ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W031121354244 |
---|---|
管理番号 | 1412371 |
総通号数 | 31 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-06-05 |
確定日 | 2024-07-08 |
事件の表示 | 商願2022−39008拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和4年4月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年8月22日付け:拒絶理由通知書 令和4年10月28日:意見書、手続補正書の提出 令和5年3月23日付け:拒絶査定 令和5年6月5日:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第11類、第21類、第35類、第41類、第42類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務は、上記1の手続補正書により、最終的に、第3類、第11類、第21類、第35類、第42類及び第44類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、登録第6467587号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。その結果、本願の補正後の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 本願商標の指定商品及び指定役務 第3類「せっけん類,香料,薫料,化粧品」 第11類「美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類」 第21類「化粧用具」 第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行・管理及び清算並びにこれらに関する情報の提供,販売促進のための特典ポイント(電子データとして蓄積・管理されるもの)の発行・発行の仲介及び清算,商品の販売促進又は役務の提供促進のための懸賞若しくはプレゼントの応募の実施」 第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,インターネットウェブサイトを介してのコンピュータプログラムの提供,インターネットにおけるチャットルームへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータ通信ネットワークを介した電子掲示板・電子会議室・チャットルーム用のサーバのエリア貸与」 第44類「美容,美容に関する情報の提供,美容に関するカウンセリング」 (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-06-19 |
出願番号 | 2022039008 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W031121354244)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大島 康浩 |
特許庁審判官 |
大塚 正俊 小林 裕子 |
商標の称呼 | カオービューティブランズプレーパーク、カオービューティブランズ、カオービューティ、カオー、ケイエイオオ、ビューティブランズ、ブランズ、プレーパーク、プレー、パーク |
代理人 | 小川 雅也 |