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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35363945 |
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管理番号 | 1412393 |
総通号数 | 31 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-09-13 |
確定日 | 2024-07-11 |
事件の表示 | 商願2022− 83485拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年7月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 2月 7日付け:拒絶理由通知書 令和5年 4月21日 :意見書の提出 令和5年 6月 9日付け:拒絶査定 令和5年 9月13日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類、第36類、第39類及び第45類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の4件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。)。 (1)登録第5154068号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様 「VIVIAN BLUE」 指定商品 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,乗馬靴」 登録出願日 平成19年 3月 7日 設定登録日 平成20年 7月25日 (2)登録第5161349号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様 「VIVIAN BLUE」 指定役務 第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 登録出願日 平成19年 4月 2日 設定登録日 平成20年 8月22日 (3)登録第5685519号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の態様 「VIVIAN BLUE」 指定商品 第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」 登録出願日 平成26年 2月21日 設定登録日 平成26年 7月11日 (4)登録第5959917号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の態様 「Vivian」(標準文字) 指定商品 第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),雨靴,革靴,サンダル靴,スニーカー,ブーツ,婦人靴,靴中敷き」 登録出願日 平成28年 6月23日 設定登録日 平成29年 6月30日 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、黄色の下地に青線で描かれた顔と白色の「B」の欧文字を有してなる赤丸よりなる図形(以上の構成要素をまとめて、以下「図形部分」という。)と、その右側に、青色と黄色で表された「bibian」の欧文字(以下「欧文字部分」という。)を、欧文字部分の「an」の上側に、角丸の青線で囲まれた「比比昴」の漢字(以下「漢字部分」という。)を配してなる構成からなる。 そして、本願商標の構成において、図形部分、欧文字部分、漢字部分(以下「各構成部分」という。)は、相互に一定の間隔を空けて、重なり合うこともなく配置され、各構成部分は、それぞれが独立したものであるとの印象を与えることから、視覚上分離して認識されるものである。 また、本願商標の構成中、図形部分は、その構成態様から特定の意味合いを想起させるとはいい難く、特定の称呼及び観念を生じないものであり、欧文字部分及び漢字部分は、辞書類に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として一般に認識されているものともいえないことから、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるものである。 そうすると、本願商標を構成する各構成部分の間には、観念上のつながりもなく、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえない。 以上からすれば、本願商標は、その構成中の各構成部分が、それぞれ独立して自他役務の出所識別標識の機能を有しているといえるところ、欧文字部分は、図形部分及び漢字部分に比べ、大きく表されており、看者の注意を惹きやすい部分であるから、該欧文字部分を要部として抽出し、この部分だけを他人の商標と比較することも許されるものである。 してみると、本願商標は、その要部である「bibian」の欧文字部分に相応して、「ビビアン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 ア 引用商標1ないし引用商標3は、それぞれ前記3(1)ないし(3)のとおり、「VIVIAN BLUE」の欧文字を書してなるところ、その構成文字は同種文字(欧文字)を、同じ大きさ及び書体で、「VIVIAN」と「BLUE」の語の間に半角程度の間隔を設けながらも、横一列にまとまりよく一体的に表されており、これら引用商標の構成全体から生じる「ビビアンブルー」の称呼もよどみなく一連に称呼しうるものである。 そして、たとえ、引用商標1ないし引用商標3の構成中の「BLUE」の文字が色彩の「青色」を意味する英語として我が国では一般に親しまれている語であるとしても、上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、引用商標1ないし引用商標3の構成中の「BLUE」の文字部分を捨象して、「VIVIAN」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握するものとみるのが相当である。 他に、引用商標1ないし引用商標3の構成中の「VIVIAN」の文字部分のみが独立して、自他商品及び自他役務の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。 さらに、引用商標1ないし引用商標3を構成する「VIVIAN」の文字は、人物名を表す英語として辞書に載録されているとしても、我が国の取引者、需要者に親しまれている語とは認められないものであるから、「BLUE」の文字が、色彩の「青色」を意味する英語であるとしても、構成全体からは、特定の意味合いを想起させるものではない。 そうすると、引用商標1ないし引用商標3は、その構成文字に相応して、「ビビアンブルー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標4は、「Vivian」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は人物名を表す英語として辞書に載録されているものの、我が国の取引者、需要者に親しまれている語とは認められないものであるから、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。 そうすると、引用商標4は、その構成文字より「ビビアン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について ア 本願商標と引用商標1ないし引用商標3との類否について 本願商標と引用商標1ないし引用商標3とは、それぞれ上記(1)及び(2)アのとおりの構成からなるところ、図形部分及び漢字部分の有無において顕著な差異があり、本願商標の欧文字部分と引用商標1ないし引用商標3を比較しても構成文字の違いに加え、両者の文字数が、6文字と10文字という明らかに異なるものであるから、本願商標と引用商標1ないし引用商標3とは、外観上、明確に区別できる。 また、本願商標の欧文字部分より生じる「ビビアン」の称呼と、引用商標1ないし引用商標3から生じる「ビビアンブルー」の称呼とは、「ビビアン」の音を共通にするとしても、「ブルー」の音の有無に顕著な差異があるから、両者は、称呼上、明瞭に聴別できる。 さらに、本願商標と引用商標1ないし引用商標3はいずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。 そうすると、本願商標と引用商標1ないし引用商標3とは、観念において比較できないとしても、外観において、明確に区別できるものであり、称呼において明瞭に聴別できるものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 イ 本願商標と引用商標4との類否について 本願商標と引用商標4とは、それぞれ上記(1)及び(2)イのとおりの構成からなるところ、図形部分及び漢字部分の有無において顕著な差異があり、本願商標の欧文字部分と引用商標4を比較しても、2文字目の「i」と4文字目ないし6文字目の「ian」の文字を共通にするものの、語頭と3文字目の「b」と「V」の文字が相違し、比較的短いといえる6文字同士の比較において、外観上の相違が全体の影響に与える影響は大きいものといえるから、本願商標と引用商標4とは、明確に区別できる。 また、本願商標の欧文字部分と引用商標4は、共に「ビビアン」の称呼を生じる。 さらに、本願商標と引用商標4は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。 そうすると、本願商標と引用商標4とは、観念において比較できず、称呼を共通にする場合があるとしても、両者の外観において顕著な差異があり、明確に区別できることからすると、両商標の外観の差異が、称呼の共通性を凌駕するものと判断するのが相当であるから、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定役務と指定商品との類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は原本参照。) 別掲2 本願の指定役務 第35類「輸出入に関する事務の代理又は代行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,競売の運営,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第36類「骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,商品市場における先物取引の受託」 第39類「貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,倉庫の提供,係留施設の提供」 第45類「家事の代行」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-06-27 |
出願番号 | 2022083485 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W35363945)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大森 友子 |
特許庁審判官 |
鯉沼 里果 小俣 克巳 |
商標の称呼 | ヒヒコー、ヒヒゴー、ビビアン、ビイ |
代理人 | 弁理士法人IGIP岩田合同国際知的財産事務所 |