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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0935 |
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管理番号 | 1412400 |
総通号数 | 31 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-10-30 |
確定日 | 2024-07-02 |
事件の表示 | 商願2022−119963拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続経緯 本願は、令和4年10月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 5月12日付け:拒絶理由通知書 令和5年 6月26日受付:意見書、手続補正書 令和5年 8月 2日付け:拒絶査定 令和5年10月30日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「ハナミズキPOINT」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであって、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6675086号商標(以下「引用商標」という。)は、「花水木」の漢字を縦書きしてなり、令和2年5月1日に登録出願、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同5年2月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「ハナミズキPOINT」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく横一列にまとまりよく表されているから、一連一体の語を表してなると認識、理解されるもので、構成文字全体を一連に発音した「ハナミズキポイント」の称呼も冗長なものではない。 また、本願商標の構成中「ハナミズキ」の文字部分は、「ミズキ科の落葉小高木。」を意味する語(岩波書店「広辞苑第7版」)であり、「POINT」の文字部分は、「点数, 得点」等の意味を有する英単語(研究社「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」)であるところ、それらを一連に表した本願商標は、直ちに具体的な意味合いを認識させるものではない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ハナミズキポイント」の称呼を生じるが、特定の観念を生じるものではない。 (2)引用商標について 引用商標は、「花水木」の文字を縦書きしてなるところ、当該構成文字は、「ミズキ科の落葉小高木。」を意味する「はなみずき(花水木)」(岩波書店「広辞苑第7版」)の語に通じる。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ハナミズキ」の称呼及び「ミズキ科の落葉小高木」程度の観念を生じる。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字の文字種の差異(片仮名、欧文字、漢字)及び書体の相違に加えて、構成文字全体としては異なる語を表してなるから、判別は容易である。 また、称呼においては、「ハナミズキ」の構成音を含む点において共通するが、語尾「ポイント」の構成音の有無により、全体としての語調、語感は明らかに異なるものになるから、聴別は容易である。 さらに、観念においては、本願商標からは特定の観念を生じない一方、引用商標からは「ミズキ科の落葉小高木」程度の観念を生じるため、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 そうすると、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標の指定商品及び指定役務 第9類「電気通信機械器具,携帯情報端末,腕時計型携帯情報端末・携帯情報端末の部品及び附属品,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,ダウンロード可能なスマートフォン用のアプリケーションプログラム,ダウンロード可能な携帯電話用のアプリケーションプログラム,コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,符号記録済み磁気カード,割引クーポン券(電子的なクーポン券も含む)の発行サービスの提供に用いる電子計算機用プログラム・コンピュータプログラム・コンピュータソフトウェア,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」 第35類「広告業,マーケティング,マーケティングイベントの企画及び運営,商品見本市・商品博覧会・商品展示会・物産展の企画・運営又は開催に関する情報の提供,商業又は広告のための展示会の企画・運営,トレーディングスタンプの発行,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理及び清算並びにこれらに関する情報の提供,割引クーポン券(電子的なクーポン券も含む)の発行,加盟店において特典を受けられる会員カードの会員の募集及び会員の管理,ポイントカードの発行・管理及び清算並びにこれらに関する情報の提供,ポイントカードの利用に関する情報の提供,ポイントカード会員の募集及び会員の管理並びにこれらに関する情報の提供,会員制クラブの管理又は運営,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理に関する指導及び助言,事業計画の管理及び運営,事業の管理・運営に関するコンサルティング,ショッピングセンター・ショッピングモールの事業の運営・管理,職業のあっせん,文書又は磁気テープのファイリング,事務処理の代理又は代行,コンピュータデータベースへの情報編集,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,広告スペースの提供及びこれに関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 別掲2 引用商標の指定商品及び指定役務 第20類「麦わらさなだ,ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),うちわ,せんす,植物の茎支持具(金属のものを除く),愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,洋服飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,すげ,麦わら,わら」 第31類「ホップ,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」 第35類「トレーディングスタンプの発行,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-06-17 |
出願番号 | 2022119963 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W0935)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 康浩 |
特許庁審判官 |
阿曾 裕樹 吉沢 恵美子 |
商標の称呼 | ハナミズキポイント、ハナミズキ、ポイント |
代理人 | 森下 賢樹 |
代理人 | 村田 雄祐 |