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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1412378 
総通号数 31 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-06-20 
確定日 2024-07-16 
事件の表示 商願2022−122810拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年7月19日に登録出願された商願2021−090512に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和4年10月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月16日付け:拒絶理由通知書
令和5年 2月 3日 :意見書の提出
令和5年 3月10日付け:拒絶査定
令和5年 6月20日 :審判請求書の提出
令和5年12月 7日 :出願人名義変更届の提出

2 本願商標
本願商標は、「SilVIR」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第4692389号と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
上記1のとおり、出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-07-01 
出願番号 2022122810 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 渡邉 あおい
渡邉 潤
商標の称呼 シルビル、シルバー、シルビア 
代理人 弁理士法人鈴榮特許綜合事務所 

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