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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W1921
管理番号 1412381 
総通号数 31 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-06-26 
確定日 2024-07-16 
事件の表示 商願2022−135790拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1の構成よりなり、第19類及び第21に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和4年5月19日に登録出願された商願2022−056806に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年11月28日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年12月8日付けで拒絶理由の通知がされ、同5年2月20日に意見書が提出されたが、同年3月16日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和5年6月26日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品は、同日付けの手続補正書により、第19類「通気口フィルター,花粉・埃の侵入を防ぐため網戸に貼って使用する網戸用フィルター」及び第21類「エアコン用の汚れ防止用フィルター(清掃用具に属するものに限る。),換気扇及びレンジフードの汚れ防止用フィルター,換気扇及びレンジフードの汚れ防止用カバー」(以下、「当審補正商品」という。)に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第1259789号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「ワンタッチ」の片仮名を横書きしてなり、昭和46年6月19日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年3月17日に設定登録され、その後、平成5年11月15日に、商標権一部取消し審判に係る審決の確定登録がされ、同19年7月18日に指定商品を第9類、第19類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされた後、同29年3月28日に指定商品を第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板」とする更新登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5784432号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「ワンタッチ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成25年10月4日に登録出願、第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製又は不織布製ふきん(紙製品に属するものに限る。),衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製ウエットティッシュ,不織布製ウェットティッシュ(紙製品に属するものに限る。),使い捨て不織布製ティッシュ(紙製品に属するものに限る。),印刷物」を指定商品として、同27年8月7日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標は、外観の相違があるものの、本願商標の構成中、大きく表示されている「ワンタッチ」の文字と引用商標は、「ワンタッチ」の称呼を共通にし、「1回触れること。」との観念を共通にする類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、灰色の横長長方形の下方を円弧状に切り落とした図形を配し、当該図形の中央付近には、動物のごとき図形、その左には、ハート型の図形の下に曲線を引き一輪の花を表したような図形を描き、円弧状に切り落とした部分の上方には「フィルたん」(「ん」の文字の右端の払いの先端部分には上記ハート型の図形が描かれている。)の文字を、当該文字の下には「ワンタッチ」の片仮名を、「フィルたん」の文字よりも大きく横書きにしてなるものである。
そして、本願商標の構成中の「ワンタッチ」の片仮名は、「1回触れること。一つの操作。また、機器などの操作が極度に簡単であること。」(「広辞苑 第七版」発行者:株式会社岩波書店)を意味する語であるところ、別掲2のとおり、本願の当審補正商品の分野においては、「ワンタッチ」の語は、フィルター等の取り付け・取り外しが簡単にできる商品であることを表す際、しばしば使用されている実情からは、上記意味合いを容易に認識、理解させる語であると認められ、本願の当審補正商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有さないか、あるいは、当該機能を有するとしても、その機能は非常に弱いものと判断するのが相当であり、このことは、別掲2の事例からも確認できる。
また、本願商標の構成中の「ワンタッチ」の片仮名が、取引者、需要者の間に広く認識されている等、商品の出所標識として強く支配的な印象を与えるとみるべき特段の事情もない。
そうすると、本願商標は、その構成中の「ワンタッチ」の片仮名が大きく書されているとしても、上記取引の実情にあって、これに接する取引者、需要者が、当該文字のみに着目して、取引にあたるものとはいい難い。
したがって、本願の当審補正商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中の「ワンタッチ」の文字を要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼及び観念において類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願商標


