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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W182541 |
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管理番号 | 1412370 |
総通号数 | 31 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-06-01 |
確定日 | 2024-07-01 |
事件の表示 | 商願2022−66924拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類、第25類、第28類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務(以下「原審商品役務」という。)を指定商品及び指定役務とし、令和4年6月10日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年11月1日付けで拒絶理由の通知がされ、同5年1月17日に意見書が提出されたが、同年3月2日付けで拒絶査定されたものである。 これに対し、令和5年6月1日に拒絶査定不服審判の請求がされ、原審商品役務は、同日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品役務」という。)に補正されたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の1ないし5に記載のとおりの登録商標であり、これらの商標権は、現に有効に存続しているものである。 1 登録第730646号商標 商標の構成:ブル 登録出願日:昭和40年7月3日 設定登録日:昭和42年1月23日 書換登録日:平成20年3月5日 指定商品:第25類「被服」 2 登録第1434678号商標 商標の構成:BULL 登録出願日:昭和49年9月9日 設定登録日:昭和55年9月29日 書換登録日:平成23年9月28日 指定商品:第25類「被服」 3 登録第5683728号商標 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成26年1月28日 設定登録日:平成26年7月4日 指定商品:第28類「トレーニング用機械器具,運動用具(重量挙げベルト・ボクシング用グローブを含む。)」 4 登録第6056720号商標 商標の構成:BULL 登録出願日:平成29年10月10日 設定登録日:平成30年6月29日 指定役務:第35類「販売促進のための企画及び実行の代理,マーケティング,広告業,商品の実演による広告,ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供,事業に関する情報の提供,市場分析の実施,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,取引相手先の商業及び事業に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行」 5 登録第6381344号商標 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:令和2年8月21日 設定登録日:令和3年4月22日 指定商品:第28類「トレーニング用機械器具,運動用具(重量挙げベルト・ボクシング用グローブを含む。)」 上記1ないし5の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標は類似の商標であって、原審商品役務は引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 原審商品役務は、上記第1のとおり、当審補正商品役務に補正された結果、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、その結果、当審補正商品役務は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務となったと認められる。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(当審補正商品役務) 第18類「かばん類,袋物,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,ペット用被服類」 第25類「げた,草履類,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴類」 第41類「インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,スポーツの興行の企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),献体に関する情報の提供,献体の手配,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」 別掲3(登録第5683728号商標:色彩は原本参照) 別掲4(登録第6381344号商標:色彩は原本参照) (この書面において著作物の複製をしている場合の御注意) 本複製物は、著作権法の規定に基づき、特許庁が審査・審判等に係る手続に必要と認めた範囲で複製したものです。本複製物を他の目的で著作権者の許可なく複製等すると、著作権侵害となる可能性がありますので、取扱いには御注意ください。 |
審決日 | 2024-06-13 |
出願番号 | 2022066924 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W182541)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
板谷 玲子 |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 岩谷 禎枝 |
商標の称呼 | ブル |
代理人 | Authense弁理士法人 |