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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0106070911123740 |
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管理番号 | 1412376 |
総通号数 | 31 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-06-13 |
確定日 | 2024-07-02 |
事件の表示 | 商願2022−106573拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類、第6類、第7類、第9類、第11類、第12類、第37類及び第40類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年9月14日に登録出願されたものである。 本願は、令和5年1月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月1日に意見書が提出されたが、同月31日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同年6月13日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における同日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第1781123号の1商標、登録第4160762号商標、登録第6232716号商標、登録第6573305号商標及び登録第6650087号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品は全て削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 (色彩は、原本を参照。) 別掲2 当審補正後の本願の指定商品及び指定役務 第1類「化学品,非鉄金属,写真材料,工業用化学品,科学用化学剤,アルミナ,水酸化アルミニウム」 第6類「非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,金属製セメント製品製造用型枠,金属製貯蔵槽類,金属製輸送用コンテナ,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製家庭用水槽,金属製建具,金属製の可搬式家庭用温室,アルミニウム,アルミニウム合金地金,アルミニウム又はアルミニウム合金の鋳物・はく・粉及び展伸材」 第7類「土木機械器具並びにその部品及び附属品,荷役機械器具並びにその部品及び付属品」 第9類「写真機械器具及びその部品並びに付属品,映画機械器具及びその部品並びに付属品,光学機械器具及びその部品並びに付属品,測定機械器具及びその部品並びに付属品,電池並びにその部品及び附属品,電気磁気測定器及びその付属品,電線及びケーブル,電気通信機械器具及びその部品並びに附属品」 第11類「便所ユニット,家庭用電気冷蔵庫,家庭用電気温蔵庫,家庭用電熱用品類並びにその部品および付属品」 第12類「船舶並びにその部品及び付属品,航空機並びにその部品及び付属品,鉄道車両並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品,バンパー,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー」 第37類「建設工事,耐震補強工事,建築設備の運転・点検・整備」 第40類「金属の加工,金属の鋳造,金属の表面処理,廃棄物の分別及び処分」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-06-19 |
出願番号 | 2022106573 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0106070911123740)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
山田 啓之 |
特許庁審判官 |
青野 紀子 杉本 克治 |
商標の称呼 | アムル、ルミナ |
代理人 | 中島 健 |
代理人 | 瀬川 幹夫 |