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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0916
管理番号 1412377 
総通号数 31 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-06-19 
確定日 2024-07-16 
事件の表示 商願2022−82810拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年12月10日に登録出願された商願2021−154352に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和4年7月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和4年 7月26日付け:拒絶理由通知書
令和4年 9月15日 :意見書の提出
令和5年 3月15日付け:拒絶査定
令和5年 6月19日 :審判請求書の提出
令和6年 5月23日付け:審尋
令和6年 6月 6日 :回答書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「メタボリックドミノ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第39類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類「電子定期刊行物」及び第16類「印刷された定期刊行物」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「メタボリックドミノ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「生活習慣の乱れから心筋梗塞や脳卒中の発症に至る一連の流れ」を表す語として使用されているものである。
そうすると、本願商標を本願に係る指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「メタボリックドミノに関する商品及び役務であること」を理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると判断するのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審における審尋
当審において、請求人に対し、令和6年5月23日付け審尋により、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の合議体の暫定的見解について要旨以下のように通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
本願商標は、「メタボリックドミノ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「生活習慣の乱れからメタボリックシンドローム、心筋梗塞や脳卒中等の発症に至る一連の流れ」ほどの意味合いを表す語として広く使用されている事実が認められるから、本願商標からは、前記の意味合いが理解されるものである。
また、例えば、旅行に関連する業界において、健康維持・増進に関する役務が提供されている事実が認められる。
そうすると、「メタボリックドミノ」の文字からなる本願商標を、その指定商品及び指定役務中、別掲に記載のとおりの指定商品及び指定役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、「メタボリックドミノを内容とする商品、メタボリックドミノのための役務、メタボリックドミノを内容とする役務」であると認識するにとどまり、本願商標は、商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標を「メタボリックドミノを内容とする商品、メタボリックドミノのための役務、メタボリックドミノを内容とする役務」以外の商品又は役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、その商品又は役務があたかも「メタボリックドミノを内容とする商品、メタボリックドミノのための役務、メタボリックドミノを内容とする役務」であるかのように、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記4の審尋に対し、令和6年6月6日付けの回答書において、本願の指定商品及び指定役務中、拒絶理由に該当する指定商品等を削除する補正をしたから、拒絶理由は解消した旨主張した。

6 当審の判断
本願は、その指定商品及び指定役務について、上記2のとおり補正された結果、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとする指定商品及び指定役務は削除された。
そして、本願商標は、補正後の指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできないものとなった。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 審尋において、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした指定商品及び指定役務
第9類「電子出版物」
第39類「健康維持・増進に関するツアーの企画及び実施,健康維持・増進に関するツアーの企画及び実施に関する情報の提供,健康維持・増進に関するツアーの手配及び予約」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供」
第44類「医療情報の提供,健康診断及びこれに関する情報の提供,健康な身体を維持するための健康管理に関する助言・指導・診断及び情報の提供,ダイエット・健康管理に関する助言・指導・診断及び情報の提供,肥満予防に関する指導及び助言,肥満予防に関する情報の提供・実践方法の指導,栄養の指導,栄養に関する情報の提供,生活習慣の指導,健康管理のための生活習慣に関する情報の提供」


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審決日 2024-07-02 
出願番号 2022082810 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0916)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大島 勉
特許庁審判官 浦崎 直之
小林 裕子
商標の称呼 メタボリックドミノ 
代理人 林 栄二 

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