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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1412368 |
総通号数 | 31 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2024-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-05-30 |
確定日 | 2024-07-09 |
事件の表示 | 商願2022−117410拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「LiRiMoS」の欧文字と「リリモス」の片仮名を2段に横書きしてなり、第9類「電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、令和4年10月13日に登録出願されたものである。 本願は、令和5年2月16日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月16日に意見書が提出されたが、同年4月13日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年5月30日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5866953号商標(以下「引用商標」という。)は、「lilimo」の欧文字を標準文字で表してなり、平成27年12月1日に登録出願、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同28年7月15日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中の「LiRiMoS」の欧文字と引用商標との外観上の相違は、中間の文字及び末尾の文字であるとともに、両商標の称呼の差異は比較的聴取されがたい語尾の無声摩擦音の弱音の「ス」のみであり、その称呼全体に及ぼす影響は決して大きなものとはいえず、語調・語感が近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるといえることから、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において類似の商標であり、また、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「LiRiMoS」の欧文字と「リリモス」の片仮名を2段に横書きしてなるところ、本願商標の構成中、「リリモス」の文字は、「LiRiMoS」の欧文字の読みを片仮名で表したものと容易に理解できることから、本願商標は、その構成文字に相応して、「リリモス」の称呼を生じ、「リリモス」の片仮名及び「LiRiMoS」の欧文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないことから、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記2のとおり、「lilimo」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該欧文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないことから、これよりは、特定の観念は生じないものである。 そして、特定の語義を有しない文字からなる商標については、我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるところ、本願商標は、その構成文字に相応して「リリモ」の称呼を生じるものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「リリモ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両商標は、「リリモス」の片仮名の有無の差異があることに加え、本願商標の欧文字部分と引用商標との比較においても、末尾の「S」の有無、1文字目の「L」と「l」、3文字目の「R」と「l」、5文字目の「M」と「m」の差異を有するため、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「リリモス」の称呼と引用商標から生じる「リリモ」の称呼とは、語尾において「ス」の音の有無という差異を有し、前者が4音、後者が3音という短い音構成においては、「ス」の音の有無が両称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものである。 そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも、特定の観念を生じないから、観念において比較できないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観上、明確に区別し得るものであり、また、称呼においても明瞭に聴別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は非類似の商標である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似しない商標であるから、本願の指定商品と引用商標の指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2024-06-26 |
出願番号 | 2022117410 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W09)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
大橋 良成 |
特許庁審判官 |
渡邉 あおい 渡邉 潤 |
商標の称呼 | リリモス |
代理人 | 大渕 美千栄 |
代理人 | 布施 行夫 |