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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3541 |
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管理番号 | 1412398 |
総通号数 | 31 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-10-18 |
確定日 | 2024-06-24 |
事件の表示 | 商願2022−85764拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年7月25日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 2月28日付け:拒絶理由通知書 令和5年 4月 4日受付:意見書 令和5年 7月19日付け:拒絶査定 令和5年10月18日 :審判請求書 令和5年10月18日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正された。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第5564205号と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められる。 その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 本願商標の指定役務 第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,仮装用衣服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告業,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,第三者のための商取引の交渉及び締結の代理及び代行,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,商業又は広告用ウェブのインデックスの作成,商業用又は広告用のユーザーによる評価情報の提供,商業用又は広告用のユーザーによるランキング情報の提供,商業用又は広告用のユーザーによるレビュー情報の提供,販売促進のための検索エンジンの検索結果の最適化,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,販売促進のための企画及び実行の代理,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」 第41類「パーティの企画,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),美術品の展示,イベントのためのビデオの編集,ビデオテープの編集,出版物のレイアウト(広告物を除く。),インターネットを利用して行う映像の提供,楽器の貸与,運動用具の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,美術品の貸与,書画の貸与」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-06-06 |
出願番号 | 2022085764 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W3541)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 康浩 |
特許庁審判官 |
阿曾 裕樹 吉沢 恵美子 |
商標の称呼 | シュックル、シュクル |
代理人 | 洲崎 竜弥 |