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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0619
管理番号 1412386 
総通号数 31 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-07-14 
確定日 2024-07-02 
事件の表示 商願2022−100536拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「グラウス」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製虫除け用網戸」及び第19類「虫除け用網戸(金属製のものを除く。)」を指定商品とし、令和3年12月24日に登録出願された商願2021−161456に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同4年8月31日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年10月20日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月2日に意見書が提出されたが、同5年4月11日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年7月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5821546号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成27年7月21日に登録出願、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,宝石箱,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として、同28年1月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標とは観念において比較できないとしても、「グラウス」の称呼を共通にし、外観において差異を有するとしても、時と所を異にした場合、称呼における類似性をしのぐほどの特段の差異を取引者、需要者に印象付けるものとはいい難く、これらを総合的に考察すると、両者は互いに類似する商標であり、また、本願の指定商品は引用商標の指定商品と類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審の判断
1 本願商標
本願商標は、「グラウス」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「グラウス」の称呼が生じるものである。
また、「グラウス」の文字は、一般的な辞書等に載録された既成の語ではなく、特定の意味合いを有しない、一種の造語と理解されるものである。
したがって、本願商標は、「グラウス」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
2 引用商標
引用商標は、別掲のとおり、赤字で「Glous」(「o」の欧文字の上部にアクセント記号が付してある。以下同じ。)の欧文字を横書きしてなるところ、当該欧文字は、一般的な辞書等に載録された既成の語ではなく、特定の意味合いを有しない、一種の造語と理解されるものである。
そして、特定の意味合いを有しない欧文字からなる商標は、一般的には、我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の読み方に倣って称呼されるとみるのが自然であるところ、引用商標「Glous」の構成中の「glo」を語頭に有する英単語として、「global」(グローバル)、「globe」(グローブ)や「glory」(グローリ)が、我が国においてよく知られた英単語であることから、それらの英語の発音に即して「グロース」又は「グロウス」の称呼が生じると認めるのが相当である。
したがって、引用商標は、「グロース」又は「グロウス」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
3 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、全体の外観において、文字の種類、文字数及び色彩において相違するものである。
なお、我が国において、片仮名や漢字で表された文字を当該文字に相応して生じる称呼に基づき、その称呼をローマ字で表記することが一般的に行われている事情があるところ、造語である「グラウス」の片仮名をローマ字で表記した場合、例えば「gurausu」や「gulausu」の表記が想定し得るものであり、これを「Glous」と表記するとはいえないことから、上記の点を考慮したとしても、本願商標と引用商標とは、外観上、その印象は著しく相違し、判然と区別できるものである。
また、称呼においては、本願商標は「グラウス」の称呼が生じ、引用商標は「グロース」又は「グロウス」の称呼が生じるところ、本願商標の2音目及び3音目の「ラウ」の音と引用商標の2音目及び3音目の「ロー」の音若しくは本願商標の2音目の「ラ」の音と引用商標の2音目の「ロ」の音が相違し、いずれも短い音構成からなる両商標において、「ラウ」と「ロー」の音若しくは「ラ」と「ロ」の音の相違が、これらの称呼全体に与える影響は決して小さいとはいえず、これらを一連に称呼した場合は、その語調語感が相違し、称呼上、聞き誤るおそれはないものである。
さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないものであるから、比較できないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較し得ず、外観及び称呼において明確に区別できるものであるから、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
4 まとめ
以上のとおり、本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否を判断するまでもなく、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(引用商標。色彩は原本参照。)



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審決日 2024-06-20 
出願番号 2022100536 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W0619)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 板谷 玲子
特許庁審判官 岩谷 禎枝
馬場 秀敏
商標の称呼 グラウス 
代理人 弁理士法人英知国際特許商標事務所 

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