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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W41 |
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管理番号 | 1412467 |
総通号数 | 31 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-02-09 |
確定日 | 2024-07-01 |
事件の表示 | 商願2023− 39380拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年4月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 9月27日付け:拒絶理由通知書 令和5年10月11日 :意見書の提出 令和6年 1月25日付け:拒絶査定 令和6年 2月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「リヴァイズファスティング」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。そして、本願の指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、第41類に属する令和6年2月9日付け手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6679086号商標(以下「引用商標」という。)は、「リバイズ」の片仮名と「REVIZE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、令和4年9月7日登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同5年3月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「リヴァイズ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「リヴァイズファスティング」の文字を標準文字で表してなるものであって、いずれの文字も同色、同大、同一書体で、隙間(スペース)なく横一列に表されているものであるから、外観上、まとまりよく一体的に表されているものといえる。 また、本願商標より自然に生じる「リヴァイズファスティング」の称呼は、9音と冗長とまではいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、「リヴァイズファスティング」の文字を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であって、構成中の「リヴァイズ」の文字のみが、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 したがって、本願の指定役務と引用商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「リヴァイズ」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2024-06-13 |
出願番号 | 2023039380 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W41)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
高野 和行 |
特許庁審判官 |
清川 恵子 白鳥 幹周 |
商標の称呼 | リバイズファスティング、リバイズ |
代理人 | 古岩 信嗣 |