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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W29 |
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管理番号 | 1412389 |
総通号数 | 31 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-07-24 |
確定日 | 2024-07-10 |
事件の表示 | 商願2022−116419拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年10月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年12月22日付け:拒絶理由通知書 令和5年 2月 7日 :意見書の提出 令和5年 4月17日付け:拒絶査定 令和5年 7月24日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「よろず牛」の文字を標準文字で表してなり、第29類「牛肉,牛肉製品」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1967590号商標(以下「引用商標」という。)は、「よろず」の文字を横書きしてなり、昭和59年6月12日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年7月23日に設定登録され、その後、平成21年1月14日に指定商品を第29類「ミネラル類・ビタミン類を主成分とするタブレット状・ペースト状・ゼリー状・液状・粉末状・顆粒状・カプセル状の加工食品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」及び第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「よろず牛」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表され、該文字から生じる「ヨロズウシ」又は「ヨロズギュー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 ところで、近年、農産物を取扱う業界においては各種産品のブランド化が進められているところ、牛や牛肉についても例外ではなく、いわゆる「銘柄牛」や「ブランド牛」(以下これらをまとめて「ブランド産品」という場合がある。)等として市場に多数流通しているものであるが、これらのブランド産品が生産、販売される際には、「○○牛」や「○○和牛」という表示を用いることが少なくない。 そうすると、「よろず牛」の文字からなる本願商標は、これに接する取引者、需要者、とりわけ牛や牛肉製品に係る取引者、需要者をして、該文字全体として「銘柄牛」や「ブランド牛」の一種を表したものと理解、認識されるものとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体として「銘柄牛などの一種(の名称)」の意味合いを認識する一体不可分のものであり、その構成中「よろず」の文字部分を分離、抽出し、該文字部分を他人の商標と比較すべきものではないといわなければならない。 したがって、本願商標の構成中「よろず」の文字部分を分離、抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-06-27 |
出願番号 | 2022116419 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W29)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大森 友子 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 鯉沼 里果 |
商標の称呼 | ヨロズギュー、ヨロズウシ、ヨロズ |
代理人 | 清原 義博 |