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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1412374 
総通号数 31 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-06-09 
確定日 2024-07-09 
事件の表示 商願2022−110800拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「eTOP」の欧文字を横書きしてなり、第7類、第9類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年9月27日に登録出願されたものである。
本願は、令和5年1月23日付けで拒絶理由の通知がされ、同年2月20日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、第9類に属する同日付けの手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたが、同年3月15日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和5年6月9日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品は、同日付けの手続補正書により、第9類「測定機械器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、国際登録第6446073号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。
審決日 2024-06-26 
出願番号 2022110800 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 渡邉 潤
渡邉 あおい
商標の称呼 イイトップ、エトップ、トップ、テイオオピイ 
代理人 弁理士法人アイミー国際特許事務所 

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