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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W43
管理番号 1412397 
総通号数 31 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-10-16 
確定日 2024-07-09 
事件の表示 商願2023−23300拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続経緯
本願は、令和5年3月6日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 4月20日付け:拒絶理由通知書
令和5年 5月 8日受付:意見書
令和5年 7月12日付け:拒絶査定
令和5年10月16日 :審判請求書

2 本願商標
本願商標は、「麺屋がんてつ」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5977777号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成28年12月28日に登録出願、第30類「中華そばの麺,即席中華そばの麺,ラーメンのスープ,うどんの麺,そばの麺,餃子,炒飯」及び第43類「ラーメンを主とする飲食物の提供,飲食物の提供,宿泊施設の提供,御土産麺スープの提供」を指定商品及び指定役務として、同29年9月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「麺屋がんてつ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく横一列にまとまりよく表されているから、一連一体の語を表してなると認識、理解されるもので、構成文字全体を一連に発音した「メンヤガンテツ」の称呼も冗長なものではない。
また、本願商標の構成中「麺」の文字部分は、「粉を練ったものを細長く切った食品。」の意味を有する語、「屋」の文字部分は、「その職業の家またはその人を表す語。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第7版」岩波書店)であり、「がんてつ」の文字部分は、辞書等に載録された既成語ではないから、特定の意味合いが生じない造語と認められるものであるところ、それらを一連に表した本願商標は、具体的な意味合いを直ちに認識させるものではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「メンヤガンテツ」の称呼を生じるが、特定の観念を生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、筆文字様の崩した書体で文字を横書きしてなるところ、その形状や商標全体の構成などからして「がんてつ。」の平仮名を書したものとかろうじて理解できるが、該文字は、辞書等に載録された既成語ではないから、特定の意味合いが生じない造語である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ガンテツ」の称呼を生じ得るが、特定の観念を生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、語頭の「麺屋」の文字及び語尾の「。」の有無に加え、その他の「がんてつ」の文字部分についても、本願商標が標準文字であるのに対して、引用商標の書体は筆文字様の書体を相当崩したものであるから、両商標の構成態様は、明らかに異なるものであり、判別は可能である。
また、称呼においては、「ガンテツ」の構成音を含む点において共通するが、語頭の「メンヤ」の構成音の有無により、全体としての語調、語感は異なるものになるから、聴別は可能である。
さらに、観念については、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、両商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は可能だから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲 別掲 引用商標


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-06-24 
出願番号 2023023300 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W43)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 康浩
特許庁審判官 阿曾 裕樹
吉沢 恵美子
商標の称呼 メンヤガンテツ、ガンテツ 
代理人 弁理士法人森特許事務所 

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