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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W2835
管理番号 1412369 
総通号数 31 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2024-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-05-31 
確定日 2024-07-02 
事件の表示 商願2022−85678拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第28類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務(以下「原審商品役務」という。)を指定商品及び指定役務とし、令和4年7月25日に登録出願されたものである。
本願は、令和5年2月20日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月6日に意見書及び手続補正書が提出され、原審商品役務は、第9類「ダウンロード可能な画像」、第28類「縫いぐるみ」及び第35類「インターネットによる広告」(以下「原審補正商品役務」という。)に補正されたが、同年5月10日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和5年5月31日に拒絶査定不服審判の請求がされ、原審補正商品役務は、同日付けの手続補正書により、第28類「縫いぐるみ」及び第35類「インターネットによる広告」(以下「当審補正商品役務」という。)に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6139322号商標(以下「引用商標」という。)は、「meimei」の欧文字を横書きしてなり、平成30年4月26日に登録出願、第16類「書画,絵画,軸,書,版画,写真,写真立て,印刷物」を指定商品として、同31年4月19日に設定登録されたものであり、この商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標は類似の商標であって、原審補正商品役務は引用商標に係る指定商品と類似の商品を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
原審補正商品役務は、上記1のとおり、当審補正商品役務に補正された結果、引用商標に係る指定商品と類似の商品はすべて削除され、その結果、当審補正商品役務は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品及び役務となったと認められる。
したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本願商標:色彩は原本参照)



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審決日 2024-06-18 
出願番号 2022085678 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W2835)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 板谷 玲子
特許庁審判官 馬場 秀敏
岩谷 禎枝
商標の称呼 ビビ、ミミ、メイメイ、メーメー 
代理人 青山 正和 

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