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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W35
管理番号 1412390 
総通号数 31 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-08-25 
確定日 2024-06-25 
事件の表示 商願2022− 69158拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年6月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月9日付け:拒絶理由通知書
令和5年5月18日付け:拒絶査定
令和5年8月25日 :審判請求書の提出
令和6年2月22日付け:審尋
令和6年4月16日 :回答書、手続補正書の提出
令和6年4月19日 :手続補足書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、上段に図形、下段に「KAZARU MART」の文字を横書きした構成よりなるところ、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定役務については、上記1の手続補正により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定役務は、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

4 当審における審尋に対する請求人の意見(要旨)
当審において、令和6年2月22日付け審尋により、本願は、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備しない旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。
請求人は、上記審尋に対し、令和6年4月16日に回答書及び手続補正書を提出し、商標の使用の意思を明記した書面及び事業予定を手続補足書により提出する旨の意見を述べた。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
当審における上記1の手続補足書により、「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」が提出された結果、請求人が、本願商標を本願において指定した第35類の小売等役務のいずれについても本願商標の使用をすること又は本願商標の使用の意思があることについて、疑義はなくなった。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第6条第1項について
本願の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願が、本願が商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲1(本願商標)


別掲2(本願の補正後の指定役務)
第35類「杖・身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,仏具・葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製品・宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製建築材料・建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,車止めの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用灰皿の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用座席カバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プランターボックス・農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-06-13 
出願番号 2022069158 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (W35)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 鈴木 雅也
特許庁審判官 小田 昌子
滝口 裕子
商標の称呼 カザルマート 
代理人 森田 拓生 

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