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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W354142 |
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管理番号 | 1412391 |
総通号数 | 31 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-08-30 |
確定日 | 2024-06-25 |
事件の表示 | 商願2023−12849拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和5年2月9日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和 5年 4月10日付け:拒絶理由通知書 令和 5年 5月29日 :意見書の提出 令和 5年 6月14日付け:拒絶査定 令和 5年 8月30日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類、第41類及び第42類に属する別掲2に記載のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第6091201号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 本願の指定役務 第35類「トレーディングスタンプの発行,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,職業のあっせん,求人情報の提供」 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」 第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機用プログラムの提供」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-06-13 |
出願番号 | 2023012849 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W354142)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 勉 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 浦崎 直之 |
商標の称呼 | ヒトハナコンサルティング、ヒトハナ、コンサルティング |
代理人 | 弁理士法人みなとみらい特許事務所 |