別掲2 本願の当審補正商品の分野においては、「ワンタッチ」の語は、フィルター等の取り付け・取り外しが簡単にできることを認識、理解させる語であると認められる事例
(1)「YAHOO!ショッピング」のウェブサイトにおいて、「通気口フィルター 丸型 50枚 セット 銀イオン 汚れ防止 送料無料 銀イオンフィルター お風呂 トイレ 用 通気口 フィルター 丸型通気口フィルター 簡単」の見出しの下、「商品説明」の項に、「特長 ●ワンタッチテープ付きで取り付け・取り外しが簡単です。」との記載がある。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kagudoki/byt1008558.html
(2)「Be one shop」のウェブサイトにおいて、「換気口フィルター換気扇フィルター,通気口フィルター,トイレ,脱衣所,浴室,お風呂,天井の換気扇フィルター 12枚入・マジックテープ12枚(00mail)」の見出しの左に掲載されている商品画像の下部に、「ワンタッチでツケ、外しOK!」との記載があり、ページ下方の「特長」の項に、「・・・●ワンタッチテープ付きで取り付け・取り外しが簡単です。・・・」との記載がある。
https://www.b-one-co.jp/view/item/000000004185
(3)「YAHOO!ショッピング」のウェブサイトにおいて、「エアコンフィルター 20枚 セット 銀イオン 汚れ防止 送料無料 銀イオンフィルター エアコンマスク エアコンカバー クーラー フィルター 花粉対策 エアコン」の見出しの下、「商品説明」の項に、「商品説明 銀イオン エアコンフィルター 20枚入り ワンタッチテープ付き」、「特徴 ・・・●ワンタッチテープ付きで取り付け・取り外しが簡単です。・・・」との記載がある。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kagudoki/byt1008555.html
(4)「DAIAN SERVICE INC.」のウェブサイトにおいて、ページ上部に「シールみたいにペタッ!と エアコンに貼るだけで 空気の汚れニオイをキャッチ!」との記載、ページ中央付近に、「取り付けは、ワンタッチでシールのように貼るだけ」との記載がある。当該記載の下部に「店舗・オフィス・ご家庭でも! あらゆるサイズのエアコンに対応」との記載があり、さらにその下部に「クリーンフィルターIII 57」の見出しの下、「エアコン吸気口用フィルターです。」との記載がある。
https://www.daian.co.jp/products_detail/id=234
(5)「amazon」のウェブサイトにおいて、「カビブロックバイオ酵素フィルター 天井エアコン用 業務用 防カビ 溶菌酵素配合 菌 ウイルス 99%無力化 貼るだけ シールタイプ 57×57cm 1枚入 スターフィルター オフィス 店舗 ホコリ 掃除 カバー」の見出しの下、「この商品について」の項に、「・【簡単取り付け】エアコンに貼るだけの簡単取付。シールタイプなのでワンタッチで取り付けられ、すぐに導入いただけます。・・・」との記載がある。
https://www.amazon.co.jp/スターフィルター-バイオ酵素フィルター-天井エアコン用-天井エアコン1台分-お部屋のウイルス対策にも/dp/B09M2PZM2J?th=1
(6)「オーム電機ダイレクト」のウェブサイトにおいて、「ワンタッチ換気扇フィルター_OKF−20S 00−6650」の見出しの下、「商品詳細」の項に、「【 特 長 】● 一般換気扇がフィルター付き換気扇に早変わり、ワンタッチ換気扇フィルター・・・● ワンタッチで簡単にフィルターの取付け/取り換えが可能・・・」との記載がある。
https://www.ohm-direct.com/shopdetail/010012000003/ct2091/page1/order/
(7)「アイケアショップ」のウェブサイトにおいて、「■[昭和インダストリーズ] スーパーワンタッチレンジフードカバー でか 60〜90cm用」の見出しの下、「●商品説明」の項に、「取付簡単! らくらくワンタッチ!・・・取付け・取外しが簡単な磁石付きです・・・」との記載がある。
https://www.icare-life.jp/item.php?i=5381
(8)「Rakuten」のウェブサイトにおいて、「・・・かんたん換気扇カバー本体+フィルター5枚入 ◆ 換気扇フィルター ネット フィルター 掃除 キッチン 油とり 台所 羽根 キャップ式 ワンタッチ 掃除 交換 日本製 油汚れ フィルターセット」の見出しの下、「【その他の情報】」の項に、「フィルターはキャップ式(ゴム付)なので、交換がワンタッチ。」との記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/maru-mall/75193/


(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-07-01 
出願番号 2022135790 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W1921)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 渡邉 潤
渡邉 あおい
商標の称呼 フィルタンワンタッチ、フィルタン、ワンタッチ 
代理人 鎌田 直也 

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