とは、本件商標と引用商標1ないし引用商標6と同様に、非類似の商標であり、別異の商標といえるものであるから、類似性の程度は低いものである。
(3)本件商標の指定商品と申立人商品との関連性の程度について
本件商標の指定商品は、上記第1のとおりの商品であり、申立人商品である「四輪駆動小型自動車」とは、生産部門、販売部門、原材料、用途等が異なる非類似の商品であるから、これらの商品の関連性は直ちに認め難い。
(4)出所混同のおそれについて
上記(1)ないし(3)によれば、申立人商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間において、広く知られているものと認められるとしても、本件商標と申立人商標とは、別異の商標といえるものであり、類似性の程度は低く、商品の関連性も直ちに認め難いことからすると、申立人商標の独創性の程度や需要者の共通性などを考慮しても、本件商標権者が、本件商標をその指定商品に使用した場合に、これに接する需要者が、申立人商標を連想、想起するということはできず、また、その商品が申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標とはいえない。
その他、本件商標が商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第19号及び同項第7号該当性について
上記1のとおり、申立人商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間において、広く知られているものと認められるものの、上記3(2)のとおり、本件商標と申立人商標は、別異の商標というべきものであり、さらに上記3(3)のとおり、本件商標は、申立人商標を連想又は想起させるものでもない。
そして、本件商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるものではないことは明らかであり、さらに、社会の一般的道徳観念に反するものなど、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものというべき証拠も見当たらない。
加えて、本件商標の登録出願時及び査定時において、本件商標権者が申立人商標にフリーライドするなど不正の目的をもって本件商標を使用するものであると認めるに足りる証拠は見いだせない。
そうすると、申立人提出に係る証拠からは、本件商標権者が申立人商標に化体した信用、名声、顧客吸引力を利用して不正の利益を得る目的、申立人商標に化体した信用、名声、顧客吸引力を毀損させるなど申立人に損害を与える目的その他の不正の目的をもって使用をするものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同項第19号に該当しない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に違反してされたものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲

別掲1(本件商標。色彩は原本参照。)


別掲2(引用商標1の指定商品)
第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」
第21類「家事用手袋」
第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」

別掲3(引用商標2の指定商品)
第6類「金属製のバックル」
第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」
第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」
第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」
第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」
第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」

別掲4(引用商標3の指定商品)
第17類「石綿織物,石綿製フェルト」
第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト,不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」
第26類「テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類」

別掲5(引用商標4の指定商品)
第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」
第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」
第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」

別掲6(引用商標5の指定商品)
第4類「ランプ用灯しん,ろうそく」
第6類「金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー」
第11類「ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,バーベキューグリル,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,家庭用ごみ焼却炉,化学物質を充てんした保温保冷具」
第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て」
第18類「愛玩動物用被服類」
第20類「ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)」
第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー」
第24類「織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー」
第28類「愛玩動物用おもちゃ」

別掲7(引用商標6の指定商品)
第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,金属製あぶみ,拍車」
第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」
第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,レコード」
第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」
第21類「コッフェル」
第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」
第24類「ビリヤードクロス」
第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」
第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」

別掲8(引用商標7の指定商品)
第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,レコード」
第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」
第21類「コッフェル」
第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」

別掲9(引用商標8の指定商品)
第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」
第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」
第21類「家事用手袋」
第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」
第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」


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異議決定日 2024-05-31 
出願番号 2022118091 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (W1825)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 岩谷 禎枝
馬場 秀敏
登録日 2023-04-12 
登録番号 6689119 
権利者 曽根 洋人
商標の称呼 ジープ、ギープ 
代理人 江藤 聡明 
代理人 岸野 幸子 

